自治体の条例・規則の本文を検索
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最終データ確認: 2026-08-16
北広島市準用河川占用料等徴収条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年2月28日
(趣旨)第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の同項において準用する法第32条第1項の規定に基づく占用料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。 (土地占用料等の徴収)第2条 市長は、準用河川について法第100条第1項において準用する法第24条及び第25条の許可(以下「許可」という。…
北広島市火入れに関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和59年6月13日
(目的)第1条 この条例は、北広島市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。 (許可の申請)第2条 森林法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の7日前…
北広島市火災予防条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和37年9月29日
目次 第1章 総則(第1条) 第2章 削除 第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等 第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第3条―第17条の4) 第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第18条―第22条の2) 第3節 火の使用に関する制限等(第23条―第28条) 第4節 火…
北広島市火災予防条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成11年3月24日
北広島市火災予防条例施行規則(昭和27年広島村規則第27号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び北広島市火災予防条例(昭和37年広島村条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (立入検査証票)第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用す…
北広島市火災予防規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成16年10月22日
北広島市火災予防規程(昭和58年広島町消防長訓令第9号)の全部を次のように改正する。 目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 防火管理(第3条―第5条) 第3章 建築同意等(第6条―第8条) 第4章 消防用設備等設置届出等の検査(第9条) 第5章 査察(第10条―第16条の2) 第6章 火災警報(第17条) 第7章 火災予防運動、啓発等(第18条―第20条) 第8章 雑則(第21条) 附則 …
北広島市火災予防違反処理規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成16年10月22日
目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 違反処理の実施(第3条―第5条) 第3章 警告及び命令等(第6条―第12条) 第4章 告発及び代執行等(第13条―第16条) 第5章 雑則(第17条―第21条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び北広島市火災予防条例(昭和37年広島村条例第16号。以下「条例」という。)に定める火災…
北広島市火災調査規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年4月1日
(目的)第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に規定する火災の調査(以下「調査」という。)について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 (調査の目的)第2条 調査は、火災の原因及び損害の程度を明らかにして、火災予防又は警防対策に関し必要な基礎資料を得ることを目的とする。 (調査の限界)第3条 調査は、法に定める事項に限り行い、関係者の人権…
北広島市火葬場の設置及び管理に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年10月1日
(設置)第1条 市は、火葬場を設置し、その名称及び位置を次のとおり定める。 名称位置北広島市葬斉場北広島市仁別405番地79 (使用許可)第2条 火葬場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。 (使用許可の制限)第3条 市長は、火葬場を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。 (1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 …
北広島市火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年10月7日
(趣旨)第1条 この規則は、北広島市火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和49年広島町条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (開場時間及び休業日)第2条 火葬場の開場時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。 (1) 開場時間 午前9時から午後4時まで (2) 休業日 1月1日及び市長が別…
北広島市災害対策本部条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和37年12月24日
(目的)第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、北広島市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (組織)第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務…
北広島市災害対策本部運営等規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成13年3月23日
(趣旨)第1条 この訓令は、北広島市災害対策本部条例(昭和37年広島村条例第21号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるほか、本部を設置しない場合の災害対策の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (災害対策本部の設置及び廃止の基準)第2条 本部は、次の各号のいずれかに該当する場合に設置するものとする。 (1) 震…
北広島市災害対策調査研究委員会設置規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成7年10月26日
(設置)第1条 北広島市の区域に係る災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。)に関し、予防、応急、復旧等の災害対策についての調査及び研究を行うため、北広島市災害対策調査研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事務)第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 (1) 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に必…
北広島市災害弔慰金の支給等に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年6月19日
第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により…
北広島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年6月19日
第1章 総則 (趣旨)第1条 この規則は、北広島市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年広島町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 第2章 災害弔慰金の支給 (支給の手続)第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。 (1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の…
北広島市特別天然記念物野幌原始林保存活用計画検討委員会設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 令和2年3月23日
(設置)第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第2項の規定により特別天然記念物として指定された野幌原始林(以下「原始林」という。)の適正な保存及び活用に向けた特別天然記念物野幌原始林保存活用計画を策定するため、北広島市特別天然記念物野幌原始林保存活用計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (令5条例12・一部改正) (所掌事務)第2条 委員会は、次に掲げる事項につ…
北広島市特別支援児童保育事業実施要綱
制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年3月31日
(目的)第1条 この要綱は、心身の障がい又は発達の遅れにより特別の支援を必要とする児童(以下「特別支援児童」という。)を保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園を含む。以下同じ。)に入所させ、特別支援児童以外の児童とともに集団保育を行うことにより、健全な社会性の発達を促進し…
北広島市特別用途地区建築条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年6月12日
(趣旨)第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区における土地利用の適正化及び効率化を図るため必要な建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定めるものとする。 (適用区域)第2条 この条例の適用区域は、札幌圏都市計画区域のうち北広島市の行政区域に係る特別用途地区とする。 (定義)第3条 この条例において使用する用語は…
北広島市特別職の給与に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和28年1月14日
(趣旨)第1条 北広島市特別職中市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与及びその支給方法は、この条例の定めるところによる。 (給与)第2条 市長等の給料の額は、次の表のとおりとする。 職名給料月額市長890,000円副市長727,000円教育長636,000円 第3条 市長等には給料のほか、期末手当、寒冷地手当を支給する。 2 前項の規定による期末手当の支給額は、給料月額及びその給料…
北広島市特別職の給与に関する条例附則第5項に規定する市長が定める日について
制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月25日
北広島市特別職の給与に関する条例(昭和28年広島村条例第3号)附則第5項に規定する市長が定める日は、平成26年3月31日とする。
北広島市特別職の給与に関する条例附則第6項に規定する市長が定める日について
制定/改廃日 (抜粋): 平成25年6月28日
北広島市特別職の給与に関する条例(昭和28年広島村条例第3号)附則第6項に規定する市長が定める日は、平成25年6月30日とする。
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