参議院消費者問題に関する特別委員会(2025-05-16)での発言
第217回国会
·第第6号号
·429字
○国務大臣(伊東良孝君) 先ほど申し上げましたとおり、公益通報を妨げる行為の正当な理由につきましては、例えば、労働者に対し、事業者の不正行為について、特段の根拠なく単なる思い込みで報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることは、正当な理由に該当し得ると、このように考えております。
いわゆる三号通報、すなわち報道機関などでありますが、その者に対し当該通報対象事実を通報することが、その発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められるものに対する公益通報については、法律で通報内容について真実相当性が求められております。このため、特段の根拠なく単なる思い込みで通報する場合は真実相当性を満たしておらず、労働者等は、三号通報の保護要件を満たさず、法律の保護を受けることができないことになるわけであります。
したがいまして、お示ししている正当な理由の例示は三号通報を実質的に禁止するものではありません。
以上です。