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山本有二 ·自由民主党・無所属の会

衆議院憲法審査会(2024-05-23)での発言

第213回国会 ·第第7号号 ·1,628字
○山本(有)委員 自民党の山本有二でございます。  緊急時、選挙困難事態における衆議院議員任期延長論に賛成の立場から発言させていただきます。  この憲法審査会で早急な合意、これをお願い申し上げたいと思います。  そこで、幾つか皆様に御教示いただきたいことがございます。  まず、第一番に、選挙の延期と衆議院任期の延長のそもそも論について申し上げます。  衆議院は、選挙によって国民主権的契機を付与されます。もし選挙がなければ、国民主権とは無関係の存在となってしまいます。その任期延長手続は、内閣が提案し、国会が承認するわけであります。  この内閣の提案は、より具体的で、議員の権能についても限定列挙していなければならないと思います。国会の三分の二の特別決議で承認されるといたしましても、国民主権的契機を付与できるものではないからであります。あくまでも例外的措置であるとの原理原則にのっとった趣旨であるべきであります。  特に、ワイマールなどの、少しの隙間から民主主義は崩壊する歴史の教訓に鑑み、この期間や延期した議員の権能の制限も憲法にしっかりと明記すべきではないかと思うのであります。つまり、内閣の提案において、法律や政令での委任事項はできる限り禁止すべきであろうと思っております。  次に、選挙の一体性についての御教示を賜りたいと思います。  選挙実施が困難という事実が日本国の国政選挙における一体性を損なうこと、つまり、比例区などの選挙の結果が決まらないというようなことを具体的にどうするかという議論でございます。  選挙が困難という事態は、災害の大小、被災者の人数、各県にまたがるか否かの事情もさることながら、選挙事務において必須の条件としては、選挙人名簿の確定が必要でございます。選挙人名簿に登録される条件は、その市町村の住民票が作られて三か月以上たっている十八歳以上の方々のことでございます。災害による死亡、行方不明など、生存、安否の確認が取れなければ、名簿は確定できません。もし名簿が確定できたならば、むしろ選挙を施行しないことの方が行政の不作為になってしまうのではないかと思っております。  ところで、東日本大震災、原発災害のありました福島県大熊町の町民は、震災前、一万一千五百五人の人口でありました。死者百三十六名、津波による全壊家屋四十八棟、地震による全壊家屋二百七十二棟などの被害でございます。特に、原発立地地域であるため、全町域が避難指示区域、警戒区域となって、全町民が大熊町から離れざるを得ませんでした。いわき市に四千六百七十二人、郡山市に一千七十二人、会津若松市に七百七十八人と、住民はいや応なくふるさとを後にしました。  それでも、現在は、帰還困難区域、一部指定解除となって、徐々に帰還できるようになりました。町の公表によりますと、現在の住民登録は一万三百七十二人、うち帰還できた者は六百九十四人、町民の僅か六・七%しか帰ることができておりません。しかし、自治体として、町長も議員も選挙で選ばれています。また、衆議院選挙、参議院選挙も実施されているのであります。では、投票しているのはどこで投票しているかといえば、いわき市であったり、最寄りの被災者、避難者が投票可能な投票所で投票しているのであります。つまり、必ずしも被災地で投票するという常識は不要としているのであります。  被災者の皆様に寄り添いながら、その方々の参政権という人権を守り抜く必要があります。被災地域の方々を全国民が支援、協力して、一日でも早く選挙ができるような体制、すなわち選挙人名簿を作ることに協力をしてあげる必要がございます。そうであるならば、選挙人名簿が確定されるまでの間、衆議院議員任期の延長も可能とするという理解が正しいのではないかと思っております。皆様からの御教示をよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。

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