○冨樫博之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、水災による被害の軽減を図るとともに、情報通信技術の進展を踏まえ、予報業務の利用者の保護を図るため、所要の措置を講ずるもので、その主な内容は、
第一に、洪水の特別警報を創設し、気象庁長官が、洪水の特別警報の判断に必要な情報を国土交通大臣又は都道府県知事に求めることができること、
第二に、国土交通大臣が指定した海岸において、国土交通大臣、気象庁長官及び都道府県知事が共同して、高潮の予報及び警報を新たに実施すること、
第三に、外国法人等による許可の申請に当たり、国内代表者等の指定を義務づけ、国内代表者等の所在が不明である場合に簡易な手続により許可を取り消すことができる制度や、気象業務法に違反して、無許可で国内向けの予報業務を行う者等の氏名等を公表する制度を創設すること
などであります。
本案は、去る十一月二十日本委員会に付託され、翌二十一日金子国土交通大臣から趣旨の説明を聴取し、昨二十六日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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