政策DBトップ
政策DB(SEISAKU DB)
自治体例規(条例・規則)全文

自治体の条例・規則の本文を検索

自治体が公式サイト(same-origin)で公開している条例・規則の本文を、当社独自の構造で再抽出しました。 自治体名・キーワード・政策分野で絞り込めます。最新の正確な内容は必ず原典で確認してください。

292
対象自治体
233,217
掲載例規数

このデータの読み方(重要)

自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

本データは取得日時点で各自治体の公式サイトから確認した内容であり、最新ではない可能性があります。厳密を期す場合は各自治体の例規集を参照ください。

最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 117)
市長決裁 福祉・健康 北海道北広島市

北広島市介護保険基準該当事業者登録要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月30日

目次 第1章 総則(第1条) 第2章 登録制度(第2条~第14条) 第3章 代理受領(第15条~第21条) 第4章 雑則(第22条・第23条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援(以下…

原典で確認 → 本文 8,183 文字 別表・様式 0/1 収録
条例第2号 福祉・健康 北海道北広島市

北広島市介護保険施設事業者選考委員会設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成24年3月23日

(設置)第1条 本市の高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(以下「計画」という。)に基づき介護保険施設の適正な整備の推進を図るため、介護保険施設の開設を予定する事業者(以下「事業者」という。)の選考等を行う北広島市介護保険施設事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (定義)第2条 この条例において「介護保険施設」とは、次に掲げるものをいう。 (1) 老人福祉法(昭和38年法律第13…

原典で確認 → 本文 1,466 文字
条例第19号 福祉・健康 北海道北広島市

北広島市介護保険条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月23日

(目的)第1条 この条例は、介護を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、市民の共同連帯の理念に基づき、必要な介護サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう、介護保険の実施に関し必要な事項を定め、もって市民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 (介護保険事業計画の推進)第2条 市は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第117…

原典で確認 → 本文 13,612 文字
規則第22号 福祉・健康 北海道北広島市

北広島市介護保険条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月31日

目次 第1章 総則(第1条) 第2章 被保険者(第2条―第6条) 第3章 介護認定審査会(第7条・第8条) 第4章 保険給付(第9条―第26条) 第5章 保険料(第27条―第41条) 第6章 雑則(第42条・第43条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 本市が行う介護保険については、法令及び北広島市介護保険条例(平成12年北広島市条例第19号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほ…

原典で確認 → 本文 21,571 文字 別表・様式 9/76 収録
条例第3号 北海道北広島市

北広島市企業立地促進条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成23年3月22日

北広島市工場立地促進条例(昭和63年広島町条例第9号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この条例は、市内に事業所の新設又は増設をする者に対し、課税免除及び奨励金の交付を行うことにより、企業立地の促進と雇用機会の拡大を図り、もって本市経済の発展に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 事業所 別表に掲げる業…

原典で確認 → 本文 4,434 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第3号 北海道北広島市

北広島市企業立地促進条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成23年3月22日

北広島市工場立地促進条例施行規則(昭和63年広島町規則第5号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、北広島市企業立地促進条例(平成23年北広島市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (指定の申請)第2条 条例第4条第2項の規定による指定の申請は、固定資産税等に係る基準年度開始の日の前日までに、指定申請書を市長に提出することにより行わなければならない…

原典で確認 → 本文 1,743 文字
水管規程第2号 北海道北広島市

北広島市企業職員の人事評価実施規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月31日

(趣旨)第1条 企業職員の人事評価の実施については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 (企業職員の人事評価)第2条 企業職員の人事評価の実施については、北広島市市長部局職員の人事評価実施規程(平成28年北広島市訓令第2号)の規定の例による。 (委任)第3条 この規程に定めるもののほか、企業職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、水道事業及び…

原典で確認 → 本文 315 文字
水管規程第1号 北海道北広島市

北広島市企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成7年3月30日

広島町水道事業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和59年広島町水道部管理規程第4号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規程は、企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。 (平31水管規程2・一部改正) (1週間の勤務時間)第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき、38時間45分とする。 2 地方公務員の育児休業等に関する法律…

原典で確認 → 本文 31,981 文字 別表・様式 2/13 収録
水管規程第4号 北海道北広島市

北広島市企業職員の給与に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成31年3月28日

(趣旨)第1条 この規程は、北広島市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年広島町条例第15号)の規定に基づき、企業職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。 (常勤職員等の給与)第2条 企業職員のうち、常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものの給与は、北広島市職員の給与に関する条例(昭和26年広島村条例…

原典で確認 → 本文 1,481 文字
条例第15号 北海道北広島市

北広島市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和45年9月30日

(趣旨)第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。 (給与の種類)第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下これらを「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。 2 給料は…

原典で確認 → 本文 10,028 文字
水管規程第6号 北海道北広島市

北広島市企業職員の被服貸与に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年3月31日

(趣旨)第1条 この規程は、企業職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。 (平31水管規程2・一部改正) (適用の範囲)第2条 被服を貸与する職員の範囲、被服の品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。 2 前項の規定のほか、管理者が必要と認めるときは、職員に対して被服を貸与することができる。 (貸与期間の起算及び再貸与)第3条 被服の貸与期間は、貸与…

原典で確認 → 本文 2,226 文字 別表・様式 1/3 収録
水管規程第3号 北海道北広島市

北広島市企業職員服務規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和59年3月31日

(趣旨)第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下これらを「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。 (平31水管規程2・令5水管規程4・一部改正) (服務の原則)第2条 職員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3条に規定する地方公…

原典で確認 → 本文 3,041 文字 別表・様式 1/9 収録
水管規程第6号 北海道北広島市

北広島市企業職員等の旅費に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和45年8月20日

(目的)第1条 この規程は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)等に対し支給する旅費に関し基準を定めることを目的とする。 (旅費の支給)第2条 職員及びその扶養親族又はその遺族が公務のため旅行した場合には、当該職員等に対し旅費を支給する。 (旅費の額等)第3条 職員等に対して支給する旅費の額及びその支給方法等については、北広…

原典で確認 → 本文 256 文字
訓令第10号 北海道北広島市

北広島市企業誘致対策推進本部設置規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成13年3月28日

(設置)第1条 北広島市への優良企業の誘致を推進するため、北広島市企業誘致対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。 (所掌事務)第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。 (1) 市への企業の誘致に係る市の対応の検討、調整及び方針に関すること。 (2) 企業進出の動向等に係る情報収集及び進出企業の選定に関すること。 (3) その他市の企業誘致に係る重要事項に関すること。 (組織)第3条 本…

原典で確認 → 本文 726 文字
規則第19号 北海道北広島市

北広島市会計年度任用職員の任用等に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和元年12月4日

(趣旨)第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。 (任用)第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任用する。 2 選考は、公募によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当…

原典で確認 → 本文 1,615 文字
規則第20号 北海道北広島市

北広島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和元年12月4日

(趣旨)第1条 この規則は、北広島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年広島町条例第6号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定める。 (定義)第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各…

原典で確認 → 本文 10,856 文字 別表・様式 5/5 収録
条例第20号 北海道北広島市

北広島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 令和元年10月2日

(趣旨)第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。 (給与の支払)第2条 この条例に基づく給与は、次条において準用する…

原典で確認 → 本文 4,318 文字
規則第21号 北海道北広島市

北広島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和元年12月4日

(趣旨)第1条 この規則は、別に定めるもののほか、北広島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北広島市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義)第2条 この規則における用語は、条例において使用する用語の例による。 (新たに会計年度任用職員となる者の給料月額及び基本報酬の額)第3条 新たに採用されたフルタイム会計年度任用職員(次…

原典で確認 → 本文 10,612 文字 別表・様式 1/1 収録
市長決裁 北海道北広島市

北広島市会計年度任用職員取扱要綱

制定/改廃日 (抜粋): 令和2年3月23日

(趣旨)第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、休暇等については、北広島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北広島市条例第20号。以下「給与条例」という。)並びに北広島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年北広島市規則第21号。以下「…

原典で確認 → 本文 3,918 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第12号 北海道北広島市

北広島市会計管理者の補助組織設置規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和6年3月28日

(設置)第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計管理者の補助組織として会計室を置く。 2 会計室に会計課を置く。 (事務分掌)第2条 会計室の事務分掌は、次のとおりとする。 (1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)及び有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納保管に関する…

原典で確認 → 本文 838 文字

自治体の他のデータを見る

API・MCP で利用する

同じデータは REST API (/v1/jichitai/ordinances/fulltext) と MCP ツール (get_jichitai_ordinance_fulltext) から取得できます。 municipalitykeywordpolicy_domain で絞り込みも可能です。

API キーを発行する →