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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 135)
消防長訓令第9号 北海道北広島市

北広島市消防事務処理規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成15年12月24日

(趣旨)第1条 この訓令は、北広島市消防本部(以下「本部」という。)及び北広島市消防署(以下「署」という。)における事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。 (平30消防長訓令1・一部改正) (専決及び代決)第2条 本部及び署における専決及び代決については、別に定めるものを除き、北広島市事務決裁規程(昭和47年広島町訓令第7号)の例による。 (平30消防長訓令1・一部改正) (公文書の管理)第…

原典で確認 → 本文 921 文字 別表・様式 1/1 収録
消防長訓令第4号 北海道北広島市

北広島市消防会議規程

制定/改廃日 (抜粋): 令和2年6月18日

(設置)第1条 消防行政の適正かつ効果的な執行を図り、円滑な意思決定を行うため、北広島市消防会議(以下「消防会議」という。)を設置する。 (定義)第2条 この訓令において「課長等」とは、次に掲げる職にある職員をいう。 (1) 北広島市消防本部組織規則(昭和62年広島町規則第15号)第3条第2項に規定する課長 (2) 北広島市消防署組織規程(昭和62年広島町消防長訓令第1号)第3条第2項に規定する課…

原典で確認 → 本文 2,322 文字 別表・様式 1/2 収録
消防長訓令第3号 北海道北広島市

北広島市消防公印規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和50年4月1日

(趣旨)第1条 北広島市消防の公印の使用及び保管について必要な事項は、この訓令に定めるところによる。 (公印の種類及び保管者)第2条 公印の種類及び保管者は、次に掲げるとおりとする。 種類保管者職印消防長印総務課長消防署長印消防署長消防団長印総務課長庁印消防本部印総務課長消防署印消防署長 (ひな形及び寸法)第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。 2 特殊の用途に使用するため必要がある…

原典で確認 → 本文 859 文字 別表・様式 1/2 収録
規則第21号 北海道北広島市

北広島市消防吏員の服制に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年9月29日

広島町消防吏員の服制に関する規則(昭和49年広島町規則第26号)の全部を改正する。 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、北広島市消防吏員の服制を別表のとおり定める。 附則 この規則は、昭和58年10月1日から施行する。 附則(平成18年規則第30号) この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成31年規則第8号) この規則は、平成31年4月1日から施行する。 附則…

原典で確認 → 本文 3,077 文字 別表・様式 2/2 収録
規則第25号 北海道北広島市

北広島市消防吏員の階級に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年3月29日

(趣旨)第1条 北広島市消防吏員の階級に関しては、この規則の定めるところによる。 (消防吏員の階級)第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次に掲げるとおりとする。 (1) 消防長 消防監 (2) 消防長以外の消防吏員 消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士 (令8規則17・一部改正) 附則 この規則は、公布の日から施行する。 附則(昭…

原典で確認 → 本文 373 文字
消防長訓令第1号 北海道北広島市

北広島市消防吏員任用規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年4月1日

(目的)第1条 この訓令は、消防長の任命する消防吏員の任用について必要な事項を定めることを目的とする。 (定義)第2条 この訓令において「任用」とは、採用及び昇任をいい、その定義は次の各号に定めるところによる。 (1) 採用とは、新たに消防吏員に任命することをいう。 (2) 昇任とは、消防吏員を現に任命されている職階級より上位の職階に任命することをいう。 (採用)第3条 消防吏員の採用は、北広島市…

原典で確認 → 本文 1,893 文字 別表・様式 0/3 収録
規則第35号 北海道北広島市

北広島市消防吏員被服貸与規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和59年11月5日

広島町消防吏員被服貸与規則(昭和49年広島町規則第28号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 北広島市消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服及び附属品(以下「被服等」という。)の貸与については、この規則に定めるところによる。 (被服等)第2条 貸与の対象となる被服等の品目、員数及び耐用年数は、別表第1に掲げるとおりとする。 2 消防長は、前項に定めるもののほか、勤務の性質により別表第2に…

原典で確認 → 本文 923 文字 別表・様式 2/3 収録
条例第39号 北海道北広島市

北広島市消防団の設置等に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和53年12月27日

(趣旨)第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。 (消防団の設置、名称及び区域)第2条 市に消防団を置く。 2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。 名称区域北広島市消防団北広島市の全域 附則 この条例は、公布の日から施行する。 附則(平成18年条例第18号) この条例は、公布の日から施…

原典で確認 → 本文 204 文字
消防長訓令第24号 北海道北広島市

北広島市消防団の運営に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和53年12月27日

(目的)第1条 この訓令は、別に定めるもののほか消防団の所掌事務を明確にし、適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。 (災害出動)第2条 消防車が水火災又は地震等の災害現場(以下「災害現場」という。)に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを吹鳴しなければならない。ただし、引揚げの際の警戒信号は、警鐘…

原典で確認 → 本文 1,780 文字
条例第40号 北海道北広島市

北広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和53年12月27日

(趣旨)第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、北広島市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員並びに任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いについて定めるものとする。 (定員)第2条 団員の定数は、120人とする。 (任用)第3条 団長は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は市長の承認を得て団長が、次の各号のいずれ…

原典で確認 → 本文 4,267 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第30号 北海道北広島市

北広島市消防団員の服制及び被服等の貸与に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和53年12月27日

(趣旨)第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づく消防団員(以下「団員」という。)の服制及び被服等の貸与について定めるものとする。 (服制)第2条 団員の服制は、別表第1のとおりとする。 (令7規則12・一部改正) (被服等の貸与)第3条 団員には、別表第2に定める被服等を貸与する。 2 団員が退職し、又は死亡したときは、防火服以外の被服は返納することを…

原典で確認 → 本文 3,088 文字 別表・様式 2/2 収録
規則第28号 北海道北広島市

北広島市消防団員の階級に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和53年12月27日

(趣旨)第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級について定めるものとする。 (階級)第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。 (団長)第3条 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。 (団長以外の消防団員)第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班…

原典で確認 → 本文 264 文字
規則第27号 北海道北広島市

北広島市消防団組織等に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和53年12月27日

(趣旨)第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づく消防団の組織及び北広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和53年広島町条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (内部組織等)第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。 (組織)第3…

原典で確認 → 本文 3,456 文字 別表・様式 2/3 収録
消防長訓令第5号 北海道北広島市

北広島市消防安全管理規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成5年11月29日

広島町消防安全管理規程(昭和60年広島町消防長訓令第1号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この訓令は、北広島市における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。 (消防長の責務)第2条 消防長は、職場及び職員の安全管理の最高責任者として、職員の安全の維持向上に努めなければならない。 (総括安全責任者)第3…

原典で確認 → 本文 2,699 文字
条例第14号 北海道北広島市

北広島市消防手数料徴収条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年2月28日

(趣旨)第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、北広島市火災予防条例(昭和37年広島村条例第16号。以下「条例」という。)その他消防事務に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する手数料については、この条例の定めるところによる。 (手数料の種類及び金額)第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。 (1) 法に規定する製造所、貯蔵所又は…

原典で確認 → 本文 8,771 文字 別表・様式 1/1 収録
消防長訓令第3号 北海道北広島市

北広島市消防救急業務実施規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和52年4月1日

目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 救急隊等(第3条―第9条の2) 第3章 救急活動等(第10条―第29条) 第4章 活動報告等(第30条―第32条) 第5章 医療機関等(第33条―第36条) 第6章 救急自動車(第37条―第39条) 第7章 救急薬品及び救急用資器材の管理(第40条・第41条) 第8章 救急業務計画(第42条) 第9章 救急隊員教育(第43条) 第10章 応急手当の普及…

原典で確認 → 本文 9,457 文字 別表・様式 2/10 収録
条例第12号 北海道北広島市

北広島市消防本部及び北広島市消防署の設置等に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年3月29日

(趣旨)第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。 (消防本部及び消防署の設置)第2条 市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。 (1) 消防本部 (2) 消防署 (消防本部の位置及び名称)第3条 消防本部は、北広島市北進町1丁目3番地の1に置き、この名称は「北広島市消…

原典で確認 → 本文 388 文字
消防長決裁 北海道北広島市

北広島市消防本部及び消防署における事務決裁に関する要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成30年3月12日

(趣旨)第1条 この要綱は、北広島市消防事務処理規程(平成15年北広島市消防長訓令第9号)第2条及び第5条の規定に基づき、北広島市消防本部及び北広島市消防署における専決及び代決の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 決裁 消防長若しくは市長(以下この号から第3号までにおいて「消防長等」とい…

原典で確認 → 本文 11,656 文字 別表・様式 3/3 収録
規則第33号 北海道北広島市

北広島市消防本部消防職員委員会に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成8年9月30日

(趣旨)第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第17条第3項及び第4項の規定に基づき、消防長に準ずる職並びに消防職員委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (消防長に準ずる職)第2条 法第17条第3項の規則で定める消防長に準ずる職は、消防本部総務課長とする。 (委員長)第3条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議を…

原典で確認 → 本文 2,606 文字 別表・様式 0/1 収録
規則第15号 北海道北広島市

北広島市消防本部組織規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和62年7月3日

広島町消防本部に関する規則(昭和49年広島町規則第24号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、北広島市消防本部(以下「本部」という。)の組織及び職員の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。 (組織及び事務分掌)第2条 本部の事務を処理するための組織及びその事務分掌は、別表のとおりとする。 (長等の設置)第3条 本部…

原典で確認 → 本文 2,307 文字 別表・様式 1/1 収録

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