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柴田勝之 ·立憲民主党・無所属

衆議院法務委員会(2025-06-04)での発言

第217回国会 ·第第19号号 ·479字
○柴田委員 国民案の附則に記載されていた戸籍制度の維持というのは立憲案でも同じというふうに理解いたしました。  次に、事前に通告していた質問と一問入れ替えてお伺いしますけれども、立憲案では、その基となった法制審議会の案と同様に、別姓の夫婦は子の姓を結婚のときに決めることになっており、子の姓を夫の姓にした場合には夫が戸籍筆頭者、妻の姓にした場合には妻が戸籍筆頭者になることが想定されております。他方、国民民主党の案では、結婚のときに戸籍筆頭者を決めて、子の姓は戸籍筆頭者の姓にするということになっております。  要するに、立憲案では結婚のときに子の姓を決めて、それによって戸籍筆頭者が決まる、国民案では結婚のときに戸籍筆頭者を決めて、それによって子の姓が決まるということなんですが、結局のところ、どちらの案も結婚のときに子の姓と戸籍筆頭者を決めるという点では同じであって、それを子の姓を決めるというのか、戸籍筆頭者を決めるというのかの違いでしかないように思われます。その点以外に二つの案の間に何か違いはあるのでしょうか、立憲案と国民案の提出者に伺います。

柴田勝之 の他の発言

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2025-12-03 · 衆議院法務委員会
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2025-12-03 · 衆議院法務委員会
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2025-12-03 · 衆議院法務委員会
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2025-11-26 · 衆議院厚生労働委員会
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2025-11-26 · 衆議院厚生労働委員会
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2025-11-26 · 衆議院厚生労働委員会
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