参議院消費者問題に関する特別委員会(2025-05-16)での発言
第217回国会
·第第6号号
·478字
○国務大臣(伊東良孝君) 事業者に対しまして裁判所が未払金に加えてこれと同一額の付加金の支払を命ずる制度としては、例えば労働基準法が定める時間外労働の割増し賃金等、幾つかの金銭の支払義務に関わるものがあると聞いておるところであります。
これは、労働基準法で定められている義務のうち、労働者にとって特に重要かつ保護を要する特定の金銭の支払に関わる義務の違反に対して、違反した者に経済的な不利益を課し、その支払の確保を図ることを目的としたものと承知をいたしております。
他方、解雇などが無効とされた場合に生じるいわゆるバックペイ、つまり解雇期間中に本来得れたはずの賃金相当額につきましては、必ずしもその全額が付加金の対象とはされていないというのが現行で承知しているところであります。
公益通報を理由とする解雇等に伴い発生したこのバックペイなどの金銭の支払につきましては、公益通報者保護法に新しく公益通報を促進することを目的とした付加金制度を創設することは、こうした他の法律も参考にしながら、その要否を慎重に検討する必要があると、こう考えております。