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自治体例規(条例・規則)全文

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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 128)
市長決裁 北海道北広島市

北広島市幼稚園協会補助金交付要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成29年3月31日

(目的)第1条 この要綱は、北広島市幼稚園協会が実施する事業及び活動に対し補助金を交付することにより、私立幼稚園の相互の連携を図ることを目的とする。 (補助対象者)第2条 この要綱による補助を受けることができる者は、北広島市幼稚園協会とする。 (補助対象事業)第3条 この要綱による補助の対象となる事業は、北広島市幼稚園協会が実施する事業とする。 (補助対象経費)第4条 この要綱による補助の対象とな…

原典で確認 → 本文 603 文字 別表・様式 1/1 収録
市長決裁 北海道北広島市

北広島市幼稚園等一時預かり事業補助金交付要綱

制定/改廃日 (抜粋): 令和4年3月24日

(目的)第1条 この要綱は、市内の私立幼稚園等が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項に規定する第二種社会福祉事業として行う一時預かり事業に対して補助金を交付することにより、保護者が安心して子育てできる環境の整備を促進し、もって育児負担の軽減及び児童福祉の向上を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において「私立幼稚園等」とは、次に掲げる施設をいう。 (1) 学校教育法(昭和2…

原典で確認 → 本文 1,125 文字 別表・様式 0/2 収録
訓令第8号 北海道北広島市

北広島市庁内連絡協議会規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和42年12月1日

(設置)第1条 庁内における事務の連絡調整を図り、もって公正な事務の執行と処理の能率化を期する目的から庁内連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。 (構成等)第2条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 (1) 市長、副市長及び教育長 (2) 北広島市職員の管理職手当に関する規則(昭和46年広島町規則第6号)第2条に定める管理職員(消防署の課長及び消防署の出張所長を除く。) (3) 水道部…

原典で確認 → 本文 949 文字
規則第15号 北海道北広島市

北広島市庁用自動車管理規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和56年3月31日

第1章 総則 (目的)第1条 この規則は、別に定めるもののほか、庁用自動車(以下「庁用車」という。)の使用及び管理について必要な事項を定め、もって安全運転の推進に努め、併せて庁用車の効率的かつ経済的運用を図ることを目的とする。 (庁用車の範囲)第2条 この規則において「庁用車」とは、自動車、原動機付自転車及び自転車で市の所有に属するもの(消防車及び救急用自動車を除く。)をいう。 第2章 車両及び運…

原典で確認 → 本文 3,841 文字
規則第7号 北海道北広島市

北広島市庁舎多目的室の使用に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成29年3月21日

(目的)第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、本市の事務及び事業の遂行に支障のない範囲内で庁舎の多目的室を市民等に使用させることにより、本市の庁舎の効率的な利用を促進し、もって市民等の利便性の向上に資することを目的とする。 (使用することができる多目的室)第2条 この規則による市民等が使用することができる庁舎の多目的室(以下「多目的室」という。…

原典で確認 → 本文 2,561 文字 別表・様式 0/3 収録
条例第2号 北海道北広島市

北広島市庁舎多目的室使用料条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成29年3月21日

(趣旨)第1条 この条例は、本市の事務及び事業の遂行に支障のない範囲内で市民等の利用に供する庁舎の多目的室(以下「多目的室」という。)の使用につき徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。 (多目的室の種別、使用料の額等)第2条 前条の使用料(以下「使用料」という。)を徴収する多目的室及び使用料の額は、別表のとおりとする。 2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があ…

原典で確認 → 本文 1,039 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第9号 北海道北広島市

北広島市庁舎多目的室使用料条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成29年3月21日

(趣旨)第1条 この規則は、北広島市庁舎多目的室使用料条例(平成29年北広島市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (使用料の後納)第2条 条例第2条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、使用申請書(北広島市庁舎多目的室の使用に関する規則(平成29年北広島市規則第7号)第5条第1項に規定する使用申請書をいう。以下同じ。)にその旨を記載し、市…

原典で確認 → 本文 1,744 文字
規則第2号 北海道北広島市

北広島市庁舎管理規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和44年2月27日

(目的)第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、もって庁舎における秩序の維持及び保全を図り公務の円滑な遂行を期することを目的とする。 (用語の定義)第1条の2 この規則において「庁舎」とは、市の事務事業の用に供する建物及びその敷地で、市長の管理に属するものをいう。 (庁舎管理者)第2条 第1条の目的を達成するため、別表に定める区分に従い庁舎管理者を置く。 2…

原典で確認 → 本文 3,742 文字 別表・様式 1/4 収録
訓令第19号 北海道北広島市

北広島市庁議規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年10月16日

(設置)第1条 市政の重要事項の審議及び事務事業の総合調整を行うため、庁議を設置する。 (定義)第2条 この訓令において「部長等」とは、次に掲げる職にある職員をいう。 (1) 北広島市事務分掌規則(平成12年北広島市規則第20号)第4条第1項第1号に規定する部及び北広島市会計管理者の補助組織設置規則(令和6年北広島市規則第12号)第1条第1項に規定する会計室の長並びに北広島市事務分掌規則第4条第3…

原典で確認 → 本文 3,169 文字 別表・様式 0/1 収録
訓令第14号 北海道北広島市

北広島市広報事務規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和52年6月1日

(趣旨)第1条 広報事務の取扱いについては、この訓令に定めるところによる。 (定義)第2条 この訓令で「広報事務」とは、次に掲げる事務をいう。 (1) 市政に関する情報連絡 (2) 市政の普及及び啓発 (3) 報道機関との情報連絡 (企画部長が行う広報事務)第3条 企画部長は、次に掲げる広報事務を行う。 (1) 報道機関との総合的な情報連絡 (2) 広報紙その他の総合的な刊行物による広報 (3) …

原典で確認 → 本文 1,776 文字
規則第6号 北海道北広島市

北広島市広報紙発行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和45年3月9日

(目的)第1条 本市行政について必要な事項を一般市民に周知させるため、北広島市広報紙(以下「広報紙」という。)を発行する。 (名称)第2条 広報紙の名称は「広報北広島」とし、毎月1日にこれを発行する。ただし、臨時に発行し、又は発行しないことができる。 (令5規則5・一部改正) (掲載事項)第3条 広報紙に掲載する事項はおおむね、次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 議会に関する事項 (2) 重要…

原典で確認 → 本文 482 文字
条例第5号 北海道北広島市

北広島市広葉交流センター条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月20日

(設置)第1条 市民相互の世代を超えた交流の促進及び学習・文化活動の振興を図り、もって市民生活の向上及び活力ある地域社会の形成に資するため、北広島市広葉交流センター(以下「センター」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称北広島市広葉交流センター位置北広島市広葉町3丁目1番地 (開場時間等)第3条 センターの開場時間及び休場日は、規則で定め…

原典で確認 → 本文 2,899 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第21号 北海道北広島市

北広島市広葉交流センター条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年7月1日

(趣旨)第1条 この規則は、北広島市広葉交流センター条例(平成26年北広島市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (開場時間等)第2条 北広島市広葉交流センター(以下「センター」という。)の開場時間及び休場日は、次の表のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これらを変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。 区分開場時間休場日センター(多…

原典で確認 → 本文 4,960 文字 別表・様式 1/5 収録
条例第16号 廃棄物・リサイクル 北海道北広島市

北広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成5年10月6日

広島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年広島町条例第24号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則 第1節 通則(第1条・第2条) 第2節 クリーン北広島推進審議会(第3条) 第2章 資源化・再利用の促進 第1節 市の役割(第4条―第9条) 第2節 事業者の役割(第10条―第17条) 第3節 市民の役割(第18条―第20条) 第3章 廃棄物の適正処理 第1節 適正処理困難物の抑制(第21…

原典で確認 → 本文 15,880 文字 別表・様式 5/5 収録
規則第21号 廃棄物・リサイクル 北海道北広島市

北広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成5年10月6日

広島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年広島町規則第25号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び北広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年広島町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (クリーン北広島推進審議会)第2条 条例第3条の規定に…

原典で確認 → 本文 11,593 文字 別表・様式 1/28 収録
市長決裁 教育・子育て 北海道北広島市

北広島市延長保育事業実施要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成20年3月19日

(趣旨)第1条 この要綱は、延長保育事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号に規定する時間外保育(以下「時間外保育」という。)を行う事業をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (実施保育所)第2条 延長保育事業を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、北広島市保育所条例(昭和62年広島町条例第3号)第1条に規定する保育所とする。 (対象児童…

原典で確認 → 本文 1,195 文字 別表・様式 0/4 収録
規則第17号 建築・住宅・空き家 北海道北広島市

北広島市建築基準法施行細則

制定/改廃日 (抜粋): 平成13年3月28日

北広島市建築基準法施行細則(平成11年北広島市規則第17号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)並びに北海道建築基準法施行条例(昭和35年北海道条例第33号。以下「道条例」という。)に…

原典で確認 → 本文 3,967 文字 別表・様式 0/10 収録
市長決裁 建築・住宅・空き家 北海道北広島市

北広島市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る建築物の措置等に関する要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成28年9月26日

目次 第1章 北広島市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る建築物の措置等(第1条) 第2章 特定建築物の建築主の基準適合義務等(第2条―第4条) 第3章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等(第5条―第19条) 第4章 雑則(第20条) 附則 第1章 北広島市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る建築物の措置等 (令7.5.29・章名追加) (趣旨)第1条 この要…

原典で確認 → 本文 5,126 文字 別表・様式 0/13 収録
条例第31号 建築・住宅・空き家 北海道北広島市

北広島市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料徴収条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成28年9月29日

(趣旨)第1条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する手数料については、この条例の定めるところによる。 (令元条例29・令6条例20・令7条例11・一部改正) (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は…

原典で確認 → 本文 7,280 文字
条例第13号 建築・住宅・空き家 北海道北広島市

北広島市建築確認申請等手数料徴収条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年2月28日

(趣旨)第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の規定による建築物に係る確認申請その他建築確認事務に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する手数料については、この条例の定めるところによる。 (令7条例10・一部改正) (建築物に関する確認申請等手数料)第2条 法第6条第1…

原典で確認 → 本文 4,939 文字

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