○国務大臣(鈴木馨祐君) 柴田勝之議員にお答え申し上げます。
まず、電磁的記録提供命令による個人情報の収集、蓄積についてお尋ねがありました。
本法律案においては、捜査機関による電磁的記録提供命令について、必ず裁判官の発する令状によることとしており、捜査機関が提供を命ずることができる電磁的記録は、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限定をされる上、その命令に対しては不服申立てをすることができることとしております。
そのため、捜査機関による電磁的記録提供命令により、犯罪と関連性のない個人情報が収集、蓄積されることにはならないと考えております。
次に、電磁的記録提供命令に関する通知や、それによる不服申立ての機会の付与についてお尋ねがありました。
本法律案においては、捜査機関が電磁的記録提供命令により電磁的記録の提供を受けた場合に、被処分者以外の者に提供の事実を通知することとはしておりません。
これは、現行刑事訴訟法において、捜査機関が差押え等により被処分者以外の者に関する情報を取得した場合に、その者に通知することとはされていないこととの整合性を踏まえたものであります。
実質的にも、被処分者以外の者に対し電磁的記録提供命令による提供の事実等を通知することについては、罪証隠滅行為や被疑者の逃亡等を招いて捜査目的の達成が困難となるおそれがある、また、提供を受けた電磁的記録に記録された情報に関係する人物を全て特定して通知することは現実的には困難であるなどの問題があると考えております。
そのため、本法律案において、御指摘のような通知の仕組みを設けないことに問題があるとは考えておりません。
次に、秘密保持命令についてお尋ねがありました。
捜査に協力的でない者や犯人との間に何らかの利害関係がある者等が電磁的記録提供命令を受けた場合には、その者が命令を受けたことなどを犯人等に伝え、犯人等が罪証隠滅行為や逃亡に及ぶことも想定されます。
そこで、本法律案においては、被処分者が電磁的記録提供命令を受けたことなどを第三者にみだりに漏らすことにより、捜査に重大な支障が生ずることを防止するため、捜査機関は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、被処分者に対し秘密保持命令を発することができることとしております。
ただいま申し上げましたとおり、秘密保持命令は裁判官の許可を受けた場合に限って発することができるものであり、その点について司法審査を受けることとなりますが、具体的にどのような場合に秘密保持命令を発することとなるかや、いつまでこれを維持するかについては、個別の事案ごとに、具体的な事情に基づいて適切に判断されるべきものと考えております。
次に、電磁的記録提供命令が取り消された場合における電磁的記録の消去についてお尋ねがありました。
現行刑事訴訟法の下では、捜査機関が証拠を押収した場合において、その押収処分がその後取り消されたとしても、当該証拠の複製等を廃棄、消去することとはされておらず、直ちに裁判において証拠として利用することができなくなることともされておりません。
したがって、御指摘のような規定を設けることは、我が国における刑事法の基本的な考え方と整合しないものであり、相当でないと考えております。
次に、捜査機関が収集するなどした電磁的記録の消去についてお尋ねがありました。
捜査機関が収集するなどした記録については、現行の刑事訴訟法や刑事確定訴訟記録法等により、刑事事件終結後も、刑の執行等の刑事手続の適正かつ円滑な遂行等のために保管、保存することとされております。
したがって、御指摘のような規定を設けることは、現行法の基本的な考え方と整合しないものであり、相当でないと考えております。
次に、電磁的記録提供命令の執行の在り方についてお尋ねがありました。
電磁的記録提供命令は、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、供述を強要するものではないことから、自己負罪拒否特権と抵触するものではありません。
そのため、御指摘のような規定を設ける必要はないと考えておりますが、捜査機関の活動が適正に行われなければならないことは当然であり、法務省といたしましても、本法律案が改正法として成立した場合には、電磁的記録提供命令が適正に運用されるよう、制度内容について適切に周知をしてまいります。
次に、電磁的記録提供命令の運用を監督するための制度の新設についてお尋ねがありました。
先ほども申し上げましたとおり、捜査機関が電磁的記録提供命令により提供を命ずることができる電磁的記録は、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限定される上、その命令に対しては不服申立てをすることができることとしております。
また、現行法上、捜査機関が収集した記録については、刑事訴訟法等に従って適正に管理されていると承知をしておりますが、電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録についても、同様に取り扱われることとなります。
こうした仕組み等を通じて、電磁的記録提供命令の適正な運用は十分に担保されることから、御指摘のような監督制度を新たに設ける必要はないと考えております。
次に、弁護人との接見によりその援助を受ける権利の重要性と、いわゆるオンライン接見の法制化についてのお尋ねがありました。
被告人等の防御権を保障する上で、弁護人との接見は重要な意義を有するものと認識をしております。
その上で、オンライン接見については、例えば、弁護人の端末を用いて行う場合、弁護人以外の者による弁護人への成り済ましや、接見が認められていない第三者の同席等の防止が困難であると指摘をされており、猶予期間を設けたり、段階的に導入することとするとしても、オンライン接見一般を被告人等の権利として位置づけることは相当でないと考えております。
他方、従来から、運用上の措置として、一部の検察庁や法テラスと拘置所等との間でオンラインによる外部交通を実施してきたところであり、法務省といたしましては、弾力的にその実施を拡大していくべく、現在、関係機関及び日本弁護士連合会との間で協議を実施しているところであります。
今後、一層、その取組を加速してまいります。
最後に、身体拘束中の被告人等による電磁的記録の授受と電子機器での閲覧についてお尋ねがありました。
電磁的記録の授受や閲覧を身体拘束中の被告人等の権利として位置づけることについては、法制審議会で議論がなされたものの、授受や閲覧に用いる機器について、被告人等がこれを破壊するなどして自傷他害行為に用いる可能性があるほか、不正な通信等の防止のための設備が必要となる、また、電磁的記録の検査のため、刑事施設等の業務全体が圧迫されかねないなどの問題点が指摘をされ、答申に盛り込まれなかったものと承知をしております。
こうした議論等を踏まえますと、電磁的記録の授受や閲覧を身体拘束中の被告人等の権利として位置づけることは相当でないと考えております。(拍手)
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