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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 132)
教育・子育て 北海道北広島市

北広島市教育支援センター設置及び運営に関する要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成16年5月20日

(趣旨)第1条 この要綱は、北広島市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (令5.1.25・一部改正) (設置)第2条 教育委員会は、様々な要因により学校を長期にわたり欠席している児童生徒に対し、社会的自立並びに学校復帰へ向けた指導及び支援を行うため、教育支援センターを設置する。 2 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとす…

原典で確認 → 本文 1,617 文字 別表・様式 0/1 収録
条例第27号 教育・子育て 北海道北広島市

北広島市教育支援委員会設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成21年9月25日

(設置)第1条 心身に障がいを有する等の理由により教育上特別の支援を必要とする児童、生徒及び就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。)(以下「児童生徒等」という。)に対する就学に係る一貫した教育の支援を行うため、北広島市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事務)第2条 委員会は、児童生徒等の就学に関する事項、就学してい…

原典で確認 → 本文 1,866 文字
条例第21号 教育・子育て 北海道北広島市

北広島市教育施策審議会設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成23年9月28日

(設置)第1条 北広島市の教育施策について調査審議するため、北広島市教育施策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 (所掌事項)第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。 (1) 北広島市教育振興基本計画に基づく教育施策の推進に係る計画に関すること。 (2) 北広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する事務事業の点検、評価等に関すること。 (令3条例1・一部改正) …

原典で確認 → 本文 1,081 文字
条例第18号 北海道北広島市

北広島市敬老祝金条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月23日

(目的)第1条 この条例は、高齢の市民に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を贈呈し、その長寿を祝福するとともに社会に貢献した労をねぎらい、あわせて市民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、「住民」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。 (贈呈対象者)第3条 祝金の贈呈対象者は、年齢満100歳に達した…

原典で確認 → 本文 567 文字
条例第9号 文化・文化財 北海道北広島市

北広島市文化財保護条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成6年3月24日

(目的)第1条 この条例は、北広島市内に所在する文化財のうち、国又は道の指定するものを除き、北広島市(以下「市」という。)にとって重要なものの保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民文化の向上に資することを目的とする。 (定義)第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。 (市民等の心構え…

原典で確認 → 本文 2,681 文字
教委規則第1号 文化・文化財 北海道北広島市

北広島市文化財保護条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成6年3月28日

(趣旨)第1条 この規則は、北広島市文化財保護条例(平成6年広島町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。 (文化財保護審議会)第2条 条例第4条に規定する北広島市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長、副会長各1名を置き、委員の互選とする。 2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき…

原典で確認 → 本文 2,937 文字 別表・様式 0/15 収録
教委規則第13号 北海道北広島市

北広島市文化賞等表彰規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成10年8月27日

(目的)第1条 この規則は、北広島市の文化の向上発展のため、優秀な文化活動を顕彰し、もって北広島市の文化の普及振興を図ることを目的とする。 (表彰の種類及び基準)第2条 北広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化活動において功労が顕著である個人又は団体に、次に掲げる賞を贈り、表彰する。 (1) 北広島市文化賞(以下「文化賞」という。) (2) 北広島市文化奨励賞(以下「文化奨励賞」と…

原典で確認 → 本文 2,730 文字 別表・様式 1/3 収録
条例第20号 北海道北広島市

北広島市新型インフルエンザ等対策本部条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月22日

(趣旨)第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、北広島市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 (組織)第2条 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括する。 2 新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「…

原典で確認 → 本文 687 文字
訓令第10号 北海道北広島市

北広島市新型インフルエンザ等対策本部運営等規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年11月26日

(趣旨)第1条 この訓令は、北広島市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年北広島市条例第20号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、北広島市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この訓令において使用する用語は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)及び条例におい…

原典で確認 → 本文 6,436 文字 別表・様式 2/2 収録
市長決裁 北海道北広島市

北広島市新規参入施設等への巡回支援事業実施要綱

制定/改廃日 (抜粋): 令和5年3月24日

(趣旨)第1条 この要綱は、良質かつ適切な保育の提供体制の確保を図るため、本市において新たに認可保育所等(次条各号に掲げる施設又は事業をいう。以下同じ。)の運営に参入した者(以下「新規参入施設等」という。)を巡回し、助言及び支援を行う事業(以下「巡回支援」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (対象施設等)第2条 この要綱による巡回支援の対象となる新規参入施設等(以下「対象施設等」…

原典で確認 → 本文 795 文字
市長決裁 北海道北広島市

北広島市新規就農経営安定支援金交付要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月28日

(目的)第1条 この要綱は、市内の新規就農者に対し、就農初期における農業経営の安定のための支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、新規就農者を育成し、もって市内における新規就農者の確保及び定着の促進を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において「認定就農者」とは、次に掲げる者をいう。 (1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の認定を受けた…

原典で確認 → 本文 828 文字
市長決裁 北海道北広島市

北広島市新規就農者支援金交付要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成15年3月19日

(趣旨)第1条 この要綱は、新規就農者の育成のための農業経営に係る支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この要綱において「認定就農者」とは、次に掲げる者をいう。 (1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の認定を受けた者 (2) 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成…

原典で確認 → 本文 775 文字
条例第7号 北海道北広島市

北広島市施設営繕基金条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和59年3月31日

(設置)第1条 行政財産である建物(以下「施設」という。)の営繕を円滑かつ計画的に実施することにより、施設の維持効用の効率化を図るため、北広島市施設営繕基金(以下「基金」という。)を設置する。 (定義)第2条 この条例において「営繕」とは、次に掲げる工事をいう。 (1) 外壁又は屋上の防水工事等施設の改修工事 (2) 老朽化による施設の部分改築工事 (積立て)第3条 毎年度基金として積み立てる金額…

原典で確認 → 本文 601 文字
訓令第1号 北海道北広島市

北広島市旗取扱規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和51年2月5日

(趣旨)第1条 本庁、出張所その他市の施設等(以下「施設等」という。)において掲揚する北広島市旗(以下「市旗」という。)の取扱いについては、この訓令の定めるところによる。 (掲揚基準)第2条 市旗は、次の各号に掲げる場合のほか、週休日を除いて毎日これを掲揚するものとする。 (1) 市制施行記念日(9月1日) (2) 国民の祝祭日 (3) 市の公式行事を行う場合 (4) その他総務部長が適当と認める…

原典で確認 → 本文 604 文字
市長決裁 北海道北広島市

北広島市日常生活用具給付事業に係る業者の登録等に関する要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成21年2月6日

(趣旨)第1条 この要綱は、北広島市地域生活支援事業実施要綱(平成21年2月6日市長決裁。以下「実施要綱」という。)第14条の規定に基づき、日常生活用具給付費の支給に係る日常生活用具(実施要綱第12条に規定する日常生活用具をいう。以下同じ。)を購入等することができる業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。 (業者の登録)第2条 実施要綱第14条に規定する登録(以下「登録」という。)を受けよ…

原典で確認 → 本文 2,039 文字 別表・様式 0/3 収録
条例第24号 北海道北広島市

北広島市普通河川管理条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月23日

(目的)第1条 この条例は、本市の区域内に存する普通河川について、災害の発生が防止され、適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるように管理することにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 普通河川 河川法(昭和39年法律第167…

原典で確認 → 本文 9,308 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第17号 北海道北広島市

北広島市普通河川管理条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月23日

(趣旨)第1条 この規則は、北広島市普通河川管理条例(平成12年北広島市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (用語)第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 (普通河川管理者以外の者の施行する工事等の承認申請手続)第3条 条例第6条の承認を受けようとする者は、別記第1号様式による承認申請書を提出しなければならない。 (申請等の手…

原典で確認 → 本文 5,804 文字 別表・様式 2/9 収録
条例第3号 北海道北広島市

北広島市景観条例

制定/改廃日 (抜粋): 令和8年3月19日

目次 前文 第1章 総則(第1条―第6条) 第2章 景観計画(第7条―第9条) 第3章 行為の届出等(第10条―第21条) 第4章 景観重要建造物、景観重要樹木及び景観重要公共施設(第22条―第26条) 第5章 景観協定(第27条) 第6章 市民等による景観づくりの推進(第28条・第29条) 第7章 北広島市景観審議会(第30条―第36条) 第8章 雑則(第37条―第40条) 附則 北広島市に広が…

原典で確認 → 本文 8,348 文字
規則第26号 北海道北広島市

北広島市景観条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和8年4月30日

目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 景観計画(第3条・第4条) 第3章 行為の届出等(第5条―第7条) 第4章 景観重要建造物、景観重要樹木及び景観重要公共施設(第8条・第9条) 第5章 景観協定(第10条) 第6章 市民等による景観づくりの推進(第11条) 第7章 雑則(第12条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この規則は、北広島市景観条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要…

原典で確認 → 本文 2,916 文字 別表・様式 0/6 収録
条例第4号 北海道北広島市

北広島市景観計画策定等検討委員会設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 令和6年3月25日

(設置)第1条 本市における景観計画(景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)の策定及び景観に関する条例の制定に当たり幅広い分野の専門的知識を有する者からの意見を反映させるため、北広島市景観計画策定等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事務)第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。 (1) 景観計画の策定に関すること。 …

原典で確認 → 本文 1,481 文字

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