自治体の条例・規則の本文を検索
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最終データ確認: 2026-08-23
北広島市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成5年3月30日
(目的)第1条 この要綱は、進行性筋萎縮症に罹患している身体障害者(以下「進行性筋萎縮症者」という。)に対し、療養にあわせて必要な訓練等を行うことにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。 (給付対象者)第2条 療養等の給付(進行性筋萎縮症者を医療機関に入所させ、又は通所させ、必要な治療、訓練及び生活指導を行うことをいう。以下同じ。)の対象となる者は、市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和2…
北広島市遊水地利活用検討委員会設置規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成21年2月4日
(設置)第1条 北海道開発局が策定した千歳川河川整備計画に基づき整備される遊水地の利活用について調査及び検討するため、北広島市遊水地利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事務)第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 (1) 遊水地の利活用についての調査及び研究 (2) 遊水地の利活用に関する計画の検討 (3) その他遊水地の利活用に関し必要と認める事項 (組織)第3条…
北広島市運転免許自主返納者バス等利用支援事業実施要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成31年3月25日
(目的)第1条 この要綱は、運転免許証等を自主的に返納した者に対し、日常生活のために必要なバス路線の利用に係る料金(以下「バス料金」という。)並びにタクシーの利用に係る運賃及び料金(以下「タクシー料金」という。)の一部を助成することにより、運転免許証等を自主的に返納した者の日常生活における交通手段を確保し、もって高齢者の公共交通の利用の促進、交通安全対策の推進、外出の機会の確保等を図ることを目的と…
北広島市道路の構造の技術的基準等を定める条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月22日
(趣旨)第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項の規定に基づき、市が管理する市道(以下「市道」という。)の構造の技術的基準及び市道に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。 (定義)第2条 この条例において使用する用語は、法及び道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。 (道路の区分)…
北広島市道路の構造の技術的基準等を定める条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月22日
(趣旨)第1条 この規則は、北広島市道路の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年北広島市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この規則において使用する用語は、道路法(昭和27年法律第180号)、道路構造令(昭和45年政令第320号)、道路構造令施行規則(昭和46年建設省令第7号)、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国…
北広島市道路占用料徴収条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和59年3月31日
広島町道路占用料徴収条例(昭和32年広島村条例第3号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、市が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。 (占用料の額)第2条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は…
北広島市道路占用規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成24年2月14日
(趣旨)第1条 市が管理する道路の占用については、法令その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。 (申請等)第2条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により道路の占用の協議をしようとする者は、道路占用許可申請書(別記第1号様式)に、その占用目的により、次に掲げる書類を添付して、市…
北広島市道路工事等規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成24年2月14日
(趣旨)第1条 市が管理する道路について、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき、道路管理者以外の者が行う道路の工事又は道路の維持(以下「道路工事等」という。)については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。 (申請)第2条 法第24条の規定により道路工事等の承認を受けようとする者は、道路工事等承認申請書(別記第1号様式)に、その道路工事…
北広島市選挙ポスター掲示場設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年12月20日
(設置)第1条 北広島市議会議員及び北広島市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき北広島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。 (総数の減少)第2条 特別の事情がある場合には、委員会は法第144条の2第9項の規定に基づき前条のポスタ…
北広島市選挙事務取扱規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和62年3月16日
広島町選挙事務取扱規程(昭和58年広島町選挙管理委員会規程第1号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 選挙権(第3条) 第3章 選挙に関する区域(第4条) 第4章 選挙人名簿(第5条~第17条) 第4章の2 在外選挙人名簿(第17条の2~第17条の10) 第5章 選挙期日(第18条・第18条の2) 第6章 投票(第19条~第44条の2) 第6章の2 期日前投票(第44…
北広島市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務取扱要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年2月20日
(趣旨)第1条 この要綱は、北広島市選挙事務取扱規程(昭和62年広島町選挙管理委員会規程第1号)第14条(第17条の7において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2及び第28条の3(法第30条の12において準用する場合を含む。)に規定する選挙人名簿及び在外選挙人名簿(以下「選挙人名簿等」という。)の抄本の閲覧(以下「閲覧」という…
北広島市選挙公報発行条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成2年12月10日
(趣旨)第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基づき、北広島市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (選挙公報の発行)第2条 北広島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名、経歴、政見等(以下「掲載文」という。)及び写真を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、…
北広島市選挙公報発行規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成2年12月15日
(趣旨)第1条 この規程は、北広島市選挙公報発行条例(平成2年広島町条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (掲載の申請期限の告示)第2条 北広島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙期日の告示があった後、直ちに条例第3条の申請期限の期日を告示しなければならない。 (掲載の申請)第3条 候補者が条例第3条の規定によ…
北広島市選挙管理委員会の所管に係る北広島市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規程
制定/改廃日 (抜粋): 令和5年3月1日
北広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年北広島市条例第25号)の規定に基づき、北広島市選挙管理委員会が保有する個人情報の保護については、北広島市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和4年北広島市規則第35号)の例による。 附則 (施行期日)1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。 (北広島市選挙管理委員会の所管に係る北広島市個人情報保護条例施行規程の廃止)2 北広島市選…
北広島市選挙管理委員会の所管に係る北広島市市民参加条例施行規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成21年4月1日
北広島市選挙管理委員会の所管に係る北広島市市民参加条例(平成21年北広島市条例第1号)の施行については、北広島市市民参加条例施行規則(平成21年北広島市規則第4号)の例による。 附則 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
北広島市選挙管理委員会の所管に係る北広島市情報公開条例施行規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成11年3月26日
北広島市情報公開条例(平成11年北広島市条例第2号)の規定に基づき、北広島市選挙管理委員会が管理する公文書の公開については、北広島市情報公開条例施行規則(平成11年北広島市規則第2号)の例による。 附則 この規程は、平成11年10月1日から施行する。 附則(平成15年選管規程第1号)抄 (施行期日)1 この規程は、平成15年8月1日から施行する。
北広島市選挙管理委員会事務局職員の人事評価実施規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月28日
(趣旨)第1条 選挙管理委員会事務局の職員の人事評価の実施については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 (選挙管理委員会事務局の職員の人事評価)第2条 選挙管理委員会事務局の職員の人事評価の実施については、北広島市市長部局職員の人事評価実施規程(平成28年北広島市規程第2号)の規定の例による。 (委任)第3条 この規程に定めるもののほか、選…
北広島市選挙管理委員会規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成9年10月1日
北広島市選挙管理委員会規程(昭和26年広島村選挙管理委員会規程第3号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、北広島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (委員長の選挙)第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得…
北広島市選挙長等の報酬額に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成4年4月28日
北広島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年広島町条例第3号)別表の規定に基づき、選挙長、選挙立会人、投票管理者、開票管理者、投票立会人及び開票立会人の報酬額を次のように定める。 区分報酬額選挙長職務1回につき12,200円選挙立会人職務1回につき10,100円投票管理者投票所の投票管理者国、道及び市の議会議員並びに知事及び市長の選挙職務1回につき30,000円北広島市市民参加条…
北広島市都市公園条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和47年12月28日
目次 第1章 総則(第1条) 第1章の2 公園及び公園施設の設置基準等(第2条―第2条の5) 第2章 管理(第3条―第7条) 第3章 市以外の者の公園施設の設置及び管理(第8条―第11条) 第4章 公園の占用(第12条―第14条) 第5章 有料公園施設(第15条―第18条の2) 第6章 雑則(第19条―第27条) 第7章 罰則(第28条―第30条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この条例は、…
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