衆議院消費者問題に関する特別委員会(2025-06-05)での発言
第217回国会
·第第9号号
·398字
○伊東国務大臣 お答えいたします。
加工食品につきましては、義務表示の対象となる原材料が加工食品である場合について、制度検討時の有識者検討会におきまして、加工食品の製造方法は多種多様であり、原材料の加工食品について、生鮮原材料まで遡って原産国を特定することは困難であるとの御意見があったところであります。また、原材料となっている加工食品につきましても、それがどの地域、どこの国で製造されたかの情報は、消費者の選択にとって有用な情報であると考えられるとの意見もありました。委員御指摘の府令は、こうした意見を踏まえまして制度化したものであります。
原料原産地表示制度は、輸入品を除く全ての加工食品を対象とした制度でありますことから、中間加工原材料につきまして、実施可能な内容を原則としつつ、産地を特定できる場合は原産国表示も可能としており、現在の仕組みは妥当である、このように考えております。