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竹詰仁 ·国民民主党・新緑風会

参議院政治改革に関する特別委員会(2024-06-07)での発言

第213回国会 ·第第3号号 ·2,031字
○委員以外の議員(竹詰仁君) ただいま議題となりました国民民主党・新緑風会提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。  衆議院において提出された政治資金規正法改正の自民党案は、当初案が修正に次ぐ修正を迫られ、しかも、一度決められた総理質疑と採決日程が撤回されるなど、混乱を極めた審議を経て本院に送られてきました。本委員会では、改めて自民党案の不備をただすとともに、我が会派としても対案をお示しすることにより、充実した審議と政治の信頼回復のために寄与してまいりたいと考えるものであります。  我が会派の基本的な考え方は、大きく三点あります。  まず、制度疲労が著しい現行の仕組みに対しては、新しい制度により対応するべきです。すなわち、不正を行った議員が所属する政党に対する政党交付金を停止できる仕組みを創設するとともに、制度設計から監視、監督、勧告や提言まで行う権限を持つ第三者機関を国会に設置すべきと考えます。  二点目は、政治資金パーティーの規制強化です。まずは裏金問題の発端となった派閥によるパーティー開催を禁止する必要があります。さらに、寄附に関する規制との整合性を図る観点から、政治資金パーティーの対価支払者の公開基準を五万円超にまで引き下げ、外国人等の購入禁止規定を設けることが重要であると考えます。  三点目として、政治資金の使途の透明化のため、非公開のお金をなくしていくこと、すなわち政策活動費の廃止が重要です。自民党案は、大きなブラックボックスを小分けにするだけで、結局どのように政策活動費が使われたのかは明らかになりません。自民党の当初案は十年後に公開という形で修正されましたが、それが国民に納得していただける公開の在り方なのか大いに疑問であることから、渡し切りを禁止し、非課税、非公開の政策活動費そのものの禁止を法律において明確にすべきと考えます。  このような基本的な認識をお示しした上で、以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、政治団体の代表者の責任の強化についてです。収支報告書の記載及び提出について、会計責任者とともに、代表者も義務を負うこととしています。また、政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除等の特例の適用対象を、代表者が公職の候補者である政治団体に限ることとしています。  第二に、収支報告の適正の確保についてです。国会議員関係政治団体から百万円以上の寄附を受けた政治団体については、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体とみなすこととしています。また、政治資金監査の対象を政党本部、政治資金団体、政策研究団体等にまで広げるとともに、政治資金監査の対象となる事項に収入を加えることとしています。  第三に、政治資金の透明性を確保するための収支公開の充実についてです。政治資金監査対象団体に対し収支報告書のオンライン提出を義務付けるとともに、総務省及び都道府県選管においてもインターネット公表を義務化するものとします。その上で、政治資金監査対象団体の収支報告書に係るデータベースの提供のための制度の整備に関し、必要な措置が講ぜられることを規定しております。あわせて、収支報告書の公表時期を三か月早めるとともに、公表期間を七年に延長するものとしています。なお、インターネット公表については、個人情報保護の観点から、個人寄附者等の住所について、都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分に限って行うものとしております。  第四に、いわゆる政策活動費の禁止についてです。政党から公職の候補者個人への寄附を禁止するとともに、渡し切りの方法による経費の支出を禁止することとし、最終的な使途が政治団体の収支報告書に記載されるようにしています。  第五に、政治資金パーティーの規制強化についてです。政策研究団体における政治資金パーティーの開催を禁止するとともに、政治資金パーティーの対価支払者の公開基準を五万円超にまで引き下げます。また、外国人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けることを禁止することとしています。  第六に、公職の候補者が自ら代表を務める選挙区支部に対して行った寄附に係る寄附金控除の特例等の適用除外や、所属国会議員が政治資金規正法違反等により起訴された場合における政党交付金の一部の交付を停止する制度の創設のための措置が講ぜられることを規定しております。  第七に、政治資金に関する政策の提言、国会議員に関係する政治団体の政治資金に関する法令の遵守状況の監視や違反行為があった場合に勧告等を行う機関の国会への設置に関する検討等を規定しております。  以上が、本法律案の提案の趣旨及び内容の概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

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