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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 116)
条例第21号 道路・上下水道 北海道北広島市

北広島市下水道条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和46年11月22日

目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の6) 第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条) 第3章 公共下水道の使用(第8条―第15条) 第3章の2 終末処理場の維持管理(第15条の2) 第3章の3 都市下水路の構造及び維持管理の技術上の基準(第15条の3・第15条の4) 第4章 雑則(第16条―第23条) 第5章 罰則(第24条―第26…

原典で確認 → 本文 13,362 文字 別表・様式 2/2 収録
水管規程第6号 道路・上下水道 北海道北広島市

北広島市下水道条例施行規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成31年3月28日

(趣旨)第1条 この規程は、北広島市下水道条例(昭和46年広島町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (使用月の始期及び終期)第2条 条例第2条第13号に規定する使用月の始期及び終期は、水道を使用する場合にあっては北広島市水道事業給水条例(昭和38年広島村条例第19号)第27条に定める料金算定の日とする。 2 水道水以外の水を使用する場合は、原則として毎月…

原典で確認 → 本文 5,044 文字 別表・様式 0/9 収録
訓令第7号 北海道北広島市

北広島市不当要求行為対策規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成16年6月1日

(目的)第1条 この訓令は、本市の事務事業及び職員に対する不当要求行為を未然に防止するとともに、不当要求行為に対する市としての統一的な対応方針等を定めることにより、事務事業の円滑かつ適正な執行と職員の安全を確保することを目的とする。 (定義)第2条 この訓令において「不当要求行為」とは、次に掲げるものをいう。 (1) 暴力、脅迫、強要又はこれに類する手段により、自己若しくは第三者に対しての有利な取…

原典で確認 → 本文 1,661 文字 別表・様式 0/1 収録
市長決裁 北海道北広島市

北広島市不育症治療費助成事業実施要綱

制定/改廃日 (抜粋): 令和7年10月1日

(目的)第1条 この要綱は、北海道不育症治療費助成事業(以下「北海道助成事業」という。)の対象となる検査及び治療(以下「治療等」という。)を受ける夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、予算の範囲内で不育症治療費助成金(以下「助成金」という。)を給付することにより、その経済的負担を軽減し、少子化対策の推進に資することを目的とする。 (助成対象者…

原典で確認 → 本文 1,395 文字 別表・様式 0/4 収録
市長決裁 産業・商工・事業者 北海道北広島市

北広島市中小企業者等融資要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成20年10月28日

(目的)第1条 この要綱は、市内の中小企業者等に対し、事業資金の融資を行うことにより、当該中小企業者等の経営基盤の強化を図り、もって中小企業の発展に資することを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する者をいう。…

原典で確認 → 本文 5,202 文字 別表・様式 1/3 収録
町長決裁 建築・住宅・空き家 北海道北広島市

北広島市中高層建築物の建築に関する指導要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成4年2月13日

(目的)第1条 この要綱は、中高層建築物の建築に係る建築計画の事前公開及び紛争の調整に関し必要な事項を定めることにより、近隣住民の居住環境の保全に資することを目的とする。 (用語の意義)第2条 この要綱における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。 2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ…

原典で確認 → 本文 3,014 文字 別表・様式 0/8 収録
条例第26号 建築・住宅・空き家 北海道北広島市

北広島市中高層建築物紛争調整委員会設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成21年9月25日

(設置)第1条 北広島市中高層建築物の建築に係る紛争の調整に関し必要な事項を調査審議するため、北広島市中高層建築物紛争調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (組織)第2条 委員会は、委員3人以内で組織する。 2 委員は、学識経験者のうちから、市長が委嘱する。 3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 4 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす…

原典で確認 → 本文 824 文字
条例第4号 北海道北広島市

北広島市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

制定/改廃日 (抜粋): 令和7年3月19日

目次 第1章 総則(第1条―第20条) 第2章 乳児等通園支援事業 第1節 通則(第21条) 第2節 一般型乳児等通園支援事業(第22条―第26条) 第3節 余裕活用型乳児等通園支援事業(第27条・第28条) 第3章 雑則(第29条・第30条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支…

原典で確認 → 本文 8,842 文字
規則第9号 北海道北広島市

北広島市予算編成及び執行に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成15年3月28日

目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 予算の編成(第3条―第10条) 第3章 予算の執行(第11条―第21条) 第4章 補則(第22条・第23条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 本市の予算の編成及び執行に関しては、法令、条例その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。 (定義)第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。…

原典で確認 → 本文 4,653 文字
訓令第19号 防災 北海道北広島市

北広島市予防接種事故災害補償規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成9年11月27日

北広島市予防接種事故災害補償規程(昭和59年広島町訓令第26号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この訓令は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、北広島市が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。 (補償の対象)第2条 市は、市が第3条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死…

原典で確認 → 本文 2,246 文字
条例第24号 福祉・健康 北海道北広島市

北広島市予防接種健康被害調査委員会設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成21年9月25日

(設置)第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき本市が行う予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、北広島市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事務)第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。 (1) 健康被害の状況に関すること。 (2) 診療内容についての資料収集に関すること。 (3) 健康被害の原因究明のために必要…

原典で確認 → 本文 1,206 文字
条例第15号 北海道北広島市

北広島市事務分掌条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成9年9月5日

北広島市部設置条例(昭和47年広島町条例第6号)の全部を改正する。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置き、その分掌事務は、それぞれ次のとおりとする。 企画部 (1) 市の重要施策の総合企画及び総合調整に関する事項 (2) 市の総合計画の策定に関する事項 (3) 行財政改革に関する事項 (4) 統計に関する事項 (5…

原典で確認 → 本文 1,565 文字
規則第20号 北海道北広島市

北広島市事務分掌規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月24日

北広島市行政組織規則(昭和62年広島町規則第13号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を処理させるための組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。 (平31規則10・令6規則12・一部改正) (組織及び事務分掌)第2条 北広島市事務分掌条例(平成9年北広島市条例第15号)に規定する部(以下「部」という。)の事務を処理させるための組織(次項の出先機関を除…

原典で確認 → 本文 23,180 文字 別表・様式 5/5 収録
訓令第7号 北海道北広島市

北広島市事務決裁規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和47年5月31日

(趣旨)第1条 市長の権限に属する事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。 (定義)第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 決裁 市長又は市長から権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。 (2) 専決 市長又は受任者の権限に属する事務について…

原典で確認 → 本文 19,553 文字 別表・様式 4/4 収録
条例第2号 北海道北広島市

北広島市交通安全条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成15年3月19日

(目的)第1条 この条例は、本市の交通安全に関する基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、本市における総合的な交通安全対策を推進することにより、市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。 (基本理念)第2条 交通安全は、市民の安全で快適な生活の実現の基本であり、現在及び将来にわたって確保されなければならない。 2 交通安全は、人命の尊重を基本に、市、市民…

原典で確認 → 本文 1,214 文字
条例第4号 北海道北広島市

北広島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成17年3月23日

(趣旨)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。 (報告の時期)第2条 任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、毎年7月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。 (報告事項)第3条 前条の規定により…

原典で確認 → 本文 1,390 文字
市長決裁 福祉・健康 北海道北広島市

北広島市介護予防・日常生活支援総合事業に関する基準を定める要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成29年3月1日

目次 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 介護予防訪問介護相当サービス 第1節 基本方針(第5条) 第2節 人員に関する基準(第6条・第7条) 第3節 設備に関する基準(第8条) 第4節 運営に関する基準(第9条―第39条) 第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第40条―第41条の2) 第3章 訪問型サービスA 第1節 基本方針(第42条) 第2節 人員に関する基準(第43…

原典で確認 → 本文 44,210 文字
市長決裁 福祉・健康 北海道北広島市

北広島市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成29年3月1日

(趣旨)第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施については、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 (定義)第2条 この要綱において使用す…

原典で確認 → 本文 7,950 文字 別表・様式 0/6 収録
市長決裁 福祉・健康 北海道北広島市

北広島市介護予防拠点助成金交付要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成31年3月28日

(目的)第1条 この要綱は、高齢者等の健康の維持増進及び閉じこもりの防止を目的としたサロン等の通いの場を提供する活動を行う団体に対し、その活動に要する費用を助成することにより、高齢者等の介護予防及び地域における自立した日常生活の促進を図り、もって生きがいのある生活をすることができる地域の実現に寄与することを目的とする。 (助成対象活動)第2条 この要綱による助成の対象となる活動(以下「助成対象活動…

原典で確認 → 本文 2,617 文字
条例第21号 福祉・健康 北海道北広島市

北広島市介護保険介護給付費準備基金条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月23日

(設置)第1条 北広島市介護保険事業において、介護給付の安定を図るため、北広島市介護保険介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立て)第2条 基金として積み立てる額は、北広島市介護保険特別会計(以下「介護保険会計」という。)の各年度において生じた剰余金の額及び予算で定める額とする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなけ…

原典で確認 → 本文 569 文字

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