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自治体例規(条例・規則)全文

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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-23

20件 表示 (ページ 139)
市長決裁 廃棄物・リサイクル 北海道北広島市

北広島市生ごみたい肥化容器等購入助成金交付要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年3月29日

北広島市生ごみたい肥化容器購入助成金交付要綱(平成3年3月29日広島町長決裁)の全部を改正する。 (目的)第1条 この要綱は、生ごみたい肥化容器又は電動生ごみ処理機(以下「容器等」という。)を購入する者に対し助成金を交付することにより、家庭から排出される生ごみの減量化及び資源化の促進を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると…

原典で確認 → 本文 1,721 文字
市長決裁 北海道北広島市

北広島市生活バス路線維持補助金交付要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成24年3月29日

(目的)第1条 この要綱は、市内において日常生活のために必要なバス路線を運行する乗合バス事業者に対し、バス路線の運行に係る費用の一部を補助することにより、市民生活に欠かすことのできないバス路線の維持を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規…

原典で確認 → 本文 1,941 文字
規則第23号 北海道北広島市

北広島市生活保護法施行細則

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月31日

(趣旨)第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (備付書類)第2条 市長は、被保護者につき次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。 (1) 面接記録…

原典で確認 → 本文 3,519 文字 別表・様式 0/37 収録
条例第41号 北海道北広島市

北広島市生涯学習振興基金条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年6月30日

(設置)第1条 市民の生涯学習の振興を図るため、北広島市生涯学習振興基金(以下「基金」という。)を設置する。 (基金の額等)第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。 2 基金は、篤志家等の寄附及び一般会計からの積立てをもってこれに充てる。 (基金の充当)第3条 基金は、次に掲げる事業に必要な経費(以下「事業費」という。)に充当する。 (1) 青少年の自主的活動及び健全育成の振興奨励…

原典で確認 → 本文 790 文字
教委規程第4号 北海道北広島市

北広島市生涯学習推進アドバイザーに関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和51年3月18日

(設置)第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育の振興を図るため、教育委員会に生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。 (令2教委訓令2・全改) (職務)第2条 アドバイザーは、おおむね次の事項について、その職務を行う。 (1) 青少年教育に関する指導、助言にあたること。 (2) 成人、高齢者教育に関する指導、助言にあたること。 (3) 家庭教…

原典で確認 → 本文 419 文字
市長決裁 北海道北広島市

北広島市産科医院及び小児科医院開設助成金交付要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成30年3月20日

(目的)第1条 この要綱は、産科、産婦人科又は小児科を有する診療所等を市内に開設する者に対しその費用の一部を助成することにより、市民が安心して出産し、子どもを育てることができる環境を整備し、もって地域における医療体制の構築を推進するとともに、市民の健康及び福祉の増進に寄与することを目的とする。 (令4.3.25・一部改正) (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に…

原典で確認 → 本文 5,508 文字
訓令第11号 男女共同参画・多様性 北海道北広島市

北広島市男女共同参画推進会議設置規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成14年5月14日

(設置)第1条 男女の共同参画による社会の形成を目指し、きたひろしま男女共同参画プランを総合的かつ計画的に推進するため、北広島市男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。 (所掌事務)第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。 (1) きたひろしま男女共同参画プランの総合的な推進に関すること。 (2) 男女共同参画社会の実現に向けた条例制定の検討に関すること。 (3) その他…

原典で確認 → 本文 1,241 文字
条例第3号 男女共同参画・多様性 北海道北広島市

北広島市男女共同参画推進委員会設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月20日

(設置)第1条 本市における男女共同参画社会の実現を図るため、北広島市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事務)第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。 (1) 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項に規定する市町村男女共同参画計画の策定及び進行管理に関すること。 (2) その他男女共同参画社会の実現に関すること。 (組織)第3…

原典で確認 → 本文 1,065 文字
訓令第3号 北海道北広島市

北広島市町名・町界整備実施基準

制定/改廃日 (抜粋): 平成2年2月2日

(趣旨)第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の規定に基づく新たな町名及び町界を整備するために必要な事項を定めるものとする。 (実施区域の範囲)第2条 町名・町界整備の実施区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の規定に基づく市街化区域とする。ただし、町名・町界整備の実施に際し、当該実施区域に隣接する町の区域において町の区域等の変更を必要とする場合は、この限…

原典で確認 → 本文 1,699 文字
条例第13号 北海道北広島市

北広島市町名・町界整備審議会条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成元年10月14日

(設置)第1条 北広島市の町名及び町界の整備に関する事項について審議するため、北広島市町名・町界整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (所掌事務)第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議する。 (1) 町の区域及び名称の変更に関すること。 (2) 町の区域及び名称の新設に関すること。 (3) その他市長が必要と認める事項 (組織)第3条 審議会は、委員10名以内…

原典で確認 → 本文 958 文字
条例第5号 北海道北広島市

北広島市畜犬取締及び野犬掃とう条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和34年3月25日

(目的)第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)によるものを除くほか、畜犬及び野犬による人又は家畜等への危害を防止し、社会生活の安定及び公衆衛生の確保を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項に基づき、畜犬取締及び野犬掃とうに関し必要な事項を定めることを目的とする。 (定義)第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。…

原典で確認 → 本文 3,241 文字
規則第17号 北海道北広島市

北広島市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和50年4月3日

(目的)第1条 この規則は、北広島市畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年広島村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (けい留の方法)第2条 条例第3条第1項の規定によるけい留は、次の各号に該当するものでなければならない。 (1) 畜犬が公路を通行する人に接触しないものであること。 (2) 塀その他障壁内において畜犬をけい留する場合は、呼びりん等を設…

原典で確認 → 本文 1,613 文字 別表・様式 0/7 収録
監委訓令第1号 北海道北広島市

北広島市監査基準

制定/改廃日 (抜粋): 令和2年2月25日

北広島市監査基準(平成11年北広島市監査委員訓令第1号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 一般基準(第5条―第11条) 第3章 実施基準(第12条―第19条) 第4章 報告基準(第20条―第24条) 附則 第1章 総則 (目的)第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という…

原典で確認 → 本文 7,502 文字
監委訓令第2号 北海道北広島市

北広島市監査委員の所管に係る北広島市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規程

制定/改廃日 (抜粋): 令和5年3月24日

北広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年北広島市条例第25号)の規定に基づき、北広島市監査委員が保有する個人情報の保護については、北広島市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和4年北広島市規則第355号)の例による。 附則 (施行期日)1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。 (北広島市監査委員の所管に係る北広島市個人情報保護条例施行規程の廃止)2 北広島市監査委員の所…

原典で確認 → 本文 247 文字
監委訓令第1号 北海道北広島市

北広島市監査委員の所管に係る北広島市市民参加条例施行規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成21年4月24日

北広島市監査委員の所管に係る北広島市市民参加条例(平成21年北広島市条例第1号)施行については、北広島市市民参加条例施行規則(平成21年北広島市規則第4号)の例による。 附則 この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

原典で確認 → 本文 110 文字
監委訓令第2号 北海道北広島市

北広島市監査委員の所管に係る北広島市情報公開条例施行規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成11年3月25日

北広島市情報公開条例(平成11年北広島市条例第2号)の規定に基づき、北広島市監査委員が管理する公文書の公開については、北広島市情報公開条例施行規則(平成11年北広島市規則第2号)の例による。 附則 この訓令は、平成11年10月1日から施行する。 附則(平成15年監委訓令第1号)抄 (施行期日)1 この訓令は、平成15年8月1日から施行する。

原典で確認 → 本文 171 文字
監委訓令第1号 北海道北広島市

北広島市監査委員事務局職員の人事評価実施規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月25日

(趣旨)第1条 監査委員事務局の職員の人事評価の実施については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。 (監査委員事務局の職員の人事評価)第2条 監査委員事務局の職員の人事評価の実施については、北広島市市長部局職員の人事評価実施規程(平成28年北広島市訓令第2号)の規定の例による。 (委任)第3条 この訓令に定めるもののほか、監査委員事務局の職員…

原典で確認 → 本文 257 文字
監委訓令第1号 北海道北広島市

北広島市監査委員事務局規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年3月31日

北広島市監査委員事務局規程(平成9年北広島市監査委員訓令第1号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 北広島市監査委員条例(平成8年広島町条例第17号)第3条の規定により監査委員に置く事務局については、別に定めのあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。 (名称)第2条 監査委員に置く事務局の名称は、北広島市監査委員事務局(以下「事務局」という。)とする。 (職員)第3条 事務局に事務局長、…

原典で確認 → 本文 1,460 文字
条例第17号 北海道北広島市

北広島市監査委員条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成8年8月8日

広島町監査委員条例(昭和44年広島町条例第15号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令に規定するものを除くほか、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。 第2条 削除 (事務局の設置)第3条 法第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局を置く。 2 事務局職員の定数は、北広島市職員定数条例(昭和41年…

原典で確認 → 本文 1,752 文字
規則第18号 福祉・健康 北海道北広島市

北広島市知的障害者福祉法施行細則

制定/改廃日 (抜粋): 平成15年3月28日

(趣旨)第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (令元規則11・一部改正) (知的障害者指導台帳)第2条 市長は、知的障害者指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない…

原典で確認 → 本文 2,333 文字 別表・様式 0/22 収録

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