○和田委員 日本維新の会の和田有一朗です。
放送CM、ネットCMに関する意見を申し述べたいと思います。
国民投票法は、国民投票運動はできるだけ自由にすべきだという考え方に基づいて、国民投票運動については、投票期日前二週間の勧誘CMの禁止など、必要最小限の規制にとどめています。
投票は、選挙ですから、私も選挙を経ている者ですし、皆さん方も選挙をやっている方ですから、恐らく多くの方は、今の選挙を取り締まる法律、公選法は非常に複雑で、あれはしてはいけない、これはしてはいけない、がんじがらめで、よく意味の分からない不思議な規定があったり、時代に合っていなかったりしているのではないかと思う方が多いと思うんです。これは私一人ではないと思います。例えば、事務所でお茶は出していいけれどもコーヒーは駄目よみたいな、本当はどうか分かりませんけれども、ちょっと首をかしげるような、いろいろな都市伝説みたいなものが生まれてくる。そういう中で、やはり現実に合っていないと思うのは私一人ではないと思うんです。
過度の法規制というのは、政治的表現の自由に対して過度の制約につながるおそれがあって、国民投票法制定時の考え方からすれば、やはり慎重に検討すべき課題だと私は考えます。法規制は慎重に検討すべき、自主的取組での対応が基本だということです。広告の受け手となる放送、ネット事業者、いわゆる業者さんですね、この自主規制と、出し手、発注者、これは政党になると思います、この自主的取組で対応することがやはり基本であるだろうと私は考えます。
その中で、受け手側の自主規制については、参考人の質疑を通じて各事業者の取組が明らかになり、国民投票の公平公正に資するものとして評価できると私は考えています。先ほど説明があったように、二百八国会での新藤先生との議論等々も受けてです。
広告の受け手側の自主規制については一定評価できると考えていますが、とはいえ、現在の社会状況、現代という時代を見るときに、もはやこういった議論だけでは捉えられない、超えてしまったものがあるのではないかとも思っています。
それは様々な議論があったわけですが、制定時の考え方を基本としながら、例えば、今、ネット上での様々な選挙の際の活動、二馬力の選挙、ポスターの掲示の手法、新しい時代の新しい課題が生まれているのは事実です。こういうときに、国民投票の公平公正を実現していくことが重要になります。
四月一日から新生活を始めて独り暮らしを始めた若い方は多いと思うんですけれども、おおよそ若い方を見ていると、テレビを見ないので、テレビを家に置いていない、もうテレビは家にないという方が急激に増えてきています。これは先ほどの説明の中で広告収入のグラフを見ても分かるとおりです。
さらに、我々、先生方もすると思いますが、折り込み広告をやると思うんです、新聞で。折り込み広告で、データを広告屋さんから、折り込み屋さんからもらっても、ここ数年、劇的に、毎月のように新聞購読数は減っています。要は、新しいメディア、ネットなどに物事が移っていっている。こういうものにどう対応するかを真剣に考える時代が来ていると思います。
私は兵庫県が地元です。維新の議員です。前職は兵庫県の県会議員でした。今回の知事選挙の真っただ中にいて、その状況というものを皮膚感覚で今感じています。現在進行形です、これは。
まさに既存メディアのCMについて議論するということがどういう意味があるのかな、さらに、新たな観点からの議論があるのではないかと日々考えています。もはや、ネット広告をどうするかということを考える前に、広告とはどこまでを指すんだろう、例えば、インフルエンサーの人にお金を払って主張してもらってそれが広まっていくことは広告なんだろうか、対価をもらうことなく、意図しない人がユーチューブの切り抜き動画を上げることについてはどう考えたらいいんだろうか、法の規定で対処することなんだろうか。国民的議論の中で果たす役割を捉えたときに、こういう議論もこの中で出てくると思うんです。
さらに、国家、民族の行く末を規定する根本の憲法改正ですから、外国勢力の介入、情報工作活動を許してはならないのは当然です。外国からの、国外からの情報戦からどう公正中立を担保すべきかを議論せねばなりません。
そんな中で、広告の出し手側の自主的取組についても議論を深めるときが来ていると思います。参考人質疑では、広告の受け手側の自主規制には限界があること、特に、ネット広告の自主規制の困難さは明らかになっています。参考人質疑では、広告の出し手側のルール作りの重要性も強調されました。政党の自主的取組については今すぐ議論ができるはずですし、また、ネットや新しいメディアの関わり方もこの憲法審査会で議論を深めるべきです。
そこで、投票運動に偏らない正しい情報を提供する機関、オーソリティーが重要になると思います。ここで言う意味では、広報協議会の広報の在り方、規程制定についての速やかな議論を始めるべきだということです。
こうした取組に加え、客観的、中立的な立場から憲法改正案の広報を行う国民投票広報協議会の活動が極めて重要になると思います。制定時に余り議論されていなかったインターネットによる広報などの広報の具体的な方法や、広報協議会が活動するに当たり必須となる広報協議会規程、細則についての議論を速やかに開始すべきだと私は意見を申し述べて、終わります。
以上です。
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