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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 113)
市長決裁 教育・子育て 北海道北広島市

北広島市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月22日

(目的)第1条 この要綱は、高等学校を卒業していないひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童であって、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すものに対し、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童の学び直しを支援し、もってひとり親家庭の自立の促進及び生活の安定を図ることを目的とする。 (平29.3.31・…

原典で確認 → 本文 4,772 文字 別表・様式 0/5 収録
市長決裁 北海道北広島市

北広島市ふるさと奨学金返還支援補助金交付要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成29年3月31日

(目的)第1条 この要綱は、大学等の卒業後において就職する者であって市内に居住するもののうち、当該大学等の修学のために貸与を受けた奨学金を返還するものに対し補助金を交付することにより、若者の修学の機会均等及び定住の促進を図り、もって地域社会を担う人材の確保及び活力に満ちた地域社会の形成に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において「大学等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)…

原典で確認 → 本文 3,932 文字 別表・様式 0/5 収録
条例第28号 北海道北広島市

北広島市ふれあい学習センター条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成17年12月20日

(設置)第1条 市民相互の交流の促進及び学習・文化活動の振興を図り、もって市民生活の向上に資するため、北広島市ふれあい学習センター(以下「センター」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称北広島市ふれあい学習センター位置北広島市大曲370番地2 (開館時間等)第3条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。 (使用の許可)第4条 セン…

原典で確認 → 本文 3,029 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第4号 北海道北広島市

北広島市ふれあい学習センター条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年3月1日

(趣旨)第1条 この規則は、北広島市ふれあい学習センター条例(平成17年北広島市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (開館時間等)第2条 北広島市ふれあい学習センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、遊戯室の使用時間は、午後6時から午後9時までとする。 2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認める…

原典で確認 → 本文 5,256 文字 別表・様式 1/4 収録
市長決裁 北海道北広島市

北広島市まちづくり指針(宅地開発指導要綱)

制定/改廃日 (抜粋): 平成9年3月24日

(目的)第1条 この要綱は、北広島市におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに住宅地開発におけるまちづくりの指針及び公共公益施設等の整備基準を定めることにより、より快適で良質なまちづくりを図ることを目的とする。 (基本理念)第2条 北広島市の目指す都市像である「自然と創造の調和した豊かな都市」及び「心のふれあう確かな小都市」実現に向け、次のことを基本理念として定める。 (1) 施設整備にあ…

原典で確認 → 本文 6,015 文字
条例第31号 産業・商工・事業者 北海道北広島市

北広島市まち・ひと・しごと創生基金条例

制定/改廃日 (抜粋): 令和3年12月17日

(設置)第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する費用の財源に充てるため、北広島市まち・ひと・しごと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立て)第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 (…

原典で確認 → 本文 471 文字
条例第21号 産業・商工・事業者 北海道北広島市

北広島市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成27年7月1日

(設置)第1条 本市における人口の減少を克服し、将来にわたる活力ある社会の維持及び地方創生の実現を図るため、北広島市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。 (所掌事務)第2条 推進会議は、次に掲げる事項について調査審議する。 (1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において…

原典で確認 → 本文 1,097 文字
訓令第6号 産業・商工・事業者 北海道北広島市

北広島市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成27年4月21日

(設置)第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進を図るため、北広島市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。 (所掌事務)第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。 (1) 北広島市人口ビジョンの策定に関すること。 (2) 北広島市まち・ひと・しごと創生総合戦略(第6条に…

原典で確認 → 本文 1,496 文字 別表・様式 1/1 収録
市長決裁 北海道北広島市

北広島市イメージマスコットの制定及び使用に関する要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成16年2月19日

(趣旨)第1条 この要綱は、「緑のなかに妖よう精が棲すむまち」を標榜ぼうする本市のイメージを高め、市内外で展開される意欲的な地域づくり事業を支援するため北広島市イメージマスコット「エルフィン」(以下「イメージマスコット」という。)を制定し、その使用について必要な事項を定める。 (イメージマスコットの図柄)第2条 イメージマスコットの図柄は、別図のとおりとする。 (イメージマスコットに関する権利)第…

原典で確認 → 本文 1,889 文字 別表・様式 0/6 収録
訓令第8号 北海道北広島市

北広島市エキノコックス症予防対策委員会設置規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和63年4月26日

(設置)第1条 北広島市におけるエキノコックス症の予防を図り、住民の健康保持に努めることを目的として、北広島市エキノコックス症予防対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (協議事項)第2条 委員会は、次の事項を協議する。 (1) 衛生教育に関すること。 (2) 健康診断(エキノコックス症検診)に関すること。 (3) 媒介(宿主)動物対策に関すること。 (4) 廃棄物対策に関すること。 (5)…

原典で確認 → 本文 1,332 文字 別表・様式 1/1 収録
条例第8号 北海道北広島市

北広島市エコミュージアムセンター知新の駅条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月20日

(設置)第1条 本市の自然、歴史及び文化的な遺産に関する資料の収集、保管、展示等を行うとともに、郷土に関する学習の場を提供することにより、市民の郷土を愛する心を育み、もって魅力ある地域づくり・まちづくりの推進に資するため、北広島市エコミュージアムセンター知新の駅(以下「センター」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称北広島市エコミュージア…

原典で確認 → 本文 816 文字
教委規則第11号 北海道北広島市

北広島市エコミュージアムセンター知新の駅条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年7月1日

(趣旨)第1条 この規則は、北広島市エコミュージアムセンター知新の駅条例(平成26年北広島市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (開館時間)第2条 北広島市エコミュージアムセンター知新の駅(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。 (休館日)第3条 セ…

原典で確認 → 本文 913 文字
条例第32号 北海道北広島市

北広島市ゲートパーク(駅西口広場)条例

制定/改廃日 (抜粋): 令和6年12月23日

(設置)第1条 市民等が多様な活動や過ごし方のできる場を提供し、にぎわいの創出及び交流の促進を図るため、北広島市ゲートパーク(駅西口広場)(以下「広場」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称北広島市ゲートパーク(駅西口広場)位置北広島市栄町1丁目53番1 (使用時間等)第3条 広場の使用時間、使用期間及び休場日は、規則で定める。 (使用の許可…

原典で確認 → 本文 3,072 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第2号 北海道北広島市

北広島市ゲートパーク(駅西口広場)条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和7年1月21日

(趣旨)第1条 この規則は、北広島市ゲートパーク(駅西口広場)条例(令和6年北広島市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (使用時間等)第2条 北広島市ゲートパーク(駅西口広場)(以下「広場」という。)において条例第4条第1項各号に掲げる行為をすることができる時間(以下「使用時間」という。)は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要があると認め…

原典で確認 → 本文 3,107 文字 別表・様式 0/2 収録
告示第80号 北海道北広島市

北広島市ゴルフ場等開発事業に関する基本方針

制定/改廃日 (抜粋): 平成2年7月5日

ゴルフ場等の開発は大規模な土地の改変を伴うものであり、土地の相当面積を芝で覆うことから植生を大きく変えるものである。このため、自然環境の保全、災害の防止等に十分配慮する必要がある。 一方農薬等の薬剤使用あるいは附帯施設の排水等による公害の防止、さらには開発工事中の災害・公害の防止、交通安全対策にも留意する必要がある。 こうしたことから、北広島市におけるゴルフ場等(ゴルフ場及びこれに附帯する施設並び…

原典で確認 → 本文 941 文字
町長決裁 北海道北広島市

北広島市ゴルフ場等開発事業指導要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成2年7月5日

(目的)第1条 この要綱は、ゴルフ場(地方税法(昭和25年法律第226号)に定めるところにより、その利用に対しゴルフ場利用税が課される施設をいう。以下同じ。)及びこれに附帯する施設並びにゴルフ場と一体として設置される運動・レジャー施設(以下「ゴルフ場等」という。)の開発に関する事業(以下「開発事業」という。)に関して適正な指導を行うことにより、合理的な土地利用を図るとともに、開発事業に係る区域(以…

原典で確認 → 本文 6,916 文字 別表・様式 2/3 収録
町長決裁 北海道北広島市

北広島市ゴルフ場農薬等安全使用指導要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成2年4月17日

(目的)第1条 この要綱は、ゴルフ場における農薬及び肥料(以下「農薬等」という。)の安全かつ適正な使用等を確保し、農薬等の使用に伴う周辺環境の汚染の防止を図るために必要な事項を定め、もって市民の健康と財産の保護に資するとともに良好な環境の保全に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 農薬 農薬取締法(昭和2…

原典で確認 → 本文 3,039 文字 別表・様式 0/7 収録
条例第23号 北海道北広島市

北広島市シルバー活動センター条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成10年12月18日

(設置)第1条 高齢者の生きがいづくり、社会参加の促進及び世代間の交流の促進に資するため、北広島市シルバー活動センター(以下「活動センター」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 活動センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称北広島市シルバー活動センター位置北広島市共栄町3丁目12番地1 (開館時間等)第3条 活動センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。 (使用者)第4条 活…

原典で確認 → 本文 2,854 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第27号 北海道北広島市

北広島市シルバー活動センター条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成10年12月18日

(趣旨)第1条 この規則は、北広島市シルバー活動センター条例(平成10年北広島市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (開館時間)第2条 北広島市シルバー活動センター(以下「活動センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。 (休館日)第3条 活動センターの休館…

原典で確認 → 本文 3,545 文字 別表・様式 0/3 収録
教委規則第1号 防災 スポーツ 北海道北広島市

北広島市スポーツ及び青少年活動災害見舞金交付規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年3月27日

(趣旨)第1条 北広島市又は北広島市教育委員会の主催若しくは承認を受けた体育団体のスポーツ大会及び子供会、スポーツ少年団などの青少年活動に参加した選手、役員、青少年又は指導者がその活動中に災害に遭遇し、死亡若しくは傷害を受けた場合、その本人又は遺族に対しこの規則の定めるところにより、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を交付する。 (定義)第2条 この規則における用語の定義は、それぞれ次のとおりと…

原典で確認 → 本文 1,309 文字 別表・様式 0/2 収録

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