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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 134)
規則第29号 北海道北広島市

北広島市民生委員推薦会規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年9月27日

(趣旨)第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、北広島市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 (組織)第2条 推薦会の委員の定数は、6人とする。 2 推薦会の委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第2項に規定する者であって、次に掲げるもののうちから、それぞれ1人を市長が委嘱する。 (1) 市内の自治…

原典で確認 → 本文 402 文字
訓令第18号 防災 北海道北広島市

北広島市民総合災害補償規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成9年11月27日

北広島市総合災害補償規程(昭和59年広島町訓令第25号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この訓令は、本市が全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、本市が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺傷害を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償について定め…

原典で確認 → 本文 2,536 文字 別表・様式 1/1 収録
条例第11号 北海道北広島市

北広島市水洗便所改造資金貸付条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年3月29日

(目的)第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定による本市の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、くみ取便所を水洗便所に改造(排水設備の設置を含む。以下「水洗化工事」という。)しようとする者に対し、その改造に要する資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。 (平30条例29・一部改正) (貸付対象)第2条…

原典で確認 → 本文 1,219 文字
水管規程第9号 北海道北広島市

北広島市水洗便所改造資金貸付条例施行規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成31年3月28日

(趣旨)第1条 この規程は、北広島市水洗便所改造資金貸付条例(昭和49年広島町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (貸付対象設備)第2条 条例第1条に規定する水洗化工事の対象となる設備は、便器、排水設備及びこれらに附帯する設備とする。 (貸付対象工事)第3条 条例第3条に規定する水洗化工事1件とは、次に掲げるものをそれぞれ1件とみなす。 (1) 大便器1…

原典で確認 → 本文 1,606 文字 別表・様式 0/4 収録
条例第13号 北海道北広島市

北広島市水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月22日

(趣旨)第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、本市の水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関し必要な事項を定めるものとする。 (平31条例3・一部改正) (定義)第2条 この条例において「布設工事監督者」とは、法第12条第1項の規定に基づき水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者をいう。 2 この条例に…

原典で確認 → 本文 3,873 文字
水管規程第3号 産業・商工・事業者 北海道北広島市

北広島市水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成10年3月2日

(設置)第1条 北広島市指定給水装置工事事業者規程(平成10年北広島市水道部管理規程第2号。以下「指定工事業者規程」という。)第18条の規定に基づき、北広島市水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (所掌事務)第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 (1) 指定工事業者規程第8条の規定による指定の取消しに関すること。 (2) 指定工事業者規程第9条の規定…

原典で確認 → 本文 788 文字
条例第19号 北海道北広島市

北広島市水道事業給水条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和38年12月19日

目次 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条) 第3章 給水(第15条―第24条) 第3章の2 貯水槽水道(第24条の2・第24条の3) 第4章 料金、加入金及び手数料(第25条―第33条) 第5章 管理(第34条―第39条) 第6章 補則(第40条) 附則 第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、本市の水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用…

原典で確認 → 本文 10,469 文字 別表・様式 4/4 収録
水管規程第1号 北海道北広島市

北広島市水道事業給水条例施行規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成10年3月2日

北広島市水道事業給水条例施行規程(昭和60年広島町水道部管理規程第3号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この規程は、北広島市水道事業給水条例(昭和38年広島村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (給水用途以外の使用制限)第2条 使用者は、管理者に届け出た給水の用途以外の用途に水道を使用してはならない。ただし、家庭用以外に使用するものとして届け…

原典で確認 → 本文 3,841 文字
水管規程第8号 北海道北広島市

北広島市水道技術管理者規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成22年3月31日

(趣旨)第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。 (設置)第2条 法第19条第1項の規定に基づき、技術管理者を置く。 2 技術管理者は、北広島市水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成25年北広島市条例第13号。以下「条例」という。)第5条に…

原典で確認 → 本文 1,502 文字
水管規程第7号 北海道北広島市

北広島市水道料金収納業務等委託規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成29年7月25日

(趣旨)第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、水道料金、下水道使用料その他収入金(以下「水道料金等」という。)の収納業務等の委託に関し必要な事項を定めるものとする。 (委託業務の範囲)第2条 管理者は、次に掲げる業務を委託することができる。 (1) 窓口及び受付業務(インターネットに…

原典で確認 → 本文 1,681 文字
水管規程第1号 北海道北広島市

北広島市水道部事務分掌規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年3月31日

広島町水道事業管理規程(昭和45年広島町水道事業管理規程第8号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規程は、北広島市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和45年広島町条例第3号)第7条第2項に規定する水道部(以下「部」という。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。 (平31水管規程2・一部改正) (組織)第2条 部の事務を処理するための組織及び事務分掌は、別表第1のとおりとす…

原典で確認 → 本文 3,941 文字 別表・様式 2/2 収録
水管規程第2号 北海道北広島市

北広島市水道部事務決裁規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年3月31日

(趣旨)第1条 北広島市水道部における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 (定義)第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 決裁 管理者又は管理者から権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。 (2) 専決 管理者又は受任者の権限に属する事…

原典で確認 → 本文 5,748 文字 別表・様式 2/2 収録
水管規程第4号 北海道北広島市

北広島市水道部公印規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年3月31日

(趣旨)第1条 北広島市水道部の公印について必要な事項は、この規程の定めるところによる。 (公印の種類)第2条 公印の種類は、次のとおりとする。 公印の種類職印市長印市長職務代理者印出納員印企業出納員印 (令6水管規程7・一部改正) (ひな形及び寸法)第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。 (公印管理責任者及び公印保管者)第4条 公印管理責任者及び公印保管者は、経営管理課長とする。 …

原典で確認 → 本文 1,013 文字 別表・様式 1/1 収録
水管規程第3号 北海道北広島市

北広島市水道部公文書管理規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成31年3月28日

(趣旨)第1条 水道部における公文書の管理については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 (公文書の区分)第2条 公文書の区分は、次のとおりとする。 (1) 管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定により制定するもの (2) 公示文書 告示、公表等一般に公示を要するもの (3) 一般文書 前2号に掲げる公文書以外のもの (公文書の記名)第3条 決定を施行…

原典で確認 → 本文 1,233 文字
規則第18号 北海道北広島市

北広島市河川法施行細則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年4月1日

(趣旨)第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び北広島市準用河川占用料等徴収条例(平成12年北広島市条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところに…

原典で確認 → 本文 1,806 文字
訓令第4号 北海道北広島市

北広島市法規審査委員会規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和50年4月8日

(設置)第1条 条例及び規則の制定改廃、法令の解釈等に関する重要事項について、適正な処理を図るため、北広島市法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (審査事項)第2条 委員会において審査する事項は、次に掲げるものとする。 (1) 条例、規則及び訓令の制定改廃に関する事項 (2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項 (3) 重要又は異例に属する訴訟、不服申立等に関する事項 …

原典で確認 → 本文 1,185 文字
市長決裁 北海道北広島市

北広島市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年9月6日

(目的)第1条 この要綱は、浄化槽を設置しようとする者に対し補助金を交付することにより、生活排水による公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)の水質汚濁を防止し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 浄化槽 浄…

原典で確認 → 本文 2,661 文字
条例第27号 北海道北広島市

北広島市消費生活センター条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成28年6月24日

(趣旨)第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。 (設置等)第2条 法第10条第2項の機関として消費生活センター(以下「センター」という。)を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。 名称北広島市消費生活センター位置北広島市中央4丁目…

原典で確認 → 本文 1,099 文字
規則第32号 北海道北広島市

北広島市消費生活センター条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成28年6月24日

(趣旨)第1条 この規則は、北広島市消費生活センター条例(平成28年北広島市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (消費生活相談を行う日時)第2条 条例第4条に規定する消費生活相談の事務を行う日及び時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これらを変更することができる。 (1) 事務を行う日 北広島市の休日を定める条例(平成3年広島…

原典で確認 → 本文 762 文字
消防長訓令第2号 北海道北広島市

北広島市消防における訓練時安全管理規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和60年7月27日

(目的)第1条 この訓令は、北広島市消防安全管理規程(平成5年広島町消防長訓令第5号)第11条に基づき、訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。 (署長の責務)第2条 北広島市消防署長(以下「署長」という。)は、訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。 (安全主任者等)第3条 訓練を実施する場合は、安全主…

原典で確認 → 本文 1,313 文字 別表・様式 0/2 収録

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