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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 133)
条例第4号 北海道北広島市

北広島市暴力団の排除の推進に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月20日

(目的)第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等について定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活の確保及び地域経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 暴力団 …

原典で確認 → 本文 2,259 文字
選管規程第2号 北海道北広島市

北広島市最高裁判所裁判官国民審査事務規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和26年6月10日

第1章 総則 (目的)第1条 この規程は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)及びこれに基づく命令等により北広島市選挙管理委員会が所管すべき審査に関する事務について必要な事項を定め、その事務が迅速かつ適正に処理されることを目的とする。 第2章 投票 (投票所の標札及び投票所内の腕章の着用)第2条 投票所を設けた場所の入口には、別記第1号様式による標札を掲げ、かつ、投票所の入口には…

原典で確認 → 本文 1,576 文字 別表・様式 0/6 収録
条例第20号 北海道北広島市

北広島市有林野部分林設定条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和26年7月6日

(部分林の設定)第1条 市有林野に部分林を設定するには、この条例の定めるところによる。 (部分林設定契約)第2条 市長は、市内の造林者とその収益を分収する契約をもって市有林野に部分林を設定することができる。ただし、特別の事由があると認めるときは他市町村の住民たる造林者に対してもこれを設定することができる。 (部分林の共有)第3条 部分林の樹木は、市と造林者の共有とし、その持分は収益分収の方法による…

原典で確認 → 本文 1,508 文字
市長決裁 建築・住宅・空き家 防災 北海道北広島市

北広島市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月25日

(目的)第1条 この要綱は、木造住宅の耐震改修工事に要する費用について補助金を交付することにより、地震に対する木造住宅の安全性の向上を図り、もって災害に強いまちづくりの推進に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 木造住宅 木造の住宅であって次に掲げるものをいう。 ア 一戸建ての住宅(2世帯住宅を含む。) …

原典で確認 → 本文 1,335 文字
市長決裁 建築・住宅・空き家 防災 北海道北広島市

北広島市木造住宅耐震診断事業補助金交付要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成20年3月26日

(目的)第1条 この要綱は、住宅の耐震診断に要する費用について補助金を交付することにより、地震に対する住宅の安全性の向上及び災害に強いまちづくりの推進を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 木造住宅 木造の住宅であって次に掲げるものをいう。 ア 一戸建ての住宅(2世帯住宅を含む。) イ 店舗等併用の住宅(店舗…

原典で確認 → 本文 886 文字
規則第14号 北海道北広島市

北広島市未熟児養育医療給付規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月28日

(趣旨)第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)に関し、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号。以下「令」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この規則において「医療保険各法」とは…

原典で確認 → 本文 3,552 文字 別表・様式 1/8 収録
市長決裁 農林水産 北海道北広島市

北広島市林業就業支援事業助成金交付要綱

制定/改廃日 (抜粋): 令和8年3月30日

(目的)第1条 この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定に基づき北広島市に譲与される森林環境譲与税を活用し、市内で新たに林業に就業する者及び林業事業体に対し北広島市林業就業支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、林業の担い手の育成及び確保を図り、もって継続的な森林の整備の実施により森林の有する多面的機能を持続的に発揮させること…

原典で確認 → 本文 2,167 文字 別表・様式 2/4 収録
規則第25号 北海道北広島市

北広島市林道管理規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成19年11月15日

(趣旨)第1条 この規則は、林道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この規則において「林道」とは、林産物の搬出及び森林の保全を図ることを目的として設置した道路であって、北広島市林道台帳に登載されたものをいう。 (管理者)第3条 林道の管理者は、市長(以下「管理者」という。)とする。 (管理者の責務)第4条 管理者は、林道を良好な状態に保つよう維持管理し、使用者の通行に支…

原典で確認 → 本文 681 文字
規則第7号 北海道北広島市

北広島市林間学園管理規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和60年3月28日

(目的)第1条 この規則は、青少年その他市民の林間学習、自然探勝及び動植物観察などの野外活動に関する知識の啓発普及を行うため、北広島レクリエーションの森の設置及び管理に関する条例(昭和55年広島町条例第34号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、林間学園の管理について必要な事項を定めることを目的とする。 (定義)第2条 この規則において「林間学園」とは、研修棟、野外炊事場及びこれらと一体を…

原典で確認 → 本文 1,379 文字 別表・様式 0/2 収録
市長決裁 北海道北広島市

北広島市森林整備対策事業補助金交付要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成13年3月28日

(目的)第1条 この要綱は、森林整備対策事業を実施する森林を所有する者に対して補助金を交付することにより、北広島市における林業の振興を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 森林 森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する森林をいう。 (2) 森林整備対策事業 法第10条の5の…

原典で確認 → 本文 524 文字
条例第21号 環境・脱炭素 北海道北広島市

北広島市森林環境譲与税基金条例

制定/改廃日 (抜粋): 令和元年10月2日

(設置)第1条 本市における森林の整備及びその促進に要する費用の財源に充てるため、北広島市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立て)第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 (運用益金の処理)第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算…

原典で確認 → 本文 411 文字
選管規程第4号 北海道北広島市

北広島市検察審査員候補者予定者及び裁判員候補者予定者選定規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和24年12月10日

(趣旨)第1条 この規程は、検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づく検察審査員候補者の予定者の選定及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「裁判員法」という。)第21条第1項の規定に基づく裁判員候補者の予定者の選定に関し必要な事項を定めるものとする。 (候補者予定者の選定に関する事務処理)第2条 検察審査員候補者の予定者…

原典で確認 → 本文 725 文字
訓令第11号 北海道北広島市

北広島市業務委託事務取扱規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和52年4月1日

1 趣旨 施設管理、試験、研究、調査、設計、測量等に係る業務(以下「業務」という。)を委託する場合の事務の取扱いについては、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによるものとする。 2 取扱方法 この訓令は、委託する業務の内容により次のとおり区分して取り扱うものとする。 (1) 業務の内容が委任に属する契約(法律行為の処理を委託するもの) (2) 業務の内容が準委任に属する…

原典で確認 → 本文 3,870 文字
訓令第8号 北海道北広島市

北広島市標準単価表等管理取扱規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年3月31日

(趣旨)第1条 この訓令は、標準単価表等の文書(以下「標準単価表等」という。)について、その秘密性を保持するため、市での取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 標準単価表等 北海道(以下「道」という。)から配布を受けた標準単価表、歩掛表、積算基準その他設計積算に必要な文書をいう。 (…

原典で確認 → 本文 1,362 文字 別表・様式 0/4 収録
規則第1号 北海道北広島市

北広島市次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和6年1月29日

(次世代育成支援対策推進法の特定事業主等)第1条 次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規則で定めるものは、別表の左欄に掲げるものとし、同項の規則で定める職員は、同欄に掲げるものの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。 (女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等)第2条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第3…

原典で確認 → 本文 600 文字 別表・様式 1/1 収録
市長決裁 教育・子育て 北海道北広島市

北広島市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年3月30日

(目的)第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「母子家庭の母等」という。)に対し、母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の就業をより効果的にするための主体的な能力開発の取組みを支援し、もって母子家庭及び父子家庭の経済的自立の促進を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において「母子家庭の母」とは、母子及…

原典で確認 → 本文 6,201 文字 別表・様式 0/6 収録
市長決裁 北海道北広島市

北広島市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年3月30日

(目的)第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「母子家庭の母等」という。)に対し給付金を支給することにより、修業訓練中における生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にし、もって母子家庭及び父子家庭の経済的自立の促進を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において「母子家庭の母」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第6項に…

原典で確認 → 本文 7,136 文字 別表・様式 0/7 収録
規則第5号 北海道北広島市

北広島市母子生活支援施設における保護の実施に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月28日

(趣旨)第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条第1項に規定する母子生活支援施設における保護に関し必要な事項を定めるものとする。 (保護の実施の方法)第2条 法第23条第1項に規定する母子生活支援施設における保護は、法第35条第2項から第4項までに規定する児童福祉施設に委託して実施するものとする。 (申込み)第3条 法第23条第2項に規定する母子生活支…

原典で確認 → 本文 2,793 文字 別表・様式 0/12 収録
訓令第3号 北海道北広島市

北広島市民バス使用規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成15年3月28日

(趣旨)第1条 この訓令は、市民バスの使用について必要な事項を定めるものとする。 (使用範囲)第2条 市民バスの使用範囲は、次に掲げるとおりとする。 (1) 市が主催又は共催する行事に市民が参加する場合 (2) その他公益目的のため特に市長が必要と認める場合 (運行範囲等)第3条 市民バスの運行は、1日の走行距離はおおむね300キロメートル以内で、日帰り行程を原則とする。 2 乗車人員は、8人以上…

原典で確認 → 本文 851 文字 別表・様式 0/2 収録
制定 北海道北広島市

北広島市民憲章

制定/改廃日 (抜粋): 昭和59年4月1日

前章 わたしたちは、「青年よ大志をいだけ」のこころを受けつぐ北広島市の市民です。 わたしたちのまちは、広島県人らによって築かれ、北海道の寒地稲作をうみだした、誇りある伝統をもつまちです。 わたしたちは、いま歴史への新しい歩みを進めようとしているこのまちと、自分のくらしをしっかりみつめ、自分に何ができるかを問いかけながらこの憲章を実践します。 第1章 まもろう 歴史がはぐくむ豊かな風土 1 豊かな緑…

原典で確認 → 本文 636 文字

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