自治体の条例・規則の本文を検索
自治体が公式サイト(same-origin)で公開している条例・規則の本文を、当社独自の構造で再抽出しました。 自治体名・キーワード・政策分野で絞り込めます。最新の正確な内容は必ず原典で確認してください。
このデータの読み方(重要)
自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。
本データは取得日時点で各自治体の公式サイトから確認した内容であり、最新ではない可能性があります。厳密を期す場合は各自治体の例規集を参照ください。
最終データ確認: 2026-08-16
北広島市国民健康保険条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和34年5月20日
目次 第1章 総則(第1条) 第2章 北広島市国民健康保険運営協議会(第2条―第4条) 第3章 保険給付(第5条・第6条) 第4章 保健事業(第7条・第8条) 第5章 国民健康保険税(第9条) 第6章 雑則(第10条) 第7章 罰則(第11条―第13条) 附則 第1章 総則 (平30条例9・改称) (趣旨)第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めると…
北広島市国民健康保険条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成元年11月11日
広島町国民健康保険条例施行規則(昭和46年広島町規則第18号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則(第1条) 第2章 被保険者(第2条―第13条) 第3章 保険給付(第14条―第30条の5) 第4章 雑則(第31条・第32条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康…
北広島市国民健康保険税の減免に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成13年3月5日
(趣旨)第1条 この規則は、北広島市国民健康保険税条例(平成13年北広島市条例第3号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づく国民健康保険税の減免について必要な事項を定めるものとする。 (減免の原則)第2条 この規則により減免を行う場合は、当該納税義務者の担税力及び生活の困難な度合等を勘案して措置しなければならない。 (条例第27条第1項第1号及び第2号に該当する者の要件)第3条 条例第27条…
北広島市国民健康保険税の滞納に係る措置の実施要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成13年11月29日
(趣旨)第1条 この要綱は、国民健康保険税の滞納に係る措置に関する特別療養費の支給等の取扱いについて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (令6.11.29・一部改正) (…
北広島市国民健康保険税条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成13年3月5日
(納税義務者)第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。 2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。 (課税額)第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の…
北広島市国民健康保険税条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成13年3月5日
(趣旨)第1条 この規則は、北広島市国民健康保険税条例(平成13年北広島市条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (徴税吏員)第2条 次に掲げる徴税吏員の職務のうち、第1号にあっては国民健康保険税の賦課徴収に関する事務に従事する市職員のうち市長において指定する者に、第2号にあっては国民健康保険税の徴収に関する事務に従事する市職員のうち市長において指定する者にそれぞれ委任する。 (1…
北広島市国民健康保険財政調整基金条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年3月31日
(設置)第1条 本市の国民健康保険事業の推進及び保険給付の安定に資するため、北広島市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。 (平30条例7・一部改正) (積立て)第2条 基金として積み立てる額は、北広島市国民健康保険事業特別会計の歳入歳出予算で定める額とする。 (平30条例7・一部改正) (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保…
北広島市国民健康保険運営協議会規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成元年11月11日
広島町国民健康保険運営協議会規則(昭和33年広島村規則第4号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、北広島市国民健康保険条例(昭和34年広島村条例第16号)第4条の規定に基づき、北広島市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (平30規則5・一部改正) (所掌事項)第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議するものとする。 (1) 保…
北広島市土地区画整理事業の保留地処分に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年7月23日
第1章 総則 (目的)第1条 この規則は、北広島市土地区画整理事業施行に関する条例(昭和49年広島町条例第42号。以下「条例」という。)第8条及び第9条の規定による保留地処分に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 第2章 抽選 (抽選の公告)第2条 条例第8条の規定により公告すべき公開抽選(以下「抽選」という。)に必要な事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 保留地の位置、地積及び処…
北広島市土地区画整理事業助成条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年6月20日
(目的)第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第1項及び第2項の規定により土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者(以下「施行者」という。)に対し、予算の範囲内で助成金を交付し本市の健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。 (適用範囲)第2条 この条例において、助成金の交付を受けることができる事業は、次の各号のすべてに該当…
北広島市土地区画整理事業助成条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年6月20日
(目的)第1条 この規則は、北広島市土地区画整理事業助成条例(昭和48年広島町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (助成金額)第2条 助成金の額は、次の各号に掲げる額の合計額の範囲内とし、事業年度ごとに分割し、交付するものとする。 (1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項に基づく個人施行者にあっては、事業…
北広島市土地区画整理事業施行に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年10月7日
第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により北広島市が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。 (事業の名称及び施行地区に含まれる地域の名称)第2条 事業の名称及び施行地区に含まれる地域の名称は、別表第1のとおりとする。 (事業…
北広島市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成24年11月16日
(趣旨)第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定に基づき、本市の施行地区(法第2条第4項に規定する施行地区をいう。)内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築又は移動の容易でない物件の設置若しくは堆積(以下「建築行為等」という。)を行おうとする場合におけ…
北広島市土地区画整理事業清算金徴収及び交付規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和63年3月25日
(趣旨)第1条 北広島市土地区画整理事業における清算金の徴収及び交付については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。 (清算金の決定)第2条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条の換地処分があったときは、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第14条の規定による各筆各権利別清算金明細に基づき、宅地の所有権又は宅地に存…
北広島市土地開発基金条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和46年3月6日
(設置)第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、北広島市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。 (基金の額)第2条 基金の額は、1億円とする。 2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。 3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は…
北広島市土曜日等共同保育実施要綱
制定/改廃日 (抜粋): 令和5年11月10日
(目的)第1条 この要綱は、土曜日、8月の盆期間及び年末年始(以下「土曜日等」という。)の共同保育の実施について、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(令和5年5月19日付けこ成保38、5文科初第483号こども家庭庁成育局長、文部科学省初等中等教育局長通知)、「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について」の対応方針について(平成28年4月7日付け雇児…
北広島市土木工事補助条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年3月31日
広島町土木工事補助条例(昭和37年広島村条例第13号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この条例は、共同で土木工事を施行する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、市内の土木施設の整備を図り、もって住民生活の向上に寄与することを目的とする。 (補助対象工事)第2条 この条例による補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。 (1) …
北広島市地価公示台帳閲覧規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年4月10日
(趣旨)第1条 この訓令は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。 (台帳設置場所等)第2条 台帳の設置場所は、企画部都市計画課とし、閲覧はその窓口において行うものとする。 2 市長が必要と認めるときは、前項に規定する場所以外の場…
北広島市地区住民センター条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年9月13日
(設置)第1条 地域住民の生活、文化、教養の向上と住民自ら地域社会の連帯感を醸成する場を提供するため、北広島市地区住民センター(以下「地区住民センター」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 地区住民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置大曲会館北広島市大曲中央2丁目4番地5西の里会館北広島市西の里南1丁目2番地2北広島団地住民センター北広島市泉町1丁目1番地北広島東記念館…
北広島市地区住民センター条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年9月13日
(趣旨)第1条 この規則は、北広島市地区住民センター条例(昭和55年広島町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (開館時間)第2条 北広島市地区住民センター(以下「地区住民センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。 (休館日)第3条 地区住民センターの休館日…
自治体の他のデータを見る
API・MCP で利用する
同じデータは REST API (/v1/jichitai/ordinances/fulltext) と
MCP ツール (get_jichitai_ordinance_fulltext) から取得できます。
municipality・keyword・policy_domain で絞り込みも可能です。