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自治体例規(条例・規則)全文

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382
対象自治体
303,484
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 382自治体・303484件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-23

20件 表示 (ページ 148)
議会規則第2号 北海道北広島市

北広島市議会傍聴規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和62年3月20日

(目的)第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (令7議会規則2・一部改正) (傍聴席の区分)第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。 (傍聴の手続)第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。 (令7議会規則2…

原典で確認 → 本文 1,539 文字
条例第11号 北海道北広島市

北広島市議会委員会条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和43年3月12日

(常任委員会の設置)第1条 議会に常任委員会を置く。 (常任委員会の委員の所属、名称、委員の定数及び所管)第2条 議員は、少なくとも一の常任委員会の委員(以下「常任委員」という。)となるものとする。 2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次の表のとおりとする。 名称定数所管総務常任委員会8人企画部、総務部、財務部、消防本部、会計室、選挙管理委員会、公平委員会及び監査委員の所管事項並びに他の委…

原典で確認 → 本文 6,317 文字
条例第20号 北海道北広島市

北広島市議会広報発行に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年12月28日

(目的)第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条(議事の公開の原則及び秘密会)の趣旨にのつとり、北広島市議会広報(以下「広報」という。)の発行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (議会広報の発行)第2条 北広島市議会の審議状況を住民に周知させるため、広報を発行する。 2 広報の発行者は、議長とする。 3 広報の名称は、別に定める。 4 広報は年4回、毎定例会ごと…

原典で確認 → 本文 1,645 文字
条例第2号 北海道北広島市

北広島市議会政務活動費の交付に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成13年3月5日

(趣旨)第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、北広島市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付する政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。 (交付対象)第2条 政務活動費は、北広島市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。 (交付額及び交付の方法)第3…

原典で確認 → 本文 2,142 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第3号 北海道北広島市

北広島市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成13年3月5日

(趣旨)第1条 この規則は、北広島市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年北広島市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (交付申請)第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、政務活動費交付申請書(別記第1号様式)を市長に対し議長を経由して提出しなければならない。 (交付決定)第3条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったとき…

原典で確認 → 本文 1,456 文字 別表・様式 0/5 収録
条例第2号 北海道北広島市

北広島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年3月31日

(趣旨)第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。 (議員報酬)第2条 議会議員の議員報酬の額は、別表のとおりとする。 2 議会議員が引き続き1年を超えて会議及び委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に限る。以下この項及び次項において同じ。…

原典で確認 → 本文 11,232 文字 別表・様式 1/1 収録
条例第22号 北海道北広島市

北広島市議会議員及び北広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成10年12月18日

(趣旨)第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、北広島市議会議員及び北広島市長の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用、法第142条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成及び法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用…

原典で確認 → 本文 4,925 文字
選管規程第1号 北海道北広島市

北広島市議会議員及び北広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成11年2月20日

(趣旨)第1条 この規程は、北広島市議会議員及び北広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成10年北広島市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)第2条 条例第2条、第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の…

原典で確認 → 本文 1,481 文字 別表・様式 0/7 収録
条例第28号 北海道北広島市

北広島市議会議員定数条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和52年12月23日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、北広島市議会議員の定数を22人とする。 附則 この条例は、次の一般選挙から施行する。 附則(平成14年条例第24号) この条例は、平成15年1月1日から施行する。 附則(平成17年条例第1号) (施行期日)1 この条例は、公布の日から施行する。 (経過措置)2 北広島市議会議員の定数については、この条例の施行の日以後初めてその期日を…

原典で確認 → 本文 335 文字
議会規程第1号 北海道北広島市

北広島市議会議員被服貸与規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成9年5月26日

(趣旨)第1条 この規程は、議員の議会活動に資するための被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。 (被服の品目等)第2条 貸与する被服の品目、数量及び耐用年数は別表のとおりとし、被服の貸与期間は別表の耐用年数によるものとする。ただし、議長が耐用年数を経過しても着用できると認めた被服については、貸与期間を延長することができる。 (着用の義務)第3条 被服の貸与を受けた議員は、職務遂行上必要な…

原典で確認 → 本文 614 文字 別表・様式 1/3 収録
議会訓令第1号 北海道北広島市

北広島市議会議員証及び記章規程

制定/改廃日 (抜粋): 令和2年1月28日

(趣旨)第1条 この規程は、北広島市議会議員証(以下「議員証」という。)及び北広島市議会議員記章(以下「記章」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 (交付等)第2条 議長は、議員に対し、議員証(別記様式)及び記章を交付する。 2 記章は、全国市議会議長会において定められた全国市議会共通議員章とする。 (議員証及び記章の所持等)第3条 議員は、その身分を明らかにするため、議員証を所持するも…

原典で確認 → 本文 659 文字 別表・様式 0/1 収録
条例第9号 北海道北広島市

北広島市財政調整基金条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年3月27日

(設置)第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、北広島市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立て)第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、前年度における普通交付税額の100分の10以内とする。 2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金…

原典で確認 → 本文 935 文字
規則第11号 北海道北広島市

北広島市財産管理規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成15年3月28日

目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 公有財産 第1節 通則(第3条―第5条) 第2節 取得(第6条―第11条) 第3節 管理(第12条―第21条) 第4節 行政財産の使用許可等(第22条―第25条) 第5節 普通財産の貸付等(第26条―第29条) 第6節 財産の処分(第30条―第35条) 第7節 価格評定(第36条) 第3章 物品 第1節 通則(第37条―第43条) 第2節 物品の調達(…

原典で確認 → 本文 18,325 文字 別表・様式 4/44 収録
条例第2号 廃棄物・リサイクル 北海道北広島市

北広島市資源ごみ等持ち去り防止に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年2月24日

(目的)第1条 この条例は、ごみステーションから資源ごみ等を持ち去る行為を防止することにより、資源ごみ等の行政回収制度の維持及び円滑な実施を確保することを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 資源ごみ等 家庭系廃棄物(北広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年広島町条例第16号)第2条第2項第3号に規定する家庭…

原典で確認 → 本文 1,219 文字
規則第24号 廃棄物・リサイクル 北海道北広島市

北広島市資源ごみ等持ち去り防止に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年8月21日

(趣旨)第1条 この規則は、北広島市資源ごみ等持ち去り防止に関する条例(平成26年北広島市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 (許可の基準)第3条 条例第3条第1項ただし書の許可の基準は、次に掲げるとおりとする。 (1) ごみステーションの管理を行う集団資源回収登録団体で…

原典で確認 → 本文 2,153 文字 別表・様式 0/4 収録
市長決裁 北海道北広島市

北広島市資源回収奨励金交付要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年6月30日

(目的)第1条 この要綱は、資源の回収を行う団体に奨励金を交付することにより資源回収の促進とリサイクル意識の高揚を図り、もってごみの減量化と資源の有効利用の推進に資することを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 資源 紙類、びん類、金属類及び布類をいう。 (2) 回収業者 資源回収を業とする者をいう。 (交付対…

原典で確認 → 本文 790 文字
訓令第3号 北海道北広島市

北広島市資金運用連絡会議設置規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成14年2月28日

(設置)第1条 北広島市の公金の適切な運用、保全策、資金調達等について総合的に検討するため、北広島市資金運用連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。 (所掌事項)第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 資金管理方針の策定に関すること。 (2) 各年度の資金の運用及び調達に関すること。 (3) 金融機関の経営状況等の把握及び対策に関すること。 (組織)第3条 連絡会議は、議長…

原典で確認 → 本文 728 文字
市長決裁 産業・商工・事業者 北海道北広島市

北広島市起業促進支援補助金交付要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成28年5月1日

(目的)第1条 この要綱は、市内において起業をする者に対し、事務所の設置に要する経費の一部を補助することにより、市内における雇用機会の拡大及び定住人口の増加を図り、もって産業の振興に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において「起業」とは、次に掲げる行為をいう。 (1) 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(次号に掲げるものを除く。)。 (2) 事業を営んでいない個人が…

原典で確認 → 本文 2,247 文字
市長決裁 北海道北広島市

北広島市路線バス乗降補助ステップ設置事業補助要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成14年3月29日

(目的)第1条 この要綱は、路線バスの乗降補助ステップ設置事業に対し、国及び北海道と協調して補助を行うことにより、バス利用の安全性及び利便性の向上を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 乗降補助ステップ バス乗降口第1ステップの下部に設置する追加ステップをいう。 (2) 路…

原典で確認 → 本文 607 文字
規則第11号 福祉・健康 北海道北広島市

北広島市身体障害者福祉法施行細則

制定/改廃日 (抜粋): 平成5年3月30日

(趣旨)第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (身体障害者更生指導台帳)第2条 市長は、身体障害者更生指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要…

原典で確認 → 本文 2,467 文字 別表・様式 0/11 収録

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