○国務大臣(坂本哲志君) 食料供給困難事態対策法案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
現下の情勢として、世界人口の増加に伴い食料需要が増大する一方で、気候変動に伴う世界的な食料生産の不安定化、家畜の伝染性疾病又は植物病害虫の蔓延、国際的な物流の途絶等、世界の食料供給が不安定化することに伴い、我が国においても大幅な食料の供給不足が発生するリスクが増大しております。
このため、食料の供給不足の兆候の段階から政府が一体となり総合的に対策を実施することにより、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に支障が生ずる事態の発生をできるだけ回避し、又はこれらの事態が国民生活及び国民経済に及ぼす支障が最小となるようにすることが重要です。
このため、平時から、食料供給困難事態が発生した際の対策について基本方針を作成するとともに、食料の供給不足の兆候の段階において食料供給困難事態対策本部を設置し、事態の進展に応じて、事業者に対する食料の供給確保のための取組の要請等の食料供給困難事態対策を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。
第一に、報告徴収についてであります。主務大臣は、特定食料又は特定資材の国内の需給状況を把握するため、特定食料又は特定資材の出荷、販売、輸入、生産又は製造の事業を行う者、これらの者の組織する団体等に対し、報告を求めることができるものとしております。
第二に、基本方針についてであります。政府は、食料供給困難事態対策を総合的かつ一体的に実施するため、食料供給困難事態の対策の実施に関する基本的な方針を定めるものとしております。
第三に、食料供給困難事態対策本部であります。内閣総理大臣は、農林水産大臣からの食料供給困難兆候に関する報告があった場合において、食料供給困難事態の発生を未然に防止するため必要があると認めるときは、閣議において、臨時に内閣に食料供給困難事態対策本部を設置することを決定することとし、また、本部は食料供給困難事態対策の実施方針を定めるとともに、事態の進展に応じて、食料供給困難事態である旨等の公示を行うこととしております。
第四に、食料供給困難事態対策についてであります。主務大臣は、食料供給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消するため、事態の進展に応じて、措置対象の特定食料等の出荷若しくは販売の調整又は輸入、生産若しくは製造を促進するよう事業者に対する要請や計画作成の指示等を行うことができるとしております。
また、国は、要請に応じて食料の供給確保の取組を行う事業者に対して財政上の措置等を行うこととしております。
続きまして、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
近年、我が国の食料及び農業をめぐっては、国際情勢の変化等により世界の食料需給が変動する中で、国内の農地面積の減少、農業従事者の減少及び高齢化が進行していることなどから、将来にわたる国民への食料の安定供給の確保のための対策を講ずることが急務となっております。
このため、国内の農業生産の基盤である農地を確保し、その有効な利用を図る観点から、農地関連制度において、確保すべき農用地の面積目標の達成に向けた措置の強化、農地の不適切な転用の防止と適正かつ有効な利用の確保、地域において人と農地の受皿となる法人経営の経営基盤の強化による農地の有効利用の促進等の措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。
済みません、ちょっと読み間違えました。適正かつ効率的な利用の確保でございます。農地についてであります。
次に、法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、農業振興地域の整備に関する法律の一部改正であります。
まず、目的規定に、農業生産に必要な農用地等の確保及び食料の安定供給の確保を追加するとともに、国及び地方公共団体がそれぞれの立場から農用地等の確保に努めなければならない旨を規定することとしております。
次に、農用地区域に定めるべき農地として、地域計画の達成のために農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地を追加するとともに、農用地区域からの除外に係る都道府県知事の同意の基準として、農用地の面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること等を追加し、その判断材料として、市町村に対し、面積目標への影響緩和措置等を記載した書面の提出を求めることとしております。
済みません、土地というところを農地と読んだようでございますので、土地と訂正をさせていただきます。
さらに、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、農用地等の確保のために必要な措置について勧告等を行うこととしております。
第二に、農地法の一部改正であります。
農地の権利取得の許可に当たって考慮すべき要素に、農作業の従事者の配置と農業関係の法令の遵守を追加するとともに、農地転用許可の際に定期的な報告等の必要な条件を付けることとし、また、違反転用により原状回復等の措置を命ぜられた者が期限までに命令に従わなかった場合に、都道府県知事がその旨及び土地の地番その他必要な事項を公表できることとしております。
第三に、農業経営基盤強化促進法の一部改正であります。
まず、農業経営発展計画制度の創設であります。農地所有適格法人であって、農業経営改善計画の認定を一定期間以上受けていること、地域計画に農業を担う者として記載されていること等の要件を満たす者が、物資又は役務の取引の相手方から出資を受け、その取引の推進等により農業経営の発展を図るための計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けた場合には、農地法における農地所有適格法人の議決権要件を緩和する特例を講ずることとしております。
次に、地域計画内の遊休農地の解消を迅速に進めるため、農地中間管理機構が当該農地の権利設定に関し都道府県知事に裁定を申請する手続を迅速化及び義務化することとしております。
続きまして、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
農業者が今後急速に減少することが見込まれる一方、近年では農業の分野における情報通信技術が進展するなど、我が国の農業を取り巻く環境は大きく変化しています。
こうした変化に対応し、農業の生産性の向上を図るためには、農作業の効率化等を通じて農業の生産性を向上させるスマート農業技術の活用を促進することが不可欠となっています。そのためには、令和元年度から全国二百十七地区で実施してきたスマート農業実証プロジェクトの結果等を踏まえ、スマート農業技術に適合した生産の方式の導入や、いまだ実用化に至っていない分野におけるスマート農業技術等の開発及びその成果の普及を促進することが重要となっています。
このような状況を踏まえ、農業の持続的な発展及び国民に対する食料の安定供給の確保に資するため、スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画並びにスマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画の認定制度を受け、これらの認定を受けた者に対する特別の措置を講ずるため、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。
第一に、基本理念及び国等の責務についてであります。基本理念として、国が生産方式革新事業活動の必要性及び有効性に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、農業者等が自ら活用するスマート農業技術の性格、生産する農産物の特性等に応じて、生産方式革新事業活動に主体的かつ積極的に取り組むこと、開発供給事業について農業において特に必要性が高いと認められるスマート農業技術を重点的かつ迅速に開発及び供給することにより農業の生産性の向上を図ること等を定めた上で、国等の責務として、スマート農業技術の活用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施すること等を定めることとしています。
第二に、基本方針の策定についてであります。
農林水産大臣は、生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に関する基本的な方針を定めるものとしております。
第三に、生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進のための措置についてであります。
生産方式革新事業活動を行おうとする農業者等は、その実施に関する計画について農林水産大臣の認定を受けられるものとし、認定を受けた農業者等には、株式会社日本政策金融公庫による貸付けの特例等の措置が講じられることとしています。また、開発供給事業を行おうとする者は、その実施に関する計画について農林水産大臣の認定を受けられるものとし、認定を受けた者には、公庫による貸付けの特例、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の研究開発設備等の供用等の措置が講じられることとしています。
以上が、これらの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
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API / MCP 利用
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REST: /v1/diet/speeches/search?speaker=坂本哲志
MCP: search_diet_speeches(speaker="坂本哲志")