自治体の条例・規則の本文を検索
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最終データ確認: 2026-08-16
室蘭市工事監督検査規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月29日
第1章 総則 (目的)第1条 この訓令は、本市が契約する工事等の施行に関して法令その他別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることにより、契約の適正な履行を確保するとともに工事等の円滑な施行を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 工事 本市が発注する工事をいう。 (2) 設計等 工事に係る設計、監理、…
室蘭市工場立地法に基づく準則を定める条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成30年3月26日
(趣旨)第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。 (定義)第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。 (区域並びに緑地及び環境施設…
室蘭市市民会館条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和35年7月1日
(設置)第1条 市民の社会、文化活動等の用に供するため、市民会館(以下「会館」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置室蘭市市民会館室蘭市輪西町2丁目5番1号 (開館時間等)第3条 会館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。 (使用の許可)第4条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。 2 …
室蘭市市民会館条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和47年9月11日
(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市市民会館条例(昭和35年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。 (開館時間及び休館日)第2条 室蘭市市民会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、変更することができる。 2 会館に定まった休館日は設けないものとする。ただし、教育委員会が必要と認めた…
室蘭市市民活動センター管理規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成30年11月30日
(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市生涯学習センター条例(平成28年条例第10号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、市民活動センターの管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 (使用時間)第2条 市民活動センターの使用時間は、9時から21時(土曜日にあっては17時)までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。 (休業日)第3条 市民活動センター…
室蘭市市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金を定める規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年12月22日
(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市税条例(昭和25年条例第21号)第28条の5第1項第1号の規定に基づき、寄附金税額控除の対象となる寄附金を定めるものとする。 (寄附金税額控除の対象となる寄附金)第2条 室蘭市税条例第28条の5第1項第1号に規定する規則で定める寄附金は、次のとおりとする。 (1) 道内に主たる事務所を有し、かつ、市内に事務所を有する法人又は団体であって次に掲げるものに対する寄附金…
室蘭市市民総合災害補償規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成9年4月1日
(趣旨)第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、室蘭市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡若しくは後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場…
室蘭市庁舎管理規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和56年3月31日
(目的)第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎における秩序の維持及び良好な環境の確保並びに災害の防止を図り、もつて公務の円滑な遂行を期することを目的とする。 (定義)第2条 この規則において、「庁舎」とは、市の事務事業の用に供する建物及びその敷地で、市長の管理に属するもの(直接公共の用に供する部分を除く。)をいう。 (庁舎管理者)第3条 第1条の目的を…
室蘭市広報紙発行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成6年2月25日
(目的)第1条 本市の市政に関する必要な事項を、市民に周知し協力を得るため、室蘭市広報紙(以下「広報紙」という。)を発行する。 (名称)第2条 広報紙の名称は、「広報むろらん」とする。 (掲載事項)第3条 広報紙に掲載する事項は、次のとおりとする。 (1) 市政について市民に周知を必要とする事項 (2) 市政について市民の協力を図る必要がある事項 (3) 市政に対する市民の意向に関する事項 (4)…
室蘭市廃棄物の減量・リサイクル及び適正処理等に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成9年12月15日
目次 第1章 総則 第1節 通則(第1条・第2条) 第2節 関係者の責務(第3条―第5条) 第3節 廃棄物減量・リサイクル等推進審議会(第6条―第8条) 第2章 廃棄物の減量及び再生品の使用等の推進 第1節 市民の役割(第9条―第12条) 第2節 事業者の役割(第13条―第16条) 第3節 市の役割(第17条―第21条) 第3章 廃棄物の適正処理 第1節 適正処理困難物の抑制(第22条・第23条)…
室蘭市廃棄物の減量・リサイクル及び適正処理等に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成10年1月30日
(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市廃棄物の減量・リサイクル及び適正処理等に関する条例(平成9年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (用語)第2条 この規則で使用する用語の意義は、次項に定めるもののほか、条例で使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) くみ取券取扱者 地方自治法(…
室蘭市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和44年4月1日
(趣旨)第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づき、市長が行う公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)については、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。 (主宰者)第2条 意見の聴取会は、市長又はその都度市長の指名する職員(以下「主宰者」という。)が主宰する。 (意見の聴取の請求)第3条 意見の聴取を請求しようとする者は、意見の聴取請求書…
室蘭市建築基準法施行条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和43年12月23日
目次 第1章 総則(第1条) 第2章 建築物の敷地、構造及び設備 第1節 敷地及び道路(第2条―第4条) 第1節の2 崖付近の建築物(第4条の2) 第1節の3 日影による中高層の建築物の高さの制限(第4条の3) 第2節 長屋建築物(第5条―第8条) 第3節 構造及び設備(第9条―第13条) 第4節 煙突(第14条―第16条) 第5節 構造強度(第17条) 第3章 特殊建築物 第1節 学校(第18条…
室蘭市建築基準法施行細則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年4月26日
(趣旨)第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)並びに室蘭市建築基準法施行条例(昭和43年条例第40号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (適用の除外)第2条 この規則の規定は…
室蘭市建築審査会条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和43年12月23日
(目的)第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定に基づき、別に定めるもののほか、室蘭市建築審査会(以下「審査会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。 (組織)第2条 審査会は委員5人をもって組織する。 (委員の任期)第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員…
室蘭市建築計画概要書の閲覧に関する規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和46年3月30日
(趣旨)第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の7第3項の規定に基づき、室蘭市建築計画概要書(以下「概要書」という。)の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。 (閲覧の場所)第2条 概要書の閲覧場所は、室蘭市建築指導所管課内とする。 (閲覧時間)第3条 概要書の閲覧は、執務時間中とする。 (閲覧手続)第4条 概要書を閲覧しようとする者は、係員に申し出て、閲…
室蘭市役所の位置に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和28年3月30日
室蘭市役所の位置を室蘭市幸町1番2号とする。 附則 この条例は、発布の日からこれを施行する。 附則(昭和41年6月15日条例第23号) この条例は、昭和41年7月1日から施行する。 附則(平成5年6月21日条例第12号) この条例は、公布の日から施行する。
室蘭市役所支所設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和22年5月31日
(設置)第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条により、本市に市役所支所を設ける。 (名称、位置及び所管区域)第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。 名称位置所管区域室蘭市役所蘭東支所室蘭市東町2丁目29番4号室蘭市の全域 附則 この条例は、発布の日からこれを施行する。 附則(昭和35年5月17日条例第17号) この条例は、公布の日から施行する。 附則(昭和36年…
室蘭市後期高齢者医療に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年3月24日
(趣旨)第1条 市が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号。以下「広域連合条例」という。)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。 (市が行う事務)第2条 市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関…
室蘭市後期高齢者医療に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年3月31日
(趣旨)第1条 市が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)、室蘭市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第5号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。 (徴収額の通知)第2条 市長は、納期ごとの徴収する保険料の額が定まったときは、速やか…
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