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最終データ確認: 2026-08-23
北広島市要綱で定める申請書等の押印の特例に関する要綱
制定/改廃日 (抜粋): 令和3年9月9日
北広島市要綱で定める申請書、申込書、届出書その他の書類のうち、市長が別に定めるものについては、当該要綱の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。 附則 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
北広島市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 令和3年9月9日
北広島市規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。 附則 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
北広島市訪問理容サービス事業実施要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成14年3月29日
(目的)第1条 この要綱は、在宅の寝たきり高齢者及び重度身体障害者(以下「高齢者等」という。)に対し、理容師を住居に訪問させ、散髪を行うこと(以下「訪問理容サービス」という。)により、当該高齢者等の保健衛生の向上を図ることを目的とする。 (対象者)第2条 訪問理容サービスの対象者は、在宅で生活している者(市内に居住する者に限る。)であって、自力で理容店に出向くことができないものであり、かつ、次の各…
北広島市証人等に対する実費弁償に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成4年3月31日
(趣旨)第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、北広島市議会、北広島市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。 (実費弁償の額及び支給方法)第2条 証人等が…
北広島市誌編さん委員会設置規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成14年9月30日
(設置)第1条 北広島市誌(以下「市誌」という。)の編さんを円滑に推進するため、北広島市誌編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事務)第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 市誌の編さん方針及び計画の推進に関すること。 (2) 資料収集、調査に対する協力に関すること。 (3) 執筆原稿の校閲に関すること。 (4) その他市誌の編さんに関すること。 (組織)第3条 …
北広島市認可地縁団体印鑑条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成27年7月1日
(趣旨)第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。 (登録の資格)第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の…
北広島市認可地縁団体印鑑条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成27年7月1日
(趣旨)第1条 この規則は、北広島市認可地縁団体印鑑条例(平成27年北広島市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (認可地縁団体印鑑登録申請書)第2条 条例第3条第2項に規定する規則で定める申請書は、認可地縁団体印鑑登録申請書(別記第1号様式)とする。 (登録しない印鑑の要件)第3条 条例第4条第2項第6号に規定する認可地縁団体印鑑として適当でないものは、…
北広島市認可外保育所制度実施要綱
制定/改廃日 (抜粋): 昭和53年2月1日
(目的)第1条 この要綱は、認可外保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定による認可又は法第35条第4項の規定による設置の認可を受けていない施設をいう。以下「施設」という。)に対し助成を行うことにより、保育を必要とする児童の福祉の向上を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において「児童」とは、市内に居住する法第4条第1項に規定する児童…
北広島市警防規程
制定/改廃日 (抜粋): 令和5年4月1日
北広島市警防規程(平成15年北広島市消防長訓令第3号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 警防業務 第1節 消防水利(第5条―第10条) 第2節 管轄区域の把握(第11条―第13条) 第3節 警防訓練(第14条・第15条) 第4節 自衛消防組織等の訓練指導(第16条) 第3章 警防活動体制 第1節 消防部隊(第17条―第19条) 第2節 消防部隊の指揮(第20条―第2…
北広島市議会の個人情報の保護に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 令和5年3月20日
目次 第1章 総則(第1条―第3条) 第2章 個人情報等の取扱い(第4条―第16条) 第3章 個人情報ファイル(第17条) 第4章 開示、訂正及び利用停止 第1節 開示(第18条―第30条) 第2節 訂正(第31条―第37条) 第3節 利用停止(第38条―第43条) 第4節 審査請求(第44条―第46条) 第5章 雑則(第47条―第52条) 第6章 罰則(第53条―第57条) 附則 第1章 総則 …
北広島市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程
制定/改廃日 (抜粋): 令和5年3月20日
(趣旨)第1条 この規程は、北広島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年北広島市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (用語)第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 (個人識別符号)第3条 条例第2条第2項の議長が定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。 (1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを…
北広島市議会の定例会の回数に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和31年9月18日
北広島市議会の定例会は、年4回これを開く。 附則 本条例は、発布の日よりこれを施行する。 附則(昭和35年条例第14号) 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 昭和35年中における定例会の回数については、この条例施行の日以前に招集された定例会の回数を通算するものとする。
北広島市議会の所管に係る北広島市情報公開条例施行規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成15年4月1日
北広島市情報公開条例(平成11年北広島市条例第2号)の規定に基づき、北広島市議会が管理する公文書の公開については、北広島市情報公開条例施行規則(平成11年北広島市規則第2号)の例による。 附則 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
北広島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成8年8月8日
目次 第1章 総則(第1条―第4条の3) 第2章 補償及び福祉事業(第5条―第17条) 第3章 審査(第18条・第19条) 第4章 雑則(第20条―第25条) 附則 第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障がい又は死亡をいう。以下…
北広島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成8年8月8日
目次 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 補償及び福祉事業(第5条―第17条) 第3章 審査会(第18条―第19条) 第4章 雑則(第20条―第26条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この規則は、北広島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成8年広島町条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、公務災害補償等審査会の組織及び運営、補償の手続その他条例の実施に関し…
北広島市議会の議決すべき事件に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成30年2月20日
(趣旨)第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。 (議決すべき事件)第2条 議会の議決すべき事件は、次に掲げる事項とする。 (1) 北広島市総合計画に係る基本構想の策定、変更(軽微な変更を除く。)又は廃止 (2) 北広島市都市計画マスタープランの策定、変更(軽微な変更を除く。)…
北広島市議会事務局職員の人事評価実施規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月29日
(趣旨)第1条 議会事務局の職員の人事評価の実施については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。 (議会事務局の職員の人事評価)第2条 議会事務局の職員の人事評価の実施については、北広島市市長部局職員の人事評価実施規程(平成28年北広島市訓令第2号)の規定の例による。 (委任)第3条 この訓令に定めるもののほか、議会事務局の職員の人事評価の実施…
北広島市議会事務局規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年4月1日
広島町議会事務局庶務規程(昭和43年広島町議会規程第1号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この訓令は、北広島市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。 (職員)第2条 事務局に事務局長及び事務局次長を置く。 2 事務局に主査、主任その他必要な職員を置くことができる。 (職務)第3条 事務局長は、議長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属の職員を…
北広島市議会事務局設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年7月16日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、北広島市の議会に事務局を置く。 附則 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
北広島市議会会議規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成8年8月8日
広島町議会会議規則(昭和57年広島町議会規則第1号)の全部を改正する。 目次 第1章 会議 第1節 総則(第1条―第13条) 第2節 議案及び動議(第14条―第19条) 第3節 議事日程(第20条―第24条) 第4節 選挙(第25条―第33条) 第5節 議事(第34条―第47条) 第6節 秘密会(第48条・第49条) 第7節 発言(第50条―第66条) 第8節 表決(第67条―第77条) 第9節 …
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