参議院消費者問題に関する特別委員会(2025-05-16)での発言
第217回国会
·第第6号号
·381字
○国務大臣(伊東良孝君) 松沢議員御指摘のとおり、公益通報者保護法では、公益通報者の保護の対象となる通報先として、今お話に出ましたけれども、一号通報先、事業者、これは内部であります。また、二号通報先である権限のある行政機関。三号通報先であります、その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者。難しい言い方になっておりますけれども、大きく三つのその通報先が規定されております。
三号通報先には、報道機関のほか業界団体や労働組合等も含まれる可能性がこれはあるわけであります。どのような機関が三号通報先に該当するかにつきましては、通報内容等によって異なりますが、必ずしも報道機関に限られるものではないこと等について、より丁寧に国民に周知啓発を行い、実効性を確保してまいりたいと考えております。