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自治体例規(条例・規則)全文

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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-23

20件 表示 (ページ 142)
教育長決裁 教育・子育て 北海道北広島市

北広島市立小学校学校給食共同調理場等における専門員の命課基準

制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年2月28日

1 対象者 (1) 専門員は高度の知識、経験を有する学校栄養職員であって次の要件(以下「命課要件」という。)を満たす者のうちから個々詮議のうえ命課する。 ア 専門員としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者 イ 在職年数が18年以上(大学卒にあっては16年以上)の者 ウ 在級年数が8年以上の者 エ 年齢が39歳以上の者 (2) 前号の規定による命課要件にかかわらず特別な事…

原典で確認 → 本文 367 文字
告示第34号 北海道北広島市

北広島市章及び北広島市旗

制定/改廃日 (抜粋): 昭和44年10月20日

北広島市章及び北広島市旗を次のように定める。 1 北広島市章 2 北広島市旗 3 市章の作図 4 市章の描き方 (1) 正三角形A、B、C、の各辺の中点F、G、Iを設ける。 辺B、C上に正三角形BID及びICEを設け、頂点DEより点E及び点Dの方向へ∠/60寄った点D′、E′を定める。 (2) 点CよりBの方向へ∠/9寄った点Hを定め、線E′Hの延長と線FCの交点をTとする。 (3) E′を中心と…

原典で確認 → 本文 608 文字
市長決裁 北海道北広島市

北広島市精神障がい者等社会復帰訓練通所交通費助成要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成9年9月22日

(目的)第1条 この要綱は、在宅の精神障がい者等が社会復帰訓練を行う施設に通所するために要する交通費を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって精神障がい者等の社会復帰を促進することを目的とする。 (平30.3.30・一部改正) (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 精神障がい者等 次に掲げる者をいう。 ア 障害者の日常…

原典で確認 → 本文 3,386 文字 別表・様式 0/4 収録
訓令第1号 北海道北広島市

北広島市緊急経済対策本部設置規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成21年1月29日

(設置)第1条 経済情勢の急激な悪化に対する速やかな対策(以下「緊急経済対策」という。)を推進するため、北広島市緊急経済対策本部(以下「本部」という。)を設置する。 (組織)第2条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 2 本部長は、市長をもって充てる。 3 副本部長は、副市長をもって充てる。 4 本部員は、別表に定める職にある者をもって充てる。 (本部長)第3条 本部長は、本部を…

原典で確認 → 本文 1,315 文字 別表・様式 1/1 収録
市長決裁 北海道北広島市

北広島市緊急通報装置整備事業実施要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月30日

北広島市緊急通報装置給付等事業実施要綱(平成3年6月10日町長決裁)の全部を改正する。 (目的)第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者及び重度身体障害者に緊急通報装置を貸与し、急病、事故等の突発的な事態が発生したときに、迅速な救援体制をとることにより、高齢者等の生活不安の解消及び人命の安全を確保し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において「緊急通報装置」とは、次に…

原典で確認 → 本文 3,614 文字 別表・様式 2/7 収録
条例第20号 スポーツ 北海道北広島市

北広島市総合体育館条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和60年12月21日

(設置)第1条 市民の心身の健全な発達及び体育の普及振興を図るため、北広島市総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称北広島市総合体育館位置北広島市共栄315番地2 (開館時間等)第3条 体育館の開館時間及び休館日は、規則で定める。 (使用の許可)第4条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければ…

原典で確認 → 本文 3,846 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第7号 スポーツ 北海道北広島市

北広島市総合体育館条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和6年3月28日

(趣旨)第1条 この規則は、北広島市総合体育館条例(昭和60年広島町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (開館時間)第2条 北広島市総合体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。 (休館日)第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長…

原典で確認 → 本文 4,473 文字 別表・様式 1/5 収録
訓令第2号 北海道北広島市

北広島市総合計画庁内推進会議規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年2月14日

(設置)第1条 市の総合計画について、計画案の策定及び調整等に関し、その円滑な推進を図るため、北広島市総合計画庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。 (所掌事項)第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 総合計画策定方針案の策定に関すること。 (2) 総合計画案の策定に関すること。 (3) 推進計画案の策定に関すること。 (4) 政策評価、補助金等に関すること。 (組織…

原典で確認 → 本文 897 文字
条例第1号 北海道北広島市

北広島市総合計画推進委員会設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和54年3月16日

(設置)第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、北広島市総合計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (所掌事務)第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。 (1) 総合計画の策定、進行管理及び評価に関する事項 (2) その他市長が必要と認める事項 (組織)第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。 2 委員会に、特別の事項を調査審…

原典で確認 → 本文 1,307 文字
条例第3号 北海道北広島市

北広島市緑のまちづくり基金条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成3年3月18日

(設置)第1条 市民とともに緑化を推進し、緑あふれる美しいまちづくりを行う事業(以下「緑のまちづくり事業」という。)に要する費用に充てるため、北広島市緑のまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立て)第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 2 基金に属す…

原典で確認 → 本文 536 文字
条例第22号 北海道北広島市

北広島市緑のまちづくり条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和61年12月19日

第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、市と市民が一体となって北広島市の恵まれた緑を適切に保全し、なお一層の緑の創造と育成を図り、もって市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 (市の責務)第2条 市は、前条の目的を達成するため、第2章に規定する基本計画に基づき、緑の保全と緑化の推進(以下「緑化の推進等」という。)に努めなければならない。 (市民の責務)第3条 市民は、自ら緑豊…

原典で確認 → 本文 4,148 文字
規則第18号 北海道北広島市

北広島市緑のまちづくり条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和61年12月20日

(目的)第1条 この規則は、北広島市緑のまちづくり条例(昭和61年広島町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (指定証)第2条 条例第6条第1項又は第9条第1項の規定により、緑保全地区又は保存樹を指定したときは、その所有者又は管理者に対し北広島市緑保全地区指定証(別記第1号様式)又は北広島市保存樹指定証(別記第2号様式)を交付するものとする。 (標…

原典で確認 → 本文 1,902 文字 別表・様式 0/6 収録
市長決裁 北海道北広島市

北広島市罹災証明等取扱要綱

制定/改廃日 (抜粋): 令和2年1月14日

北広島市り災証明等取扱要綱(平成30年8月31日市長決裁)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この要綱は、本市の区域内において災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災に起因するものを除く。)をいう。以下同じ。)が発生した場合における当該災害に係る証明書(以下「証明書」という。)及び証明書に係る手数料の免除の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)…

原典で確認 → 本文 1,804 文字 別表・様式 0/5 収録
市長決裁 北海道北広島市

北広島市老人クラブ備品貸与要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成11年5月31日

(目的)第1条 この要綱は、老人クラブの設立に伴いその運営に必要な備品を貸与することにより、老人クラブの活動の充実を図り、もって高齢者の社会参加及び生きがい促進に資することを目的とする。 (貸与の対象)第2条 貸与の対象となる老人クラブは、新たに設立した老人クラブで、「老人クラブ活動等事業の実施について(平成13年10月1日老発第390号厚生労働省老健局長通知)」に定める老人クラブ等事業運営要綱に…

原典で確認 → 本文 1,549 文字 別表・様式 0/1 収録
条例第21号 北海道北広島市

北広島市老人ホーム入所判定委員会設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成21年9月25日

(設置)第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づく入所等の措置(以下「入所措置」という。)の適正な実施を図るため、北広島市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事務)第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査判定する。 (1) 入所措置の要否に関すること。 (2) 入所措置の変更の要否に関すること。 (3) その…

原典で確認 → 本文 988 文字
規則第14号 福祉・健康 北海道北広島市

北広島市老人福祉施設費用徴収規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成5年3月30日

(趣旨)第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により市長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。 (費用の徴収)第2条 市長は、法第11条の規定による措置(以下「入所又は養護の委託の措置」という。)を採ったときは、当該入所又は養護の委託の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)…

原典で確認 → 本文 6,512 文字 別表・様式 3/5 収録
規則第13号 福祉・健康 北海道北広島市

北広島市老人福祉法施行細則

制定/改廃日 (抜粋): 平成5年3月30日

(趣旨)第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (備付書類)第2条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅福祉サービス利用者」という。)について…

原典で確認 → 本文 3,301 文字 別表・様式 0/15 収録
規則第28号 北海道北広島市

北広島市聴聞等手続規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成9年12月22日

目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 聴聞の手続(第3条~第15条) 第3章 弁明の機会の付与の手続(第16条~第20条) 第4章 補則(第21条・第22条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節若しくは第3節、北海道行政手続条例(平成7年北海道条例第19号。以下「道条例」という。)第3章第2節若しくは第3節又は…

原典で確認 → 本文 5,333 文字 別表・様式 0/25 収録
規則第5号 北海道北広島市

北広島市職員の住居手当に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和46年3月29日

(趣旨)第1条 この規則は、北広島市職員の給与に関する条例(昭和26年広島村条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。 (適用除外職員)第2条 条例第8条第1項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 (1) 地方公共団体その他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員住宅に居住している職員 (2)…

原典で確認 → 本文 2,807 文字 別表・様式 0/1 収録
条例第32号 北海道北広島市

北広島市職員の分限に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和26年11月14日

(趣旨)第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の分限に関し、必要な事項を定めるものとする。 (休職の事由)第1条の2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職することができる。 (1) 市が特に援助又は配慮をすることを要する公共的団体のうち任命権者が市長と協…

原典で確認 → 本文 2,334 文字

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