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最終データ確認: 2026-08-16
北広島市外国籍職員の任用に関する規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成11年3月24日
(目的)第1条 この訓令は、外国籍の職員の任用に関し必要な事項を定めることにより、適正な人事管理を確保することを目的とする。 (任用の基本原則)第2条 外国籍の職員については、公権力を行使する業務又は公の意思の形成に参画する職には従事できないものとする。 (公権力の行使)第3条 第2条の「公権力を行使する」とは、次に掲げる業務を行うことをいう。 (1) 市民の権利・自由を制限することとなる業務 (…
北広島市外部労働者等からの公益通報に関する要綱
制定/改廃日 (抜粋): 令和4年5月26日
(目的)第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく外部労働者等からの公益通報について必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 外部労働者等 法第2条第1項各号に掲げる者(北広島市職…
北広島市多胎妊娠の妊婦健康診査費用助成事業実施要綱
制定/改廃日 (抜粋): 令和8年3月9日
(目的)第1条 この要綱は、単胎妊娠の場合よりも頻回の妊婦健康診査の受診が推奨され、受診に伴う経済的負担が大きくなる多胎児を妊娠した妊婦(以下「多胎妊婦」という。)に対し、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に規定する妊婦に対する健康診査(以下「健康診査」という。)に係る費用の一部を助成することにより、多胎妊婦の経済的な負担の軽減を図り、もって、多胎妊婦の妊娠中の異常を早期に発見し、安心…
北広島市夜間急病センター条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年12月23日
(設置)第1条 夜間における急病患者の応急的な診療を行い、もって市民の健康保持に寄与するため、北広島市夜間急病センター(以下「急病センター」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 急病センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称北広島市夜間急病センター位置北広島市栄町1丁目5番地2 (平31条例8・一部改正) (診療科目及び病床)第3条 急病センターの診療科目は、次のとおりとする。 …
北広島市夜間急病センター条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成17年10月12日
(趣旨)第1条 この規則は、北広島市夜間急病センター条例(昭和55年広島町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (診療日及び診療時間)第2条 北広島市夜間急病センター(以下「急病センター」という。)は、管理運営上市長が特に必要があると認める日を除いては休診しない。 2 急病センターの診療時間は、午後7時から翌日の午前7時までとする。ただし、市長が必要があ…
北広島市大学生市内居住推進事業補助金交付要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月23日
(目的)第1条 この要綱は、市内に転入する大学生に対し引っ越しの費用その他の費用に相当する額の補助金を交付することにより、大学生の市内の居住を促進し、もって地域社会を担う人材の確保及び活力に満ちた地域社会の形成に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 大学 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(…
北広島市大曲ふれあいプラザ条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成7年12月22日
(設置)第1条 地域経済の振興並びに市民の生活文化の向上及び福祉の増進に資するため、大曲ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 ふれあいプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称大曲ふれあいプラザ位置北広島市大曲工業団地7丁目3番地1 (開館時間等)第3条 ふれあいプラザの開館時間及び休館日は、規則で定める。 (用途)第4条 ふれあいプラザは、次…
北広島市大曲ふれあいプラザ条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成7年12月22日
(趣旨)第1条 この規則は、北広島市大曲ふれあいプラザ条例(平成7年広島町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (開館時間)第2条 大曲ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。 (休館日)第3条 ふれあいプラザの休館日は、次のと…
北広島市契約事務審査委員会規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年3月31日
(設置)第1条 市が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約の競争入札又は随意契約(以下「競争入札等」という。)の適正な締結とその円滑な執行を図るため、契約事務審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (定義)第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 建設工事 北広島市建設工事執行規則(昭和46年広島町規則第17号)第2条第1…
北広島市契約参加者選考事務取扱規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年3月31日
(趣旨)第1条 この訓令は、市が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る競争入札又は随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)及び指名競争入札又は随意契約(以下「指名競争入札等」という。)に参加する者の指名に関し、必要な事項を定めるものとする。 (資格基準の設定)第2条 市長は、次の各号に掲げるものに係る契約について隔年1月までに地方自治…
北広島市契約規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成15年3月28日
目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 一般競争入札(第3条―第20条) 第3章 指名競争入札(第21条―第25条) 第4章 随意契約及びせり売り(第26条―第32条) 第5章 契約の締結(第33条―第42条) 第6章 契約の履行(第43条―第49条) 第7章 監督及び検査(第50条―第57条) 第8章 補則(第58条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 本市が締結する売買、賃借、請負その…
北広島市奨学基金条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和51年3月26日
(設置)第1条 奨学金の給付及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、北広島市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。 (基金の額等)第2条 基金の額は、2,000万円以上とする。 2 基金は、篤志家等の寄附及び一般会計からの積立をもってこれに充てる。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 (運用益金の処理)第4条…
北広島市奨学金支給条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和53年3月28日
(目的)第1条 この条例は、能力があるにもかかわらず、経済的な理由によって修学困難な学生及び生徒に対し、学資の一部を支給することにより、ひとしく教育を受ける機会を与えることを目的とする。 (奨学生)第2条 奨学金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)は、北広島市に住所を有する者(父母又はこれに代わるべき者が住所を有する者を含む。)であって市立中学校を卒業し、当該年に第1号に掲げる学校等のいずれ…
北広島市奨学金支給条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和53年3月28日
(趣旨)第1条 この規則は、北広島市奨学金支給条例(昭和53年広島町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (令2教委規則14・一部改正) (奨学生の願出)第2条 条例第3条の規定による願書は、別記第1号様式によるものとし、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 (1) 学校長の奨学生推薦書(別記第2号様式) (2) 前年度の学業成績証明書 (3) …
北広島市妊婦健康診査通院支援事業実施要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月28日
(目的)第1条 この要綱は、市外の医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)において妊婦健康診査を受診する妊婦に対し、その通院に要する費用を助成することにより、当該妊婦の経済的負担の軽減を図り、もって妊婦及び胎児の健康の保護及び増進に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において「妊婦健康診査」とは、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定による妊婦に対する健…
北広島市子どもの権利条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成24年6月28日
目次 前文 第1章 総則(第1条―第5条) 第2章 子どもの権利(第6条―第10条) 第3章 子どもの生活の場における権利の保障(第11条―第15条) 第4章 子どもの参加の促進(第16条・第17条) 第5章 相談及び救済(第18条―第22条) 第6章 施策の推進(第23条―第25条) 第7章 雑則(第26条) 附則 全ての子どもは、生まれたときから尊ばれ、世界でただ一人のかけがえのない存在として…
北広島市子どもの権利条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成24年6月28日
(趣旨)第1条 この規則は、北広島市子どもの権利条例(平成24年北広島市条例第23号。以下「条例」といいます。)の施行に関し必要な事項を定めるものとします。 (用語)第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によります。 (18歳未満の者と等しく権利を認めることが適当である者)第3条 条例第2条第1号のその他これらの者と等しく権利を認めることが適当である者とは、年齢が18歳又は19歳…
北広島市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成26年12月19日
(趣旨)第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第82条の規定に基づく過料に関し必要な事項を定めるものとする。 (令5条例15・一部改正) (過料)第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。 (1) 正当な理由なしに、法第10条の5若しくは第13条(法第30条の3及び第30条の13において準用する場合並びに子ども・子育て支援…
北広島市子ども・子育て支援法施行細則
制定/改廃日 (抜粋): 平成26年10月29日
(趣旨)第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行については、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (定義)第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び府令において使用する用語の例…
北広島市子ども医療費助成に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年9月26日
広島町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年広島町条例第9号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この条例は、子ども医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 「子ども」とは、18歳に達する日以…
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