SEISAKU DB トップ
SEISAKU DB
笠置隆範 ·総務省自治行政局選挙部長

参議院憲法審査会(2025-05-07)での発言

第217回国会 ·第第3号号 ·3,778字
○政府参考人(笠置隆範君) 座ったままでいいということでございますか。  総務省選挙部長の笠置でございます。  横置きの災害時の選挙制度という資料を用意させていただいておりますので、それに沿って御説明申し上げます。  まず、一ページ目でございます。衆議院総選挙及び参議院通常選挙の期日についてでございます。  衆議院総選挙及び参議院通常選挙は、憲法及び公職選挙法の規定に基づきまして選挙を行うべき期間が定まることとなりまして、その期間内の特定の日が選挙期日として閣議決定を経て公示をされるということになってございます。  憲法には、衆議院の解散・総選挙についてのみ規定が置かれておりまして、それは第五十四条でございますが、衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に衆議院の選挙を行うこととされてございます。同様の規定が公職選挙法の第三十一条の三項にも規定をされているということでございます。  次に、衆議院の任期満了による総選挙につきましては、公職選挙法第三十一条一項及び第二項に規定がございます。原則としては、議員の任期満了が終わる日前三十日以内に行うとされてございます。ただし、その期間が国会開会中又は国会閉会日から二十三日以内に掛かる場合においては、国会閉会の日から二十四日以後三十日以内に行うこととなります。  参議院の通常選挙につきましては、公職選挙法の第三十二条に規定がございまして、衆議院の任期満了選挙の場合と同様の規定ぶりとなっているということでございます。  二ページ目でございます。ただいま御説明を申し上げました内容をイメージ図でお示ししたところでございます。  任期満了による選挙を行うべき期間につきましては、①のように、閉会日から任期満了日までが五十四日以上離れている場合か、②のように、閉会日から任期満了日まで五十三日以内の場合かで選挙を行うべき期間が異なってくることとなります。  ①のように、閉会日から任期満了日まで五十四日以上離れている場合には、原則どおり、赤い矢印の部分でございますが、の範囲でございますが、任期満了日前三十日以内が選挙を行うべき期間となります。②の場合、すなわち閉会日から任期満了日までが五十三日以内の場合には、閉会日から二十四日以後三十日以内の間、図の赤い矢印の範囲内で選挙を行うこととなります。閉会日によっては、任期満了後に選挙期日が設定をされるということもございます。  ②の場合は、いずれも公職選挙法第三十一条あるいは三十二条の第二項に該当をする場合でございます。任期満了日まで国会の会期を設けることが可能であるということから、任期満了前三十日以内の原則を貫くとした場合、国会開会中に総選挙あるいは通常選挙の公示がなされる、で、選挙が執行されるということになります。そうした場合には、特に現職の議員の場合には、その議員としての職責を果たすためには選挙運動はできず、選挙運動に専念すれば議員としての職責を果たせなくなるという不都合な事態を避けるというのが第二項の例外規定の趣旨となってございます。  次に、三ページ目でございます。国会議員の任期と選挙期日でございます。  衆議院議員の任期は四年であること、参議院議員の任期は六年であることは憲法に規定をされているということでございます。衆議院の解散・総選挙の期日についても、先ほど申し上げましたけれども、五十四条で憲法に規定がございます。その上で、国会議員の任期延長と選挙期日に関する過去の質問主意書の答弁といいますか、そちらを御紹介申し上げます。  下の方でございますが、こちらは東日本大震災が起こった平成二十三年のものでございます。統一地方選特例法により定められていた選挙期日で選挙を行うことが困難な東日本大震災の被災団体の選挙について、選挙期日の延期と任期延長を行うための特例法が制定をされましたが、それと同様に、国会議員についても選挙期日の延期と任期延長はできるかといったことを問われたものでございます。答弁といたしましては、下線部分でございますが、特例法を制定することにより、国政選挙の選挙期日を延期するとともに、国会議員の任期を延長することはできないとするものでございます。  続きまして、四ページでございます。四ページ、こちらは先ほど若干触れましたけれども、地方選挙における選挙期日の延期と任期の延長を行うための特例法の概要でございます。  平成七年、平成二十三年共に統一地方選挙の年でございまして、前年秋の臨時国会で統一地方選特例法が成立をしており、記載してあるよう、平成七年は、県、指定都市の選挙は四月九日、一般市町村の選挙は四月二十三日に、平成二十三年は、県、指定都市の選挙は四月十日、一般市町村の選挙は四月二十四日に選挙を行うと統一地方選特例法で法定をされていたところでございます。  そうした中、阪神・淡路大震災あるいは東日本大震災が起きまして、法定された統一地方選挙の期日に選挙を適正に行うことが困難な被災団体等につきまして、その選挙期日を延期をし、任期も延期した選挙期日の前日まで延長するとした特例法が制定をされたところでございます。こうした措置は、地方の首長あるいは議員の任期や地方選挙を行うべきかの定めがいずれも法律によっていることから可能であったというところでございます。  五ページ目でございます。五ページ目は、繰延べ投票についてまとめたものでございます。  繰延べ投票は、天災その他避けることができない事故により投票所において投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うこととなるとされてございます。これは投票区の範囲で投票の日を延期するものでございまして、選挙の期日が変わるとか、選挙の期日が延期をされるといったものではございません。天災その他避けることができない事故とは、一般的には、火災等により投票所が焼失したときや投票所への交通が天災により途絶したときなど、投票所を開設することができない場合や選挙人が投票することができない場合が該当するものと考えられております。  実際に、災害等が起こったり起こりそうな場合で投票日の投票や投票箱の送致に支障を来す状況が見込まれるときは、投票所の変更でありますとか繰上げ投票などを行うことにより、繰延べ投票とならないよう最大限取り組むこととなります。その上で、繰延べ投票が必要かを十分検討することとなろうかと思っております。  なお、国政選挙における繰延べ投票につきましては、公職選挙法制定後、これまでに、記載のとおり二件ございました。いずれも、記載のとおり集中豪雨によるものでございまして、一週間後に投票が行われたというところでございます。  六ページ目でございます。六ページ目は、災害時の避難者の投票機会の確保のための取組ということをまとめさせていただいてございます。  災害時の選挙実施の具体的な方法につきましては個別の事情に応じて検討が必要となるわけでございますが、避難者の居所情報が把握できているといったことを前提に、①で避難者に不在者投票の方法等を周知する、②として避難者への選挙公報を送付をすると、③として避難先での当日投票所や期日前投票所を設置をするといったことが考えられまして、これらは東日本大震災でありますとか平成二十八年の熊本地震、また令和六年の能登半島地震の際に被災地で行われた選挙においても適宜実施をしてきたものでございます。  なお、現在では、国政選挙の場合、都道府県選管のホームページに選挙公報といったものを掲載をいたしておりますので、このため、避難者への候補者情報の周知にこれは大きく寄与しているというふうに考えてございます。  最後、七ページでございます。選挙人名簿でございます。  選挙人名簿につきましては、公職選挙法施行令におきまして、市町村選管が選挙人名簿を電子データにより調製する場合には、当該名簿が滅失し、又は毀損することを防止するために必要な措置を講じなければならないと規定をされていると。また、これを受けまして、各選挙管理委員会におきましては、こうした規定等に基づいて、自治体の情報セキュリティー部門とも連携をしながら選挙人名簿システムのデータの滅失防止措置を講じているところでございます。  また、選挙人名簿の管理事務、こちらは地方公共団体情報システムの標準化に関する法律、いわゆる標準化法に基づく標準化対象事務に該当しておりまして、各市町村選管のシステムは、災害発生時のシステム復旧やバックアップ等に関し、総務省やデジタル庁で定めた要件を満たしたものに原則令和七年度までに移行する予定となってございます。移行後は、市町村の選挙人名簿管理システムはクラウドを活用し、同時被災のおそれがない遠隔地でバックアップデータを管理する仕様で運用されるといったことで、万が一被災地において名簿が消失するといったようなことがあったとしても、その再調製といったものは容易に行うことができると考えてございます。  私からの説明は以上でございます。よろしくお願いします。

笠置隆範 の他の発言

2025-06-10 · 衆議院総務委員会
○笠置政府参考人 通称認定のお尋ねだという理解をいたします。  制度をちょっと説明させていただきますと、公職選挙法上、立候補の届出につきましては、候補者となるべき者の氏名は、その…
2025-06-10 · 衆議院総務委員会
○笠置政府参考人 通称認定は選挙長が判断することではございますけれども、ふだんにおきましてそうした呼称を使用している、あるいは通用している実績がないという中にあって他の候補者といっ…
2025-05-28 · 衆議院財務金融委員会
○笠置政府参考人 通告がございましたので、一般財団法人国民政治協会について、二〇二三年、令和五年分の政治資金収支報告書を確認したところ、三井物産株式会社からの寄附として二千八百万円…
2025-05-26 · 参議院決算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) お答えいたします。  現行の公職選挙法上、日本国民で年齢要件を備えている者は、法定の欠格事項に該当しなければ、選挙権、被選挙権を有することとされており…
2025-05-23 · 参議院政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 投票所の開閉時間の繰上げ又は繰下げにつきましては、市町村の選挙管理委員会の判断で選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合などに限って…
2025-05-23 · 参議院政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 障害のある方が円滑に投票できる環境については重要であると考えてございまして、総務省では、国政選挙や統一地方選挙に際しまして、御指摘ございましたが、投票所…
2025-05-23 · 参議院政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(笠置隆範君) お答えいたします。  投票所までの巡回送迎バスの運行やバスの無料乗車券の発行など、選挙人に対する投票所への交通手段の提供、いわゆる移動支援に関する施策…
2025-05-22 · 衆議院総務委員会
○笠置政府参考人 総務省では、投票しにくい状況にあります在外選挙人の利便性向上のために、現実的に今郵便等投票が広く認められている在外選挙におけるインターネット投票について調査研究を…

API / MCP 利用

国立国会図書館 国会会議録 API を構造化

REST: /v1/diet/speeches/search?speaker=笠置隆範
MCP: search_diet_speeches(speaker="笠置隆範")