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最終データ確認: 2026-08-16
歌志内市職員被服貸与規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和47年
○歌志内市職員被服貸与規則 昭和47年7月3日規則第10号 歌志内市職員被服貸与規則 (目的) 第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、歌志内市職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。 (貸与被服及び使用期間) 第2条 被服は、現品をもって貸与し、貸与する職員の範囲、品目、員数及び使用期間は、別表のとおりとする。 2 市長は、特別の事情がある…
歌志内市職員賞罰及び賠償審査委員会規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和43年
○歌志内市職員賞罰及び賠償審査委員会規程 昭和43年8月20日訓令第7号 歌志内市職員賞罰及び賠償審査委員会規程 (設置) 第1条 職員の賞罰及び賠償責任等に関し、迅速かつ公正妥当な措置を講ずることにより、信賞必罰の励行及び公務員倫理の高揚並びに勤労意欲の向上を図り、もって服務規律の確立と公務の民主的、能率的な運営に資するため、職員賞罰及び賠償審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (担任す…
歌志内市職員通勤手当支給規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和33年
○歌志内市職員通勤手当支給規則 昭和33年12月1日規則第27号 歌志内市職員通勤手当支給規則 (総則) 第1条 歌志内市職員給与条例(昭和29年条例第43号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づく通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。 第2条 条例第20条及び第21条並びにこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。「…
歌志内市融雪施設設置資金貸付条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成9年
○歌志内市融雪施設設置資金貸付条例 平成9年3月31日条例第7号 歌志内市融雪施設設置資金貸付条例 (目的) 第1条 この条例は、冬期間における敷地内等の雪処理を行うため融雪施設を設置する者に対し、必要な資金(以下「資金」という。)の一部を貸付けることを目的とする。 (貸付けの対象) 第2条 資金貸付けの対象は、熱源等により融雪する装置をもつ融雪槽又はロードヒーティングの設置工事(以下「工事」とい…
歌志内市融雪施設設置資金貸付条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成9年
○歌志内市融雪施設設置資金貸付条例施行規則 平成9年3月31日規則第4号 歌志内市融雪施設設置資金貸付条例施行規則 (趣旨) 第1条 この規則は、歌志内市融雪施設設置資金貸付条例(平成9年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (貸付の対象) 第2条 条例第2条に規定する融雪施設は、次の各号に定める要件を備える固定式の施設とする。 (1) 融雪槽 ア 地下埋…
歌志内市行政不服審査会条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成28年
○歌志内市行政不服審査会条例 平成28年3月17日条例第5号 歌志内市行政不服審査会条例 (趣旨) 第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、歌志内市行政不服審査会の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。 (設置) 第2条 市は、法第81条第1項の機関として、歌志内市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。 (組織) 第3条 審査…
歌志内市行政手続条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成11年
○歌志内市行政手続条例 平成11年12月20日条例第34号 歌志内市行政手続条例 目次 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 申請に対する処分(第5条―第11条) 第3章 不利益処分 第1節 通則(第12条―第14条) 第2節 聴聞(第15条―第26条) 第3節 弁明の機会の付与(第27条―第29条) 第4章 行政指導(第30条―第34条の2) 第4章の2 処分等の求め(第34条の3) 第5章 …
歌志内市行政手続条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年
○歌志内市行政手続条例施行規則 平成12年3月31日規則第1号 歌志内市行政手続条例施行規則 (趣旨) 第1条 この規則は、別に定めるもののほか、歌志内市行政手続条例(平成11年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分) 第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。 (1) 条…
歌志内市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和62年
○歌志内市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則 昭和62年7月3日規則第10号 歌志内市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則 (目的) 第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行について法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (関係者への通知) 第2条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「行旅病人等」という。)を…
歌志内市行財政改革市民委員会条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成2年
○歌志内市行財政改革市民委員会条例 平成2年9月26日条例第14号 歌志内市行財政改革市民委員会条例 (設置) 第1条 歌志内市に市長の附属機関として、歌志内市行財政改革市民委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 委員会は、限られた財源で最大の効果を挙げることを基本に、市の行財政全般の見直し、及び行財政改革実施の際のよるべき考え方と指針の提言を行うほか、市長の諮問に応じ…
歌志内市衛生センター設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年
○歌志内市衛生センター設置条例 昭和39年4月1日条例第23号 歌志内市衛生センター設置条例 (目的) 第1条 歌志内市衛生センター(以下「衛生センター」という。)を、歌志内市字文珠3番地2及び同4番地2に設置する。 (管理等) 第2条 衛生センターの管理及び使用については、歌志内市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年条例第12号)に定めるもののほか、別に市長が定める。 附 則 この条例は…
歌志内市表彰条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年
○歌志内市表彰条例 昭和48年3月27日条例第3号 歌志内市表彰条例 (目的) 第1条 この条例は、市勢の振興発展、市民福祉の向上並びに教育文化の興隆に特に功績のあった者の事績をたたえ、これを表彰することを目的とする。 (表彰の種類) 第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。 (功労表彰) 第3条 功労表彰は、市長が次の各号の一に該当する者のうち、その功績が顕著な者を功労者として表彰する…
歌志内市表彰条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年
○歌志内市表彰条例施行規則 昭和48年5月28日規則第13号 歌志内市表彰条例施行規則 (目的) 第1条 この規則は、歌志内市表彰条例(昭和48年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (功労表彰の基準) 第2条 条例第3条各号(第5号を除く。)の規定による表彰の基準は、次のとおりとする。 (1) 市長、市議会議員又は副市長として12年以上在職した者 …
歌志内市補助金等交付規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和51年
○歌志内市補助金等交付規則 昭和51年10月1日規則第13号 歌志内市補助金等交付規則 (目的) 第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか補助金等に係る予算執行の適正化を図るため、補助金等の交付の申請、決定その他補助金等の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (定義) 第2条 この規則において「補助金等」とは、市が交付する次に掲げるものをいう。 (1) 補助金、助成金、交付金 (…
歌志内市複合商業施設設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 令和4年
○歌志内市複合商業施設設置条例 令和4年12月16日条例第20号 歌志内市複合商業施設設置条例 (目的及び設置) 第1条 この条例は、住民が安心して健康的な食生活が送れるよう、生鮮品及び日用品等の生活必需品等を供給するため歌志内市複合商業施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。 (名称及び位置) 第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 (貸付者の資…
歌志内市複合商業施設設置条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 令和5年
○歌志内市複合商業施設設置条例施行規則 令和5年3月31日規則第6号 歌志内市複合商業施設設置条例施行規則 (目的) 第1条 この規則は、歌志内市複合商業施設設置条例(令和4年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (貸付の申出) 第2条 条例第4条の規定による歌志内市複合商業施設の貸付を受けようとする者は、歌志内市複合商業施設貸付申出書(別記様式)…
歌志内市規則の用語等の統一に関する措置規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成15年
○歌志内市規則の用語等の統一に関する措置規則 平成15年3月28日規則第5号 歌志内市規則の用語等の統一に関する措置規則 (目的) 第1条 この規則は、この規則施行の際、現に存する歌志内市規則(以下「規則」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。 (用語等の統一の基準) 第2条 規則に用いられている用語等は、別表左欄に掲げる語句(動詞その他活用する…
歌志内市証人等に対する費用弁償に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和62年
○歌志内市証人等に対する費用弁償に関する条例 昭和62年3月25日条例第11号 歌志内市証人等に対する費用弁償に関する条例 (趣旨) 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする…
歌志内市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成5年
○歌志内市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例 平成5年1月25日条例第1号 歌志内市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例 (目的) 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を…
歌志内市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成5年
○歌志内市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則 平成5年1月29日規則第2号 歌志内市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則 (目的) 第1条 この規則は、歌志内市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。 (登録申請の受理) 第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録の申請があったと…
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