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最終データ確認: 2026-08-23
北広島市職員等からの公益通報に関する要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成24年3月21日
(目的)第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、職員等からの公益通報を処理することについて必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、市の行政運営における法令遵守を推進することを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号…
北広島市職員等の退職管理に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月18日
(趣旨)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第8項、第38条の6第2項及び第65条の規定(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条第1項の規定により適用する場合を含む。)に基づき、職員及び教育委員会の所管に属する学校に勤務する県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負…
北広島市職員表彰規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和52年3月29日
(趣旨)第1条 市職員(以下「職員」という。)で、顕著な功績又は模範として推奨するに値する業績若しくは善行のあった者に対して、この訓令の定めるところにより表彰する。 (表彰の事由)第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。 (1) 職員として、30年以上在職し、その功績顕著な者 (2) 職務に関し有益な研究を遂げ発明、考案又は改良をした者 (3) 職務に関し特に他の模範とするに足…
北広島市職員被服貸付規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年12月12日
広島町職員被服貸付規程(昭和48年広島町訓令第2号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、職務執行上被服を必要とする職員(特別職に属する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)に対する被服の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。 (令元訓令4・一部改正) (被服の貸付け)第2条 被服の貸付けの対象…
北広島市職員賞罰・賠償審査委員会規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和51年7月12日
(設置)第1条 職員の賞罰、賠償責任等について審査するため、北広島市職員賞罰・賠償審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (令6訓令2・一部改正) (所掌事務)第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。 (1) 職員の賞罰に関すること。 (2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8の規定による職員の賠償責任等に関すること。 (3) その他委員長が必要と認めること。 (…
北広島市肉用牛貸付事業実施要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成16年7月6日
(目的)第1条 この要綱は、農業者に対し優良繁殖雌牛を一定期間貸付けし、適正な飼養管理の後、譲渡する事業(以下「肉用牛貸付事業」という。)を実施することにより、肉用牛の改良生産を促進し、もって農業経営の安定を図ることを目的とする。 (事業の実施)第2条 この要綱による肉用牛貸付事業は、公益財団法人北海道農業公社(以下「公社」という。)の肉用牛貸付事業を活用し、実施するものとする。 2 肉用牛貸付事…
北広島市自主防災組織等活動助成金交付要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成17年12月1日
(目的)第1条 この要綱は、市内の自主防災組織若しくは自治会、町内会等(以下これらを「助成対象団体」という。)が行う防災活動又は防災士の資格取得に対し助成金を交付することにより、自主防災組織の育成及び自主防災活動の促進を図ることを目的とする。 (令8.3.25・一部改正) (定義)第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、地震、風水害、火災等の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に被害を防…
北広島市自主防災組織等防災備品貸与要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成24年4月2日
(目的)第1条 この要綱は、市内の自主防災組織又は自治会、町内会等(防災活動を行っているものに限る。)に対し、災害時において必要となる防災備品を貸与することで、自主防災意識の向上と防災活動の促進を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、地震、風水害、火災等の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に被害を防止し、若しくは軽減し、又は予防するため、住民が自主的に…
北広島市自助具等給付事業実施要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成24年3月30日
(目的)第1条 この要綱は、重度身体障がい者、寝たきり老人又は軽度・中等度難聴児(以下「重度身体障がい者等」という。)に対し、自助具等の購入又は修理に要する費用に相当する額の給付費を支給することにより、重度身体障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 自助具等 重度身体障がい者等の日常生…
北広島市自治会等交付金交付要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成10年3月25日
北広島市自治会交付金交付要綱(昭和48年3月16日町長決裁)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この要綱は、地域住民の福祉の増進及び市政の進展のため、自主的な総意により結成された自治会及び連合自治会(以下これらを「自治会等」という。)に対する交付金の交付に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定め…
北広島市自然の森キャンプ場条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成9年6月13日
(設置)第1条 市民が自然の中で野外スポーツ、レクリエーション等の体験を通して、心身の健全な育成と健康の増進を図るため、北広島市自然の森キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称北広島市自然の森キャンプ場位置北広島市島松577番地1 (開場期間等)第3条 キャンプ場の開場期間及び入退場時間は、規則で定める。 (…
北広島市自然の森キャンプ場条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 令和6年3月28日
(趣旨)第1条 この規則は、北広島市自然の森キャンプ場条例(平成9年北広島市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (開場期間等)第2条 北広島市自然の森キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の開場期間及び入退場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これらを変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。 開場期間5月1日から9月…
北広島市自転車等放置防止に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月23日
(目的)第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、歩行者や車両の通行の安全を確保し、市民の良好な生活環境を保全することを目的とする。 (用語の定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規…
北広島市自転車等放置防止に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月23日
(趣旨)第1条 この規則は、北広島市自転車等放置防止に関する条例(平成12年北広島市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (用語)第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 (放置禁止区域の告示事項)第3条 条例第7条第2項又は第3項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。 (1) 放置禁止区域として指定した…
北広島市自転車置場管理要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成10年9月28日
(目的)第1条 この要綱は、市が設置する自転車置場(建設部長が定めるものに限る。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。 (利用できる自転車等)第2条 自転車置場を利用することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車及び同法第3条に規定する普通自動二輪車(以下「自転車等」という。)とする。 (利…
北広島市自転車駐車場条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成10年9月24日
(趣旨)第1条 この条例は、北広島市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 (名称及び位置)第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置北広島駅西口自転車駐車場北広島市栄町1丁目55番地5北広島駅東口自転車駐車場北広島市中央5丁目3番地9 (利用期間等)第3条 駐車場の利用期間及び利用時間は、規則で定める。 (利用できる自転車)第4…
北広島市自転車駐車場条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成10年9月24日
(趣旨)第1条 この規則は、北広島市自転車駐車場条例(平成10年北広島市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (利用期間等)第2条 北広島市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の利用期間は、4月1日から11月30日までとする。 2 利用時間は、終日とする。 3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の利用期間及び前項の利用時間を変更することができる。 …
北広島市芸術文化ホール条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成9年12月22日
(設置)第1条 市民に文化的交流の場を提供することにより、本市における文化及び教育の振興を図るため、北広島市芸術文化ホール(以下「芸術文化ホール」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 芸術文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称北広島市芸術文化ホール位置北広島市中央6丁目2番地1 (開館時間等)第3条 芸術文化ホールの開館時間及び休館日は、規則で定める。 (使用の許可)第4条…
北広島市芸術文化ホール条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成10年3月30日
(趣旨)第1条 この規則は、北広島市芸術文化ホール条例(平成9年北広島市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (開館時間)第2条 北広島市芸術文化ホール(以下「芸術文化ホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。 (休館日)第3条 芸術文化ホールの休館日は、次…
北広島市芸術文化振興審議会設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成22年12月21日
(設置)第1条 本市の芸術文化の振興について調査審議するため、北広島市芸術文化振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 (所掌事項)第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。 (1) 本市の芸術文化の振興に係る計画の策定に関すること。 (2) 本市の文化活動における功績が顕著である者に対する表彰(北広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管するものに限る。)に係る被表…
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