○衆議院議員(鈴木馨祐君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
政治資金は、その受け手及び出し手の双方にとって民主主義の根幹である政治活動の自由を保障するものであり、特に、資産を有する者だけが政治家への扉を開けるような状態はあってはならないことです。この点からすれば、金の掛からない政治を志向すると同時に、必要な政治資金については、政治家が常に自ら襟を正した上で、法律で必要な定めを設け、その透明性を確保すべきことは言うまでもありません。
しかしながら、我が党の一部の派閥及び所属国会議員において政治資金規正法に従わない収支報告書が提出されていたことは誠に遺憾であり、この場をお借りして深くおわびを申し上げます。この問題に対する真摯な反省の下、実効的な再発防止策を策定し、政治資金の透明性を確保するため、この法律案を提出した次第です。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国会議員関係政治団体の代表者の責任の強化等についてです。会計責任者任せにして、知らなかったといった言い訳を許さないため、国会議員関係政治団体の代表者が、随時又は定期の確認、会計責任者の説明及び政治資金監査報告書に基づき、会計責任者が政治資金規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認した上で、その旨を記載した確認書を交付して、それを収支報告書に添付させる制度を創設し、その違反に罰則を設けて公民権停止の対象とすることとしております。また、収支報告書の不記載又は虚偽記入に係る収入等があった場合には、これに係る金銭を国庫に納付することができるようにいたしました。
第二に、政治資金監査の強化についてです。政治資金監査に関し、その対象団体である国会議員関係政治団体に政策研究団体を含めるとともに、その対象事項に収入に関する事項を加え、残高確認書及び差額説明書に基づいて翌年への繰越しの状況が収支報告書に表示されていることを追加しております。
第三に、政治資金の透明性の向上のためのデジタル化の推進についてであります。収支報告書等について、国会議員関係政治団体に対しオンライン提出を義務付けるとともに、インターネット公表を義務化することとしております。
第四に、政治資金パーティーについてです。その対価の支払についての透明性を確保する観点から、対価支払者の氏名等の公開基準額を引き下げるとともに、対価の支払方法につき、口座振り込みに限定することとしております。
第五に、いわゆる政策活動費の使途公開についてです。政策活動費を含む、政党から国会議員に対する支出については、収支報告書の記載項目と同様の項目別の金額を収支報告書に記載しなければならないこととしております。
第六に、その他政治団体の政治資金の透明性確保についてです。国会議員関係政治団体から年間一千万円以上の寄附を受けたその他政治団体は、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなして、支出公開に関する特例規定を適用することとしております。
第七に、個人寄附者等の個人情報の保護についてです。収支報告書に記載された個人寄附者等の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分に限って行うものとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
次に、本法律案の衆議院における修正部分につきまして、その内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、政治資金パーティーの対価支払者に係る公開基準額について、現行では二十万円超、原案では十万円超としていたものを、五万円超に引き下げることとしております。
第二に、いわゆる政策活動費の使途公開について、政党から国会議員に係る公職の候補者に対してされた支出のうち、一件当たりの金額が五十万円を超えるものに限ることとしていた原案から金額の限定を削除するとともに、記載対象となる政策活動費の使途の範囲を政治活動に関連してした支出に拡大することとしております。また、政策活動費の使途に係る記載事項に年月を追加することとしております。
第三に、政党による公職の候補者の政治活動に関する寄附について、これを禁止することとしております。
第四に、政党に所属する国会議員が、政治資金等に関する犯罪に関して起訴された場合に、政党交付金のうち、当該国会議員に係る議員数割相当額の交付を停止する等の制度の創設についての規定を設けております。
第五に、政策活動費の支出の年間上限額を定めるとともに、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出の状況についての領収書、明細書等を、保存、提出の上、十年後に公開するものとし、その制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとする旨の規定を設けております。
第六に、政治資金に関する独立性が確保された機関については、政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑み、これを設置するものとし、政策活動費の支出に係る政治活動のためにした支出に関する監査の在り方を含めその具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする旨の規定を設けております。
第七に、その他の検討事項として、①外国人等による政治資金パーティーの対価の支払に係る収受の適正化を図るための実効的な規制の在り方、第二に、個人のする政治活動に関する寄附を促進するための税制優遇措置の在り方、③自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇措置の適用除外の在り方に関する検討条項を設けるとともに、④改正後の政治資金規正法について、この法律の施行後三年を目途として、政治資金の透明性の一層の向上等を図る観点から、施行状況等を勘案して行う見直し条項についても設けております。
以上であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願いを申し上げます。
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