SEISAKU DB トップ
SEISAKU DB
竹内千春 ·立憲民主党・無所属

衆議院文部科学委員会(2025-11-26)での発言

第219回国会 ·第第3号号 ·2,330字
○竹内(千)委員 ありがとうございます。  教師の負担を軽減し、教師不足を解消するということに当たっては、今本当の現状がどうなのかということを正確に把握することがまず出発点だと思いますので、前回と条件をそろえるとか現場の負担を減らす、これらも大事な事由ではありますが、もしかしたら、今把握できている数字より、より状況は深刻かもしれないという可能性もありますので、できましたら、今後の調査においてはやはり年度後半の数も取ってほしいということと、あと、できるだけ、なるべく早い結果の公表をお願いいたします。  続いて、給特法について伺います。  公立学校の先生方の給与については、給特法が適用され、労基法の三十七条というのが適用除外されていて、残業の有無にかかわらず、時間外勤務手当が支給されない仕組みになっています。その代わりに定額の教職調整額、現在は基本給の四%がしかれていますが、では、教職員がその規定の時間外に稼働した時間がどう整理されているかというと、ガイドラインによって時間外在校等時間という概念に整理されています。  時間外在校等時間は、正規の時間外に学校内外で校務に当たっても、超勤四項目に当たらない校務は、自発的に行っているものだから、教員の職務と勤務態様の特殊性、そういう理由から時間外勤務には当たらないというような整理をされています。  私、この点ずっと疑問をお伝えをしているんですが、ここで文科省作成の資料一をちょっと御覧ください。これは地域の保護者の方々に宛てた資料なんですけれども、真ん中のちょっと上の一の右、上の方に「厳しい勤務実態」と書かれて、平均時間外在校等時間は地方公務員一般行政職の約三倍で、令和四年で月四十七時間だったというふうに書かれていますが、一般行政職の方々にはこの時間外在校等時間なんという概念は存在していないわけで、これは時間外勤務時間、残業時間のことを指していると思います。このような資料からも、時間外在校等時間と残業時間は実際は同視されているということが見て取れると思います。  裏をめくって、資料二を見ていただきたいんですが、これは、教師を目指す皆さんへということで、教師を目指す皆さんに作られた資料だと思います。その一番下、「多様な経験と能力が求められる教師に見合う処遇へ」というところの、教師の初任給の学部卒のところを見ていただくと、給与月額二十五万二千円、そして教職調整額が一万八十円、これは四%に当たります。その計が二十六万二千八十円というふうに記載されて、その一番右側に、参考として、国家公務員二十二万円。  これだけ見ると厚遇されているようにも見えるんですが、これは、令和四年の調査に基づきますと平均四十七時間の時間外勤務の労働を行っている教員の給与であって、仮に、この基本給二十二万円の国家公務員が、教員と同じ週三十八・七五時間、年五十二週として換算するなら、月四十七時間の時間外労働を行っていれば、ざっくりですけれども月に八万円弱の残業代が支払われていなければならなくて、基本給と合わせると約三十万となって、これと比較すると、教員の待遇が、多様な経験と能力に見合う処遇とは言えないのではないかなというふうに思います。  別の表現をすれば、令和四年の基準に基づけば、教員は月四十七時間の時間外手当を受け取ってもいいところを、現在は一万八十円、これは二十五万二千円の給与者にすれば、ざっくりですけれども七時間弱の時間外手当にすぎないことになり、四十時間のただ働きをしていると言っても過言ではないと思います。  もちろん、それを改善しようと、今回の給特法の一部改正で、時間外在校等時間を月平均三十時間に抑えるという目標を立て、教職調整額を令和十二年までに一〇%に引き上げるということを決めました。しかし、一〇%の教職調整額、二万五千二百円、これを労基法を基に計算すれば月十五時間程度の残業代にしかならず、月三十時間に抑えるという目標を達成してもなお、約半分はただ働きを強いるということになります。  労基法三十七条の趣旨は、基本給の一・二五倍に当たる高い割増しの時間外勤務を払うことを使用者に義務づけて、時間外労働を抑制することにあります。本来は雇用主と被用者、契約自由でルールを決められるところを、労基法が強行規定として、時間外勤務を払わなかったり、割増しを行わないことを違法としている法律です。それを給特法で適用除外としてしまうことに合理性があるとは私は思いません。時間外労働を抑制する趣旨で置かれた規定を適用除外しているのだから、長時間労働がなくならないのは、ある意味当たり前ではないかというふうに思います。  今年の通常国会で、時間外在校等時間なる概念を用いて給特法より労基法三十七条が適用除外されることを変えるべきだという趣旨で質問をさせていただきましたが、最終的には一歩一歩でも教師の処遇改善を期して、時間外在校等時間の概念を残したままの給特法に賛成をいたしました。  しかし、一定の教職調整額を払うことで労基法三十五条の適用除外をされているこの給特法のままだったら、全く残業しない教員も、平均残業時間の四十七時間を超えて勤務するような教員も同額の支払いを受けるという不平等も伴っています。  長時間労働がはびこって教職員の精神疾患による病気の休職者も数多く、令和五年度には約七千人と過去最多の数を記録している。このことに鑑みても、近い将来、これを見直して労基法三十七条の適用を除外する現給特法を変える必要があると私は思いますが、大臣の見解を伺わせてください。

竹内千春 の他の発言

2025-11-26 · 衆議院文部科学委員会
○竹内(千)委員 私は、時間外在校等時間がまだ三十が長いとかそういうことではなく、給特法そのものの問題意識をお伝えしたのであって、大臣の今の見解がこれまでと何も変わっていないことに…
2025-11-26 · 衆議院文部科学委員会
○竹内(千)委員 大臣は、所信の中でも、誰一人取り残されることなく子供たちの学びの機会を確保する、それが文部科学省の使命だともおっしゃられていますので、今後とも、引き続き教育負担の…
2025-11-26 · 衆議院文部科学委員会
○竹内(千)委員 あわせまして、公立の小中学校の長時間労働の実態調査についても一緒にお伺いします。  直近では令和四年に実施されており、そのときの教員の平均残業時間が月四十七時間…
2025-11-26 · 衆議院文部科学委員会
○竹内(千)委員 立憲民主党・無所属の竹内千春です。  前国会に引き続き、文科委員会に所属させていただいております。本日、どうぞよろしくお願いいたします。  まず、教員の働き方…
2025-06-04 · 衆議院外務委員会
○竹内(千)委員 ありがとうございます。  今、法務省がというお話もあったんですけれども、やはり、国際条約、条約を所管する立場の大臣ということからも、そしてまた、先ほどの人権擁護…
2025-06-04 · 衆議院外務委員会
○竹内(千)委員 関係省庁の数が膨大というのは、これは日本だけに限ったことなのかなという気がいたします。やはり七年も超えているということで、大臣には、もうこれは大変遺憾だ、一刻も急…
2025-06-04 · 衆議院外務委員会
○竹内(千)委員 今のお話だと、簡易報告に移行するけれども、今現在は通常の手続を奨励されていると。ということは、七年遅れているということには変わらないという理解をしました。  資…
2025-06-04 · 衆議院外務委員会
○竹内(千)委員 ありがとうございます。  人権は普遍的価値の中核、人権擁護は責務だ、人権外交を重視していくというお言葉、ありがとうございます。  言うまでもなく、この国際人権…

API / MCP 利用

国立国会図書館 国会会議録 API を構造化

REST: /v1/diet/speeches/search?speaker=竹内千春
MCP: search_diet_speeches(speaker="竹内千春")