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山井和則 ·立憲民主党・無所属

衆議院厚生労働委員会(2024-04-12)での発言

第213回国会 ·第第12号号 ·2,427字
○山井委員 三十分間、質問をさせていただきます。前半二十分間は、今の大西議員などの続きの紅こうじサプリ、機能性表示食品の問題、そして最後十分ぐらい、悪質ホストクラブの被害、海外売春の問題などを質問させていただきたいと思います。  言うまでもなく、機能性表示食品の問題は消費者庁さんと厚労省さんにまたがっておるわけですけれども、ここは、申し訳ありませんが、厚労委員会ですので、メインの質問は武見大臣になると思いますので、答えられる範囲で、是非前向きに答えていただければと思います。  まず、昨日、武見大臣、お忙しい中、時間を取って、私たちの申入れ、簡単に言いますと、今国会中に少なくとも、この機能性表示食品の被害の報告義務、今回二か月遅れたわけですけれども、それを速やかにする、そういう法律的な義務づけ、法改正を今国会でやってほしいと。もちろんなかなか大変な話だというのは私たちも分かっておりますけれども、人の命と健康、安全性に関わる話ですし、私も今朝、ある女性の方から、私、毎日、機能性表示食品のサプリメントをたくさん飲んでいるんだけれども、山井さん、これは飲んでいいんですか、飲んで悪いんですか、どうしたらいいんですか、飲むのをやめているんですけれども、どうなんですかといって聞かれまして、全国の方々で機能性表示食品のサプリメントを飲んでいる方が、これは安全なのかどうなのか、はっきりしてよという思いはあると思うんです。  私も機能性表示食品のものを飲んだりしていることはありますし、それで救われる方もおられると思いますが、やはり今回、私たちが、少なくとも報告義務を速やかにかけるべきだというふうに思いますし、例えば、今日の配付資料でも入れさせていただきましたが、昨日の読売新聞の社説ですね、十四ページ。迅速な報告義務を義務づけよ、どの段階で報告しなければならないか曖昧だ、法的な義務づけもない、判断を企業任せにせず、ルールを法的に義務づけるべきだということですから、これは、五月末に改善案を作りました、実施するのは秋です、年末ですでは済まなくて、私たちも大西さんを座長としてこの見直しのPTを立ち上げておりますので、議員立法の案を私たちも提出して、超党派でできれば成立させるか、また、政府、厚労省、消費者庁と協力して何らかの法改正につなげていきたいというふうに思っております。  そこでなんですが、この機能性表示食品の問題が割と重要かつ重たい話なのは、アベノミクスの成長戦略の目玉なんですね、ここの配付資料にもありますように、一ページ目。健康食品の機能性表示を解禁すると、二〇一三年六月五日、安倍総理が宣言された。さらに、私は、非常に、ちょっとひっかかっておりますのは、このラストの言い分なんですね、ここ。目指すのは、世界並みではありません、むしろ、世界最先端です、世界一企業が活躍しやすい国の実現、それが安倍内閣の方針ですと。  私も、日本の経済活性化、企業がもっと活躍しやすい社会にせねばならないという部分に関しては、安倍総理の思いに共感するところはあります。しかし、ちょっと安全性の担保が緩過ぎたんじゃないか。  具体的に申し上げますが、これも配付資料の次のページに入れておりますが、これは法律改正は伴わずやっているんですね。これについては井坂議員が先日もう国会で確認をされましたけれども、法改正じゃなくて制度改正でやったわけです。そして、そのときに、この規制改革会議の検討結果では、ここに書いてあるように、ダイエタリーサプリメント制度を参考にしたということがもう当時から言われているわけですね、配付資料の二ページ。  それで、じゃ、アメリカのダイエタリーサプリメント法、制度を参考にしたんですねということで、じゃ、同じものをつくったのかなということで私も調べてみましたら、また次の配付資料を見ていただきたいんですけれども、配付資料の七ページにありますように、これは前回も言いましたのではしょりますけれども、一九九四年にダイエタリーサプリメント法ができて、そのときは報告義務はなかったんですよ。それが、残念ながら、今日の配付資料にもありますように、この四ページ、百五名の死亡者が残念ながら健康被害で出て、これはやはり速やかに報告させないと駄目だということで、二〇〇六年に法律で報告義務を書き込んだんですよね。  私の大きな疑念は、そういう反省を基にした、ダイエタリーサプリメント法が報告義務を、百五人の方が死亡された結果、入れたのに、なぜそれを参考にした日本の制度で報告義務が法的に入らなかったのかということなんです。  そこで、かつ、これも井坂議員に教えてもらったんですけれども、配付資料の十ページと十一ページ。そもそも、世界の流れで、このような健康食品、健康補助食品を届出制にしている国というのは、ここにありますように、配付資料の十一ページですね、アメリカのダイエタリーサプリメント制度と機能性表示食品、この二つなのではないかというふうに思うんです。  これについては、九ページにも、当時の消費者庁の検討会、こう言われているんですね。許認可の主体につきましては、EC、EFSAなどが示しておりますけれども、全て公的機関が管理しているというものでありまして、アメリカのダイエタリーサプリメント制度のように事業者責任でできるというものではありませんと。ヨーロッパは国が関与しているんですね。ところが、世界でアメリカ、日本だけが届出。  武見大臣にお伺いしたいんですけれども、確認なんですけれども、届出でこういう健康補助食品をやっているというのは、結局、私たちが把握している範囲ではアメリカのダイエタリーサプリメント制度と日本の機能性表示食品の二つぐらいしかないんじゃないかと思いますが、確認ですが、武見大臣、いかがですか。

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