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中谷元 ·自由民主党・無所属の会

衆議院憲法審査会(2024-06-13)での発言

第213回国会 ·第第10号号 ·2,164字
○中谷(元)委員 冒頭ですけれども、私の発言で発言漏れがありましたので補足させていただきます。  表にあります、その他の国会機能の維持策に関して、その表で記載しておりますけれども、任期延長はあくまでも国会機能維持のためですから、3の(2)の国会の閉会禁止及び衆議院の解散の禁止の規定も設けることといたしております。国難対処のために国会議員はフルで働けということでございますので、この部分を発言の補足とさせていただきます。  次に、岩谷委員からの質問で、客観訴訟の判決の効力の質問がありました。これは、客観訴訟という訴訟形式を取る以上、普通に考えればその判決は法的拘束力を持つということになりますが、その上で、任期延長期間中に国会で取られた措置が効力を失うという意味では、遡及効、これを持つとした場合は大きな混乱をもたらすことになりかねませんので、遡及効とすることについては慎重な検討が必要でございますが、そのことも踏まえて、提訴権者そして提訴期間といった制度全体を合理的に設計する必要があろうかと思います。  次に、客観訴訟の構想につきまして、法律か憲法かということでありますが、選挙期日の延期の効果として、議員任期の延長は、衆議院四年、参議院六年という憲法上の任期規定の例外として憲法に規定する必要があります。岩谷委員は、本体が憲法に規定される以上、歯止めも憲法に規定されていることが望ましいと発言されていたと記憶しておりますが、これは論理必然ではないと思います。  すなわち、憲法上の国会、内閣の権限行使に関して、法律を根拠として司法府にチェック機能を与える場合には、その範囲は限定的にならざるを得ません。一方で、チェック機能の根拠が憲法にある場合は、その趣旨の範囲内で幅広い立法の裁量の下に制度設計が可能と考えられます。ただ、後者の場合、司法府が内閣、国会の決定に広範に介入することとなるため、現在の最高裁判所の人的構成でよいのか、民主的基盤について抜本的な検討が必要になります。  いずれにしましても、御党の主張の憲法裁判所の設定という非常に魅力的な制度の設計とともに、共通する問題と考えられますので、引き続き検討が必要であります。  以上のことから、本件に関しては既存の客観訴訟という類型を活用することがより合理的ではないかと提案したものであります。  質問の第三点で、一年の任期延長経過後は参議院の緊急集会で対応するかということでございますが、これは、一年としたのは、国難ともいうべき事態だからこそ国民の信任というものが不可欠でありますので、この場合に、任期延長することなく、議会の民主的正統性の確保、国民の参政権の保障、二院制国会の維持による万全の対応という間のバランスを取って決定したものでございます。  四点目で、本気かどうかということで、もちろん本気でやっていますが、党は私以上に本気でありまして、党の中に憲法改正実現本部を設けまして日夜検討を続けております。全国でも、憲法改正を早く実現するために全力を挙げて取り組んでおりますが、要は、この審査会で憲法改正の原案、これを作って国会に提出をして、そして三分の二をもらうということが何よりも必要でありますので、そのための努力を全力で取り組んでおります。  今日もたくさんの御質問をいただきました。とても会期中の時期では足りませんので、今日も幹事懇で、閉会中審査を立憲民主党そして共産党の方にも検討していただくようにお願いをいたしております。これだけのたくさんの課題のある中で、やはり国民に代わってしっかりいい憲法を作っていく、そして反対なら反対の意見を述べていただく、これが必要でございますので、是非、閉会中審査に応じていただけるように、そしてまた、起草委員会、これも、条文を作るための、もう論点整理もほどほどにしまして、もう論点も尽きておりますので、条文を見て具体的に意見を言う時期に来ておりますので、これも是非よろしくお願いを申し上げたいというふうに思っております。  それから、城井さん、衆参でいろいろな意見が出ておりますが、一致している点は、緊急集会の権限、案件の範囲について様々な意見があるということでありますので、緊急集会と議員任期の特例のすみ分け、憲法上明確にするべき点について、もっともっと真剣に議論をしたいと思いますので、引き続きの議論をよろしくお願いを申し上げます。  加藤議員につきましては、四十日、七十日を超える場合ということでありますが、このような状態は望ましくありません。原則としては四十日以内、例外的には七十日以内とし、その期間は参議院の緊急集会で対応する旨憲法上規定を設けて明記すべきであると考えております。  その他、玉木さんから、もっともっとしっかりやれということでございますので、本気で閉中審査、立憲民主党や共産党の方にも入っていただいてやる必要がございます。やはりこの憲法審査会というのは、与野党が参加して、意見を交わしながら憲法のあるべきものを考えていかなければなりませんので、閉会中審査も必要だと思いますので、是非御参加いただきますように、この場をもちましても改めてお願いさせていただきます。

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