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豊田真由子 ·参政党

衆議院予算委員会(2026-03-02)での発言

第221回国会 ·第第3号号 ·4,505字
○豊田委員 参政党政調会長の豊田真由子でございます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。  私、九年ぶりの国会質疑でございまして、大変緊張をいたしております。どうぞお手柔らかにお願いいたしたいと思います。(発言する者あり)逆か。済みません。  まず冒頭、中東情勢につきまして総理にお伺いをしたいと思っておったんですけれども、午前中の先生方が詳しくまたお述べになられて、詳しい御答弁を承っておりますので、私からは一言、やはり、平和と繁栄をつくる責任ある日本外交ということでございますので、たくさん論点ございます、核開発、またエネルギー、そして邦人保護、まさに正念場と思いますので、また、訪米をなさって首脳会談ということでございますので、是非、独立自尊の力強い日本外交を、私ども与野党共に、率いていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。  では、具体的に入っていきたいと思います。  まず、これは通告ではないんですが、私のちょっと思いを述べさせていただきたいと思っておりまして、高市総理に就任おめでとうございますという御挨拶を申し上げるとともに、やはり、私、日本政治におきましては、見えないガラスの天井ではなくて、本当に、目に見える分厚い鋼の天井がこれまであったと思っておりますので、それを根気強く、そして高々と打ち壊された高市総理には、女性として、また日本国民として本当に敬意を表したいというふうに思っております。  ただ、一方で、私、日本の女性活躍の政策には、以前、前職時代から非常に疑問を持っておりました。と申しますのは、例えば、数値目標で、大きな企業の取締役の方ですとか政治の世界の方を三割女性にといったことばかりが声高に叫ばれ、スポットライトを浴びる場所が世の中の一部にあって、頑張ってそこに皆さん上っていきましょうみたいな風潮が残念ながらあったのでは、今もあるのではないかと思っております。  地元の、本当にたくさん女性にも男性にもお世話になりましたけれども、例えば、専業主婦の方、農家のお母さん、また自営業、あるいはシングルマザーであったり、たくさんの女性、もちろん男性もですが、それぞれの持ち場で、ワーク・ライフ・バランスといったような話が出る前から、御家業も家事も育児もいろいろなことを頑張っていらっしゃる。だけれども、私たちは女性活躍と言われないのよねといったようなことをよくおっしゃっていました。私は、本当にそうだなと思いました。  ですので、スポットライトを浴びている場所にいらっしゃいではなく、本当に、それぞれの持ち場でたくさんの方が、いろいろな苦難を抱えながら、また踏ん張って、あしたも頑張ろうというふうに日々を過ごしていらっしゃいます。総理はよく御存じでいらっしゃると思いますけれども、そういった形で、一人一人に寄り添った、困難があるのであればそれをどうやって変えていくかという、同じ目線に立った女性活躍といいますか、男性ももちろんたくさんの困難を抱えています、それが、政治にできることというのは私はたくさんあると思っておりまして、是非お願いをしたいと思います。  それでは、問いに入っていきたいと思いますが、まず国民会議についてなんでございますが、私は、今日はこの国民会議の憲法適合性についてお伺いをしたいと思っております。  実は、過去の事例等に照らしますと、今回の国民会議は、憲法の定める三権分立や国会中心立法の原則といった国家統治の大原則にもしかしたら抵触する可能性があるのではないかというふうに私は現段階では考えております。  これは、私どもが呼ばれなかったから、すねていて言っているわけではございませんで、この話が最初にあったときから何となく私はちょっともやもやしたところがございまして、いろいろ勉強をしてみたり学者さんに話を聞いてみたりしたんですが、ただ、この委員会に立つとなってから通告期限までの本当に短い一日、二日で考えたことでございますので、もしかしたら解釈が不十分であったり大きな誤謬があったりするかもしれません。それはまた御容赦いただきまして、この委員室にいらっしゃる委員の皆様と一緒に、これが本当に適切なものかということを、入口からちょっと考えていきたいというふうに思っております。  どういうことかと申しますと、ちょっとお時間をいただきまして御説明をしたいと思いますが、立法府でもなく行政府でもないところに、国家の重大事に関する、ほぼ政策の意思決定を事実上できるような合議体ができてしまう、そしてそれには何らの法的根拠もないということに私は大きな違和感を覚えておりました。  三権分立は、申し上げるまでもなくですが、国家権力を立法権、行政権、司法権に分けて、それぞれを独立をさせて、相互に抑制と均衡を図ることによって権力の濫用を防ぐ制度原理でございます。ですので、日本国におきましては、憲法を始めとする法体系の中でその根拠や権限の所在、意思決定プロセス、また責任の帰属等について厳格に定められた上で、行政権、立法権、司法権が各々行使をされております。これは単なる形式論ではなく、権力の濫用を法で縛るという立憲主義の核心そのものだというふうに私は思います。  それで申しますと、憲法四十一条、国会は、国権の最高機関であって、唯一の立法機関であると規定されております。そして、委員皆様御承知のとおり、この国会におきましては、その構成あるいは意思決定プロセスなどについて本当に細かいたくさんのルールが定められておりまして、成案を得るまでの間にたくさんの段階がございます。これこそがまさに、そのプロセスの適法性、適正性を担保することによって正当性が付与されるということだと私は理解しております。  そうした前提に立ちますと、今回の国民会議は、給付つき税額控除、消費税、そして、施政方針演説にもございました社会保障の給付と負担の在り方につきまして、こうした極めて国民生活に重大な影響がある、あるいは権利義務を規定するような重大な立法事項でございます。これについて、行政府でもなく、立法府でもなく、何の法的根拠も持たない合議体において事実上の政策合意を形成し、それを前提に閣議決定をして国会に提出する、このような手続は、三権分立や国会中心立法の原則というものを事実上空洞化させるものではないかというふうに、私はその可能性がまだ払拭し切れておりません。  その後ちゃんと国会で議論するからいいんだというお話があるかもしれません。しかし、私は、民主主義というのはプロセスが大事なんだと思っておりまして、実質的なことを、政府・与党の方針に賛成される政党の方だけを巻き込んで前もって決めてしまう、そして、後は、現在の状況でいえば、数の力で押し切ればよいと。そうすると、そういうおそれが仮にあるとすればですけれども、政府・与党のやりたいように何でもやれるんだということに風穴を空けてしまう可能性が私はあると思っております。  これが許されるのであれば、例えば外交、国防、経済、農業、教育、数限りない国家の重大事について、法的に何の根拠も持たない、その権限が与えられていないはずの、立法府でも行政府でもないところで決められるということになってしまうのではないかなというふうに考えております。  これについて、実際に過去の事例がどうだったのかということをちょっと調べてみました。そうすると、極めて例外的。  まず、一つの事例としては、東日本大震災、そしてまた新型コロナのときに、政府と与野党の合同会議あるいは協議会というものがございました。  ただ、これらはいずれも、非常に国家の一大事である緊急的な状況において、しかも、基本的には政府も立法府も与野党も一丸となって同じ方向を向いて取り組むべき国家的課題への対応ということでありましたので、あくまでも例外的なもので、しかも、その協議会は、当時、国会に議席を有するほぼ全ての政党が参加したものであり、政府・与党の方針に賛成する政党だけを恣意的に集めたものではございませんでした。  そして、もう一つ事例、社会保障制度審議会というものがございます。  お手元に配付資料がございますので御覧いただきますと、この社会保障制度審議会、社保審の条文、法律に根拠がございました。  これは内閣総理大臣の下に設置された審議会でございまして、一九四九年に発足をして、二〇〇一年に省庁再編、審議会統廃合で廃止された審議会でございますが、非常に大きな珍しいポイントとしまして、五条一項、二枚目をおめくりいただきますと、この審議会の委員に国会議員が含まれております。これは、政策の総合調整の必要があるといったことで、社会保障制度の様々な根幹を成すに当たっての勧告などを出した審議会なのでございますが、この設立に当たって、当時のGHQ当局から、三権分立を非常に重視し、国会議員が行政に関与することを厳禁していた、なので、そのGHQがオーケーを出したことが非常に驚くべきことであったという回顧録が記されております。  立法の担い手たる国会議員が行政過程に入り込むことに対して憲法原理上の大きな緊張があるという認識がこの当時から存在をしていたという証左でございます。  ちなみに、平成十二年時点の国会議員の方の委員は、自民五、公明二、民主二、共産一でありました。  私は、事務方の方にも伺って、自分もいろいろ調べてみたんですが、この戦後の八十一年の歴史の中において、今回のような、行政府でも立法府でもないところに国家の重大事を決める合議体が設けられ、それを前提として政策が閣議決定、法案という形で進んでいくというのは、実は、ありそうでほぼない。ということは、これはやってはいけないのではないかということを、当時の、長らく日本の政府あるいは与党がそれに対して抑制的であったということの一つの証左ではないかというふうに言えるのではないかと思っております。  例えば、立法府の中で、各党の協議会とか合意とかたくさんあるではないかと。御指摘、それはそうなんですが、あれはあくまでも立法府の中に立法府の構成員たる国会議員のみが集まって協議をしているということで、例えばそこに総理ですとか大臣は決して入られないというふうに思います。それこそがまさに三権分立であり、行政権は立法権を侵さず、立法権は行政権を侵さない。  そして、更に言えば、その外に、立法府でも行政府でもないところにそのような合議体は基本的には置いてはならないということが、過去の事例あるいは様々な回顧録等から示されているというふうに現時点で私は理解をしております。長くなりまして申し訳ありません。  こういった憲法の観点から、ちょっと私はまだ疑義が拭い切れないのでございますが、これにつきまして総理の御見解をお伺いしたいと思います。

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