参議院消費者問題に関する特別委員会(2025-05-16)での発言
第217回国会
·第第6号号
·338字
○国務大臣(伊東良孝君) 今回の法改正によりまして、事業者の従事者指定義務違反に対する行政措置権限が強化され、事業者が公益通報に適切に対応するようになるとともに、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に刑事罰や立証責任の転換が規定されるなど、公益通報者の保護が強化されることになります。その結果、不正行為を目撃し通報した労働者等に対する不利益な取扱いが抑止され、これらの労働者等が裁判で救済されやすくなる上、公益通報に対する世の中の意識も向上すると考えております。
これにより、事業者の自浄機能発揮につながることや、行政機関の指導監督の実効性が向上することが期待され、不正行為の早期発見、是正による国民の生命、身体、財産等の被害の未然防止や拡大の防止につながると考えております。