自治体の条例・規則の本文を検索
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最終データ確認: 2026-08-16
北広島市保健センター条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成29年3月21日
(設置)第1条 市民の健康の増進を図るため、地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項の規定に基づき北広島市保健センター(以下「センター」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称北広島市保健センター位置北広島市中央4丁目2番地1 (開館時間等)第3条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。 (事業)第4条 センターは、次に…
北広島市保健センター条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成29年3月21日
(趣旨)第1条 この規則は、北広島市保健センター条例(平成29年北広島市条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (開館時間)第2条 北広島市保健センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。 (休館日)第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要が…
北広島市保健福祉に係る諸計画策定委員会設置規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年5月1日
(設置)第1条 市の保健福祉に係る諸計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、総合的な検討及び調整を図るため、北広島市保健福祉に係る諸計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事務)第2条 委員会は、計画の案の策定に関する事務を所掌する。 (組織)第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 2 委員長は、副市長をもって充てる。 3 副委員長は、保健福祉部長をも…
北広島市保健福祉計画検討委員会設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成21年9月25日
(設置)第1条 市が策定する保健福祉に係る計画に関し総合的な検討を行うため、北広島市保健福祉計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (定義)第2条 この条例において、「計画」とは、次に掲げるものをいう。 (1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく地域福祉計画 (2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項の規定に基づく老人福祉計画 (3) …
北広島市保育士等人材バンク設置要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成28年12月21日
(設置)第1条 市内における保育所等に就労を希望する者の支援及び保育の担い手の確保を図るため、北広島市保育士等人材バンク(以下「人材バンク」という。)を設置する。 (定義)第2条 この要綱において「保育所等」とは、次に掲げるものをいう。 (1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所 (2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18…
北広島市保育所の入所等の措置に要する費用徴収規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成27年3月31日
(趣旨)第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により市長が徴収する保育所、幼保連携型認定こども園及び家庭的保育事業等の入所等の措置に要する費用に関し必要な事項を定めるものとする。 (平29規則1・一部改正) (定義)第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 保育所 法第39条第1項に規…
北広島市保育所条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和62年3月19日
広島町保育所設置条例(昭和53年広島町条例第17号)の全部を改正する。 (設置)第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育所を設置する。 (名称、位置及び定員)第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。 名称位置定員北広島市すみれ保育園北広島市広葉町2丁目4番地1120人北広島市すずらん保育園北広島市高台町7丁目4番地90人北広島市稲穂保育園北広…
北広島市保育所条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和62年3月19日
広島町保育所設置条例施行規則(昭和53年広島町規則第4号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、北広島市保育所条例(昭和62年広島町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (令元規則13・一部改正) (開園時間)第2条 保育所の開園時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。…
北広島市保育所等熱中症対策事業補助金交付要綱
制定/改廃日 (抜粋): 令和6年4月22日
(趣旨)第1条 この要綱は、保育所等を利用する児童にとっての保育環境の改善を図るため、熱中症対策として保育所等に冷房設備を設置し、又は更新するための改修等を行う者に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この要綱において、「保育所等」とは、次の各号に掲げる事業所とする。 (1) 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子…
北広島市個人情報の保護に関する法律施行条例
制定/改廃日 (抜粋): 令和4年12月16日
(趣旨)第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。 (開示決定等の期限)第3条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない…
北広島市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 令和4年12月16日
(趣旨)第1条 この規則は、北広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年北広島市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (写しの交付に要する費用)第2条 条例第5条に規定する写しの交付に要する費用は、当該写しの作成又は送付に係る実費相当額とする。 2 前項の費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。 3 …
北広島市健康診査等実施要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成27年3月30日
(趣旨)第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく健康増進事業又は市が実施する事業である健康診査及び検診(以下「検診等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 (検診等)第2条 検診等の種類は、次に掲げるとおりとする。 (1) 30歳代健康診査 (2) 循環器健康診査 (3) 肝炎ウイルス検診 (4) 胃がん検診 (5) 大腸がん検診 (6) 肺が…
北広島市債権管理条例
制定/改廃日 (抜粋): 令和3年9月9日
(目的)第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。 (2) 強制徴収債権 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法…
北広島市債権管理条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 令和3年9月9日
(趣旨)第1条 この規則は、北広島市債権管理条例(令和3年北広島市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (台帳の記載事項)第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 (1) 債務者の住所及び氏名(債務者が法人その他の団体である場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) (2) 債権の分類、名称、発生原因及び発生年月日 (3) …
北広島市優良宅地認定事務施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成14年3月29日
(趣旨)第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及び法第63条第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。 (認定申請の手続)第2条 法第28条の4第3項第7号イ及び法第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に別記第1号様式の優良宅…
北広島市優良建築物等整備事業補助要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成10年12月18日
(目的)第1条 この要綱は、市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等を図るため、優良な建築物等の整備を行う事業について補助金を交付することにより、公共の福祉に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 優良建築物等整備事業 優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年6月23日建設省住街発第63号通達…
北広島市先進不妊治療費等助成事業実施要綱
制定/改廃日 (抜粋): 令和6年5月1日
(目的)第1条 この要綱は、厚生労働省において告示された先進医療のうち、不妊治療に係るもの(以下「先進不妊治療」という。)を受ける夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対しその費用の一部を助成することにより、当該夫婦に係る経済的負担の軽減を図ることを目的とする。 (助成対象夫婦)第2条 この要綱による助成を受けることができる夫婦は、先進不妊治療の治…
北広島市児童センター条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成14年12月24日
(設置)第1条 児童に健全な遊び場を提供し、その健康を増進するとともに豊かな情操の育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき北広島市児童センター(以下「児童センター」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 児童センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置北広島市輪厚児童センター北広島市輪厚中央1丁目10番地2北広島市大曲児童センター北広島市…
北広島市児童センター条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成15年3月19日
(趣旨)第1条 この規則は、北広島市児童センター条例(平成14年北広島市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (開館時間)第2条 北広島市児童センター(以下「児童センター」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。 (休館日)第3条 児童センターの休館日は、次の…
北広島市児童手当法施行細則
制定/改廃日 (抜粋): 平成24年3月31日
(趣旨)第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行については、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)その他特別の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。 (定義)第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。 (令6規…
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