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大島九州男 ·れいわ新選組

参議院内閣委員会(2024-04-09)での発言

第213回国会 ·第第7号号 ·1,831字
○大島九州男君 非常に分かりやすく理解をしました。まあ簡単に言うと、やはり被害者を救済する立場に立った私は改正だったと、このように理解をしますね。  国定政務官も法務省もこれからよく聞いていただきたいんですけど、水俣の判決で、大阪判決では、被告は、昭和三十五年一月以降、水質二法に基づく規制、制限を行使しなかったことにつき国賠法一条一項の責任を負い、被告県は、同じく昭和三十五年一月以降、県漁業調整規則に基づく規制、制限を行使しなかったことにつき国賠法一条一項の責任を負うということで、国と県の責任をこれ認めたんですよ。  そして、その中ではっきり言っているのが、何を言っているかというと、改正前民法七百二十四条所定の期間制限は除斥期間を定めたものであると解されると。慢性水俣病の場合、損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生するから、当該損害の全部又は一部が発生したときが除斥期間の起算点になると。そして、慢性水俣病においては、神経学的検査等によって確認可能な程度に症候が出現する時期と自覚症状の出現時期とが一致するとは限らないこと、遅発性水俣病について、暴露終了から特定の期間内に症状が客観的に現れることを認めることもできないこと、水俣病の自覚症状自体は一般健常者にも見られることがあるものであって、特異的なものではないこと等に照らすと、慢性水俣病において損害の全部又は一部が発生したと認めることができるのは、神経学的検査等に基づいて水俣病と診断されたとき、すなわち、本件患者らについては共通診断書検診が行われたときであると言え、それに先立って一定の自覚症状が出現していたとしても、直ちにそのときに損害の全部又は一部が発生したと認めることはできない。そうすると、本件患者らの中に除斥期間を経過した者はいないという、こういう判決なんですね。  それで、これ、大阪はそういう判決で、今度、熊本は原告の訴えを退けたんですよ。その中の一つの、この改正前民法七百二十四条後段の適用、ここは、不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたものと解するのが確立した判例法理であり、この判例法理を変更すべき理由があるとは言えないし、改正後民法は、従前の民法の解釈や確立した判例法理を変更するものではない。加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には、当該損害の全部又は一部が発生したときが除斥期間の起算点となると解するのが相当であり、本件では、原告らが水俣病に罹患することにより損害が発生すると解されるから、除斥期間の起算点は原告らが水俣病を発症した時点と解するのが相当である。除斥期間の起算点を、原告らが水俣病と行政認定されるか、共通診断書と同程度の水俣病の診断として客観的に十分と言えるだけの診断を受けた時点と解することはできない。前述、認定、説示したとおり、水俣病は、各原告らの暴露終了からおおむね十年以内に水俣病の症状が現れるであろうと考えられ、本件各原告らのうち水俣病と認定された者については、いずれの原告も発症時期から二十年の除斥期間が経過していると。こういう判決なんですね。  で、私は何が言いたいかというと、この民法が改正された、先ほど法務省から説明いただいた、被害者を救済するというそういう視点の中で、国が責任を認めざるを得ないようなこの水俣病の原告らに対してですよ、こういうような判決が出ると、だから平成のこの二十九年に民法改正されたと。だから、ここから後は多分こういう判決は出てこないんだろうけれども、今この平成二十九年の改正前のこの除斥期間というのが適用されているというのは非常に不合理だというふうに私は思うんですね。  ここでちょっと質問したいのは、法務省には、このようなことが起こるから平成二十九年に私は改正したんだろうなということがあるんです。そうじゃなかったら改正する必要ないんだから。ちゃんとこういうふうな改正が行われているにもかかわらず、この長い裁判している水俣病にはこういうことが適用されているというのは非常に残念なんですね。  だから、裁判のどうのこうのという結果のことを聞いているわけじゃないんですが、このような一つの事例、こういうことがないように、被害者を救済するためにこの二十九年の改正が行われたと私は解するんですけれども、法務省はどういう見解ですか。

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