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最終データ確認: 2026-08-16
ものづくりのマチ宣言
制定/改廃日 (抜粋): 平成14年7月26日
アピール:「ものづくりのマチ」へ向けて 私たちのまち室蘭には、優れた技術・技能と人材が集まり、たゆまぬ努力により、北海道における工業の拠点として、その発展をリードしてきた「ものづくり」の歴史があります。 私たちの夢や願いを形にする「ものづくり」はいつの時代にも大切な役割を担っています。 先人から受け継ぎ、育んできた「ものづくり」に対する熱い思いを市民の誇りとして、常に新たな技術・技能に挑戦し、新し…
スポーツ都市宣言
制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年10月10日
わたくしたち室蘭市民は、スポーツをとおして、ゆたかな心とたくましいからだをつくり、健康で明るいまちを築くため、ここに「スポーツ都市」を宣言します。 1 みんな、そろって、スポーツに親しみましょう。 1 みんなで、楽しい、スポーツの場をつくりましょう。 1 みんなで、仲良く、スポーツあふれるまちにしましょう。
不利益処分についての不服申立てに関する規則による不服申立ての手続き等に必要な書面様式
制定/改廃日 (抜粋): 昭和56年7月13日
不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和56年公平委員会規則第2号)第23条の規定に基づき、不服申立ての手続き等に必要な書面様式を次のように定める。 附則(平成12年8月7日公平委告示第1号) (施行期日)1 この告示は、平成12年8月7日から施行する。 (告示の廃止)2 室蘭市公平委員会告示で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する告示(平成6年公平委員会告示第1号。以下「特例告示」…
不利益処分についての審査請求に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和56年6月11日
不利益処分についての不服申し立てに関する規則(昭和38年公平委員会規則第4号)の全部を改正する。 目次 第1節 総則(第1条―第4条) 第2節 審査請求(第5条・第6条) 第3節 審査の手続(第7条―第14条) 第4節 審査の結果執るべき措置(第15条・第16条) 第5節 再審(第17条―第21条) 第6節 審査及び再審の費用(第22条) 第7節 雑則(第23条) 附則 第1節 総則 (趣旨)第1…
再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月30日
(趣旨)第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、同項に規定する再就職者からの要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた職員による届出の手続に関し必要な事項を定めるものとする。 (再就職者による依頼等の届出の手続)第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式によ…
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄
制定/改廃日 (抜粋): 令和7年3月26日
附則 (施行期日)1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置)2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改…
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則 抄
制定/改廃日 (抜粋): 令和7年5月16日
附則 (施行期日)1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。 (経過措置)2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処…
勤務条件に関する措置の要求に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和38年11月1日
(目的)第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (措置の要求)第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、勤務条件に関する措置の要求書(…
北海道市町村備荒資金組合規約
制定/改廃日 (抜粋): 昭和31年2月1日
第1章 総則 (目的)第1条 この組合は、北海道内の市町村が、隣保相扶の精神に則り、一部事務の共同処理を通じて、相互の福利増進と財政運営の健全化を図ることを目的とする。 (名称)第2条 この組合は、北海道市町村備荒資金組合と称する。 (組合を組織する市町村)第3条 この組合は、北海道内の市町村(以下「組合市町村」という。)をもつて組織する。 (組合の共同処理する事務)第4条 この組合は、組合市町村…
北海道後期高齢者医療広域連合規約
制定/改廃日 (抜粋): 平成19年3月1日
(広域連合の名称)第1条 この広域連合は、北海道後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。 (広域連合を組織する地方公共団体)第2条 広域連合は、北海道内のすべての市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。 (広域連合の区域)第3条 広域連合の区域は、北海道の区域とする。 (広域連合の処理する事務)第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80…
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年3月31日
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける者として市長が指定する者は、次のとおりとする。 (1) 水道部 部長、課長(これらに相当する職を含む。)及び総務課総務係長 (2) 市立室蘭総合病院 部長、課長(これらに相当する職を含む。)及び総務課職員係長 附則 この規則は、公布の日から施行する。 附…
地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決に付すべき事件に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 令和元年10月7日
(趣旨)第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき事件を定めるものとする。 (議会の議決に付すべき事件)第2条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。 (1) 室蘭市総合計画基本構想の策定及び変更(軽微なものは除く。) (2) 定住自立圏形成協定の締結、変更及び同協定の廃止を求める旨の通告 附則 (施行期日)1 この条例は、公…
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項の規定に基づき特定事業主等を定める規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月30日
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。 市長市長が任命する職員市議会の議長議…
安全安心都市宣言
制定/改廃日 (抜粋): 平成19年10月9日
安全で安心した生活をおくることは、わたしたちみんなの願いです。 わたしたちは、地域の人たちと互いに手をたずさえて、自らが行動し、身近におこるさまざまな犯罪・事故・災害から、かけがえのない生命や生活を守り、安全で安心なまちづくりにつとめます。 ここに、わたしたちは、ふるさと室蘭を、いつまでも明るい笑顔の絶えることがない安全で安心な都市とすることを宣言します。
室蘭市B&G海洋センター条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成16年6月21日
(設置)第1条 海洋性スポーツ・レクリエーションを通じて、市民の健康増進及び青少年の健全育成を図るため、室蘭市B&G海洋センター(以下「センター」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置室蘭市B&G海洋センター室蘭市絵鞆町4丁目2番地25 (事業)第3条 センターは、次の事業を行う。 (1) 海洋性スポーツ・レクリエーションの普及及び振…
室蘭市B&G海洋センター条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成16年10月1日
(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市B&G海洋センター条例(平成16年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。 (開館時間及び休館日)第2条 室蘭市B&G海洋センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。 2 センターの休館日は、次のとおりとする。ただ…
室蘭市いきいき明るい福祉都市宣言
制定/改廃日 (抜粋): 平成6年3月31日
わたくしたちは、心身ともに健康でやすらぎのある生活をおくれるまちが願いです。 市民一人ひとりは、すすんで自らの健康を保ち、明るくうるおいのある家庭をつくり、互いに尊重し思いやりのある心をもち積極的に社会参加をし、ふれあいとあたたかい地域社会をめざして、だれもが安心して暮らせる生きがいのあるまちづくりにつとめます。 ここに、室蘭市を「いきいき明るい福祉都市」とすることを宣言します。
室蘭市いじめ防止対策審議会及び室蘭市いじめ調査委員会条例
制定/改廃日 (抜粋): 令和4年3月28日
目次 第1章 設置(第1条) 第2章 室蘭市いじめ防止対策審議会(第2条―第8条) 第3章 室蘭市いじめ調査委員会(第9条―第12条) 第4章 雑則(第13条―第15条) 附則 第1章 設置 (設置)第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、室蘭市いじめ防止対策審議会を置く。 2 法第30条…
室蘭市がん対策推進条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成27年3月23日
(目的)第1条 この条例は、市、市民及び保健医療関係者の役割等を明らかにし、本市のがん対策に関する施策の基本となる事項を定めることにより、がんの予防及び早期発見に資するとともに、総合的かつ計画的ながん対策を推進することを目的とする。 (市の責務)第2条 市は、国、道、保健医療関係者、教育関係者、がん患者及びその家族等で構成される団体その他の関係団体(以下「関係機関」という。)と連携を図りつつ、がん…
室蘭市こども未来づくり基金条例
制定/改廃日 (抜粋): 令和5年10月6日
(設置)第1条 こどもたちの将来を見据え、こどもたちが多様な活動に参画する機会の確保のほか、地域に愛着を持ち、健やかな成長に資する事業の財源に充てるため、室蘭市こども未来づくり基金を設置する。 (積立て)第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 2 基金…
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