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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 126)
規則第23号 北海道北広島市

北広島市子ども医療費助成に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年12月24日

広島町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年広島町規則第13号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、北広島市子ども医療費助成に関する条例(昭和48年広島町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 第2条 削除 (令7規則27) (受給資格者の認定申請)第3条 条例第4条第1項の規定により認定申請をしようとする者は、子ども医療費受給資格認…

原典で確認 → 本文 5,198 文字 別表・様式 0/8 収録
市長決裁 北海道北広島市

北広島市子ども未来応援事業補助金交付要綱

制定/改廃日 (抜粋): 令和2年3月31日

(目的)第1条 この要綱は、中学校等に通う生徒の学習塾、習い事等の学校外教育サービスに要する経費の一部を助成し、保護者の経済的負担を軽減することにより、生活が困難な世帯の生徒の学力及び学習意欲の向上並びに個性及び才能の伸長に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 中学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号…

原典で確認 → 本文 1,339 文字 別表・様式 0/4 収録
条例第6号 北海道北広島市

北広島市子ども発達支援センター条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成31年3月20日

(設置)第1条 心身に障がいのある児童及びその疑いのある児童の健やかな成長及び発達を支援するため、北広島市子ども発達支援センター(以下「センター」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称北広島市子ども発達支援センター位置北広島市栄町1丁目5番地2 (開館時間等)第3条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。 (事業)第4条 センター…

原典で確認 → 本文 1,604 文字
規則第3号 北海道北広島市

北広島市子ども発達支援センター条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和元年5月16日

(趣旨)第1条 この規則は、北広島市子ども発達支援センター条例(平成31年北広島市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (開館時間)第2条 北広島市子ども発達支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。 (休館日)第3条 センターの休館日は、次のとお…

原典で確認 → 本文 3,235 文字 別表・様式 0/3 収録
市長決裁 北海道北広島市

北広島市子ども発達支援センター通所費助成要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年3月31日

(趣旨)第1条 この要綱は、北広島市子ども発達支援センター条例(平成31年北広島市条例第6号)第1条に規定する北広島市子ども発達支援センター(以下「センター」という。)及びセンターが指定する場所の通所に要する費用(以下「通所費」という。)の助成に関し必要な事項を定めるものとする。 (令元.5.13・一部改正) (定義)第2条 この要綱において「通所支援」とは、北広島市子ども発達支援センター条例第4…

原典で確認 → 本文 4,628 文字
市長決裁 教育・子育て 北海道北広島市

北広島市子育て短期支援事業実施要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年3月30日

北広島市子育て支援短期利用事業実施要綱(平成5年6月23日町長決裁)の全部を改正する。 (目的)第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業(以下「子育て短期支援事業」という。)を実施することにより、児童及び母並びにその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める…

原典で確認 → 本文 2,989 文字 別表・様式 1/5 収録
条例第15号 教育・子育て 北海道北広島市

北広島市学校教育振興基金条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和62年6月16日

(設置)第1条 学校教育の充実に資するために行う事業及び義務教育施設の整備に要する費用に充てるため、北広島市学校教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。 (令2条例7・一部改正) (積立て)第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、予算で定める額とする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 2 基金に属する現金は、…

原典で確認 → 本文 714 文字
条例第7号 教育・子育て 北海道北広島市

北広島市学校施設開放使用料条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月20日

(趣旨)第1条 この条例は、学校教育に支障のない範囲で市民の利用に供するために開放する学校施設(教育委員会の所管に属する本市の学校の施設をいう。以下同じ。)の使用につき徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。 (使用料を徴収する学校施設)第2条 前条の使用料(以下「使用料」という。)を徴収する学校施設は、屋内運動場とする。 (使用料)第3条 使用料の額は、開放する学校施設の使用1時間につ…

原典で確認 → 本文 564 文字
教委規則第5号 教育・子育て 北海道北広島市

北広島市学校施設開放使用料条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月20日

(趣旨)第1条 この規則は、北広島市学校施設開放使用料条例(平成26年北広島市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (使用料の後納)第2条 条例第3条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、使用申請書(北広島市立学校の施設の開放に関する規則(平成5年広島町教育委員会規則第6号)第7条第1項に規定する使用申請書をいう。以下同じ。)にその旨を記載…

原典で確認 → 本文 1,568 文字
条例第25号 教育・子育て 北海道北広島市

北広島市学校林条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和35年10月13日

(学校林の設定)第1条 学校林の設置及び管理については、この条例に定めるところによる。 (目的)第2条 学校林は、その造成を通じて児童及び生徒の林業教育の振興に資し、あわせて学校林経営に必要な基本財産を造成し、森林資源の培養を図ることを目的とする。 (設置)第3条 学校林の土地は、市有地をあてるものとする。 2 市有地以外の林野に学校林を造成する必要のある場合には、部分林その他の分収造林の契約によ…

原典で確認 → 本文 959 文字
教委訓令第3号 教育・子育て 北海道北広島市

北広島市学校給食センター及び給食調理場職員衛生規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成14年3月25日

北広島市学校給食センター等職員衛生規程(昭和60年広島町教育委員会規程第2号)の全部を改正する。 衛生心得 常に衛生知識の向上を図るよう心がけること。 1 定期健康診断(年1回)、検便(月2回)を受けること。 2 常に健康状態に留意し、下痢、発熱、腹痛、嘔吐をしている場合、本人若しくは同居人が法定伝染病の疑い又は保菌者である場合、化膿性疾患が手指にある場合には、調理作業に従事することを禁止し、直ち…

原典で確認 → 本文 1,835 文字
条例第32号 教育・子育て 北海道北広島市

北広島市学校給食センター等設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年10月31日

(目的)第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)により、北広島市立学校に学校給食を実施する施設並びに管理について、必要な事項を定めることを目的とする。 (設置)第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食センター及び給食調理場(以下「給食センター等」という。)を設置する。 2 給食センター等の名称及び位置は、別表のとお…

原典で確認 → 本文 855 文字 別表・様式 1/1 収録
教委規則第2号 教育・子育て 北海道北広島市

北広島市学校給食センター等設置条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年11月22日

(趣旨)第1条 この規則は、北広島市学校給食センター等設置条例(昭和48年広島町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (委員の委嘱)第2条 条例第5条第1項の北広島市小学校給食運営委員会及び北広島市中学校給食運営委員会(以下「両運営委員会」という。)の委員は、それぞれ13人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 (1) 市内の学校教育法(昭…

原典で確認 → 本文 2,016 文字
条例第33号 教育・子育て 北海道北広島市

北広島市学校給食費の管理に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成28年9月29日

(趣旨)第1条 この条例は、市が実施する学校給食に係る学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この条例において「学校給食」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食その他当該学校給食に相当するものをいう。 2 この条例において「学校給食費」とは、学校給食に要する食材料費をいう。 (学校給食の実施)第3条 市は、次に掲げる者を対象として学…

原典で確認 → 本文 571 文字
規則第36号 教育・子育て 北海道北広島市

北広島市学校給食費の管理に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成28年9月29日

(趣旨)第1条 この規則は、北広島市学校給食費の管理に関する条例(平成28年北広島市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (学校給食の申込み)第2条 学校給食を受けようとする児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者は、その旨を記載した申込書を市長に提出するものとする。 (学校給食の実施校等)第3条 条例第3条第1号の規則で定める学校は、次に掲げる学校…

原典で確認 → 本文 1,955 文字
訓令第9号 教育・子育て 北海道北広島市

北広島市学校跡施設利活用計画策定会議設置規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成23年6月1日

(設置)第1条 学校統合により廃止となる学校の校舎その他の施設及び土地(以下「学校跡施設」という。)の利活用に係る計画を策定するため、北広島市学校跡施設利活用計画策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。 (検討対象施設)第2条 策定会議が検討の対象とする学校跡施設は、次に掲げる学校の学校跡施設とする。 (1) 北広島市立広葉小学校 (2) 北広島市立緑陽小学校 (所掌事務)第3条 策定会議…

原典で確認 → 本文 1,304 文字
教委規則第2号 教育・子育て 北海道北広島市

北広島市学校運営協議会に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月22日

(趣旨)第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第10項の規定に基づき、同条第1項に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 (平29教委規則7・令元教委規則1・一部改正) (設置)第2条 教育委員会は、法第47条の5第1項ただし書の規定に基づき、その所管に属する小学校及び中学…

原典で確認 → 本文 5,250 文字
条例第30号 北海道北広島市

北広島市学童クラブ条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成19年12月20日

(設置)第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、北広島市学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 学童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置北広島学童クラブ北広島市泉町1丁目1番地大曲学童クラブ北広島市大曲柏葉2丁目14番地5西の里学童クラブ北広島市西の里南1…

原典で確認 → 本文 2,784 文字
規則第1号 北海道北広島市

北広島市学童クラブ条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成21年1月23日

(趣旨)第1条 この規則は、北広島市学童クラブ条例(平成19年北広島市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (開所時間)第2条 北広島市学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。 (1) 北広島市立学校管理規則(昭和49年広島町教育委員会規則第7号)第19条…

原典で確認 → 本文 3,923 文字 別表・様式 1/7 収録
規則第24号 防災 北海道北広島市

北広島市家屋等災害復旧資金貸付規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和56年9月18日

(目的)第1条 この規則は、災害によって被害を受けた家屋(以下「被害家屋」という。)の補修及び宅地(以下「被害宅地」という。)の整備に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被災市民の生活の早期安定を図ることを目的とする。 (用語の定義)第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)…

原典で確認 → 本文 2,286 文字

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