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自治体例規(条例・規則)全文

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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 136)
消防長訓令第7号 北海道北広島市

北広島市消防機械器具管理規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年4月1日

(目的)第1条 この訓令は、消防機械器具の管理及び取扱いの適正を期するため、必要な事項を定めることを目的とする。 (定義)第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 機器 別表第1に掲げるものをいう。 (2) 消防自動車等 別表第1に掲げるもののうち、消防自動車及び救急自動車をいう。 (3) 交通事故 消防自動車等の運行による人の死傷又は…

原典で確認 → 本文 4,732 文字 別表・様式 3/13 収録
消防長訓令第1号 北海道北広島市

北広島市消防署組織規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和62年7月6日

広島町消防署組織規程(昭和58年広島町消防長訓令第4号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、北広島市消防署(以下「署」という。)の組織及び署員の職務に関し必要な事項を定めるものとする。 (組織及び事務分掌)第2条 署の事務を処理するため次の課を置く。 (1) 防火推進課 (2) 消防課 (3) 救急課 2 署に出張所を…

原典で確認 → 本文 3,777 文字 別表・様式 1/1 収録
消防長訓令第3号 北海道北広島市

北広島市消防聴聞等手続規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成10年3月17日

行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節若しくは第3節、北海道行政手続条例(平成7年北海道条例第19号)第3章第2節若しくは第3節又は北広島市行政手続条例(平成9年北広島市条例第21号)第3章第2節若しくは第3節の規定に基づき、消防長又は消防署長が行う聴聞又は弁明の機会の付与に関し必要な事項については、北広島市聴聞等手続規則(平成9年北広島市規則第28号)に定めるものの例による。 附則 この…

原典で確認 → 本文 220 文字
消防長訓令第1号 北海道北広島市

北広島市消防職員の人事評価実施規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月18日

(趣旨)第1条 消防本部及び消防署の職員(以下「消防職員」という。)の人事評価の実施については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。 (消防職員の人事評価)第2条 消防職員の人事評価の実施については、北広島市市長部局職員の人事評価実施規程(平成28年北広島市訓令第2号)の規定の例による。 (消防職員の人事評価における1次評価者、2次評価者及び確…

原典で確認 → 本文 1,115 文字 別表・様式 1/4 収録
消防長訓令第4号 北海道北広島市

北広島市消防職員の勤務時間等に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成7年3月30日

広島町消防職員の勤務時間等に関する規程(平成5年広島町消防長訓令第1号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この訓令は、北広島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年広島町条例第6号。以下「勤務時間等条例」という。)及び北広島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年広島町規則第2号。以下「勤務時間等規則」という。)に基づき、北広島市消防職員のうち、特別な形態によって勤務に従事する者(以…

原典で確認 → 本文 7,972 文字 別表・様式 1/4 収録
消防長訓令第2号 北海道北広島市

北広島市消防職員服務規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年4月1日

第1章 総則 (目的)第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、北広島市消防職員(以下「職員」という。)の服務について定めることを目的とする。 (職員の自覚)第2条 職員は、その職務が火災を予防、鎮圧し、市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減し、もって安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあたるものであることを自覚し、それぞれの職務を通じ…

原典で確認 → 本文 2,554 文字 別表・様式 0/6 収録
消防長訓令第6号 人材・雇用 北海道北広島市

北広島市消防職員研修規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年4月1日

(趣旨)第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第52条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、本市の消防職員(以下「職員」という。)に対し、消防の本質及び責務を正しく認識させ、専門的な知識及び技術の修得をさせるために実施する研修その他の教育訓練(以下「研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 (平29消防長訓令3・…

原典で確認 → 本文 3,452 文字 別表・様式 4/4 収録
消防長訓令第5号 北海道北広島市

北広島市消防職員私有自動車公用使用規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成15年6月27日

(趣旨)第1条 この訓令は、消防職員が所有する原動機付自転車及び自動車(以下「私有自動車」という。)を公務で使用すること(以下「公用使用」という。)について必要な事項を定めるものとする。 (職員の範囲)第2条 前条の消防職員の範囲は、北広島市消防署組織規程(昭和62年広島町消防長訓令第1号)第2条第2項に規定する出張所の職員とする。ただし、消防長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 (使用区…

原典で確認 → 本文 505 文字
消防長訓令第3号 北海道北広島市

北広島市消防職員等表彰規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成9年7月1日

(趣旨)第1条 この規程は、北広島市消防職員(以下「職員」という。)及び消防に協力した者で、特に功労がある者を表彰するために必要な事項を定めるものとする。 (表彰の種類)第2条 表彰は、次の3種とする。 (1) 表彰状の授与 (2) 賞状の授与 (3) 感謝状の授与 2 前項の表彰には、報償金品を授与することができる。 (表彰の要件)第3条 表彰状は、職員が次の各号の一に該当し、消防長が表彰するこ…

原典で確認 → 本文 1,096 文字 別表・様式 0/3 収録
規則第10号 北海道北広島市

北広島市消防訓練及び礼式に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年5月13日

広島町消防団員の訓練礼式に関する規則(昭和53年広島町規則第29号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、消防職員及び消防団員に係る消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、訓練礼式並びに消防操法及び消防救助操法に関し必要な事項を定めるものとする。 (訓練礼式)第2条 消防職員及び消防団員の訓練礼式は、消防庁の定める消防訓練礼式の基準(昭和40…

原典で確認 → 本文 482 文字
条例第16号 北海道北広島市

北広島市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年9月29日

広島町消防賞じゅつ金条例(昭和49年広島町条例第13号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この条例は、北広島市に勤務する消防職員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。 (賞じゅつ金授与の要件)第2条 市長は、消防職員が消防業務に従事するにあたって一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのために死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与すること…

原典で確認 → 本文 1,831 文字 別表・様式 2/2 収録
規則第20号 北海道北広島市

北広島市消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年9月29日

広島町消防賞じゅつ金審査委員会に関する規則(昭和49年広島町規則第27号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、北広島市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和58年広島町条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づいて、北広島市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (組織)第2条 審査委員会の委員は、次に掲…

原典で確認 → 本文 1,554 文字 別表・様式 0/2 収録
消防長訓令第4号 北海道北広島市

北広島市消防通信規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成15年3月31日

北広島市消防通信規程(昭和58年広島町消防長訓令第11号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 通信指令室(第5条―第12条) 第3章 有線通信(第13条―第18条) 第4章 無線通信(第19条―第27条) 第5章 保守及び点検(第28条―第31条) 第6章 データ管理(第32条・第33条) 第7章 雑則(第34条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この訓令は、電波…

原典で確認 → 本文 7,604 文字
消防長訓令第2号 北海道北広島市

北広島市消防長の所管に係る北広島市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規程

制定/改廃日 (抜粋): 令和5年3月15日

北広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年北広島市条例第25号)の規定に基づき、北広島市消防長が保有する個人情報の保護については、北広島市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和4年北広島市規則第35号)の例による。 附則 (施行期日)1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。 (北広島市消防長の所管に係る北広島市個人情報保護条例施行規程の廃止)2 北広島市消防長の所管に係る…

原典で確認 → 本文 242 文字
消防長訓令第1号 北海道北広島市

北広島市消防長の所管に係る北広島市市民参加条例施行規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成21年5月12日

北広島市消防長の所管に係る北広島市市民参加条例(平成21年北広島市条例第1号)の施行については、北広島市市民参加条例施行規則(平成21年北広島市規則第4号)の例による。 附則 この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

原典で確認 → 本文 110 文字
消防長訓令第2号 北海道北広島市

北広島市消防長の所管に係る北広島市情報公開条例施行規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成11年3月25日

北広島市情報公開条例(平成11年北広島市条例第2号)の規定に基づき、北広島市消防長が管理する公文書の公開については、北広島市情報公開条例施行規則(平成11年北広島市規則第2号)の例による。 附則 この訓令は、平成11年10月1日から施行する。 附則(平成15年消防長訓令第6号)抄 (施行期日)1 この規程は、平成15年8月1日から施行する。

原典で確認 → 本文 171 文字
条例第46号 北海道北広島市

北広島市消防長及び消防署長の資格を定める条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年12月19日

(趣旨)第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。 (消防長の資格)第2条 消防長の資格は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 (1) 本市の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったもの (2) 本市の消防職員とし…

原典で確認 → 本文 571 文字
条例第10号 北海道北広島市

北広島市減債基金条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和54年3月16日

(設置)第1条 市債及び債務負担行為による債務の償還(以下「市債及び債務の償還」という。)に充てるため、北広島市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立て)第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、予算に定める額とする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な…

原典で確認 → 本文 691 文字
条例第12号 北海道北広島市

北広島市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月22日

目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 堤防(第3条―第16条) 第3章 床止め(第17条―第20条) 第4章 樋ひ門(第21条―第27条) 第5章 橋(第28条―第35条) 第6章 伏せ越し(第36条―第40条) 第7章 雑則(第41条―第44条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第13…

原典で確認 → 本文 8,117 文字
規則第4号 北海道北広島市

北広島市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月22日

(趣旨)第1条 この規則は、北広島市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例(平成25年北広島市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この規則において使用する用語は、河川法(昭和39年法律第167号)、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)及び河川管理施設等構造令施行規則(昭和51年建設省令第13号)並びに条例に…

原典で確認 → 本文 4,106 文字 別表・様式 0/2 収録

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