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最終データ確認: 2026-08-23
北広島市都市公園条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和47年12月28日
(趣旨)第1条 この規則は、北広島市都市公園条例(昭和47年広島町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (許可申請書)第2条 条例第3条第1項の行為の許可を受けようとする者は、同項各号に掲げる行為の開始日の3日前までに、行為許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。 2 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項…
北広島市都市緑地法施行細則
制定/改廃日 (抜粋): 平成24年11月16日
(趣旨)第1条 都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)の施行については、都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号)及び都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (特別緑地保全地区内における行為の許可の申請等)第2条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める書類に、当該許可、通知、届出又は協議に係る行為の種類に応じた施行明細書(別…
北広島市都市計画審議会条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年2月28日
北広島市都市計画審議会条例(昭和44年広島町条例第22号)の全部を改正する。 (設置)第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、北広島市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (組織)第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。 2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条…
北広島市都市計画法施行細則
制定/改廃日 (抜粋): 平成14年3月29日
(趣旨)第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行については、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (設計説明書)第2条 省令第16条第2項の設計説明書は、別記第1号様式によるものとする。 (開発許可の申請書の添付図書)第3条 法第30条…
北広島市配食サービス事業実施要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月30日
(目的)第1条 この要綱は、食事を作ることが困難な高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)に対し、訪問による給食サービス(以下「配食サービス」という。)を実施するとともに、心身の状況の調査及び課題の把握(以下「アセスメント」という。)を行うことにより、高齢者等が自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。 (令3.3.26・一部改正) (実施主体等)第2条 この事業の実施主…
北広島市里塚斎場火葬場利用サービス事業実施要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成28年7月1日
(目的)第1条 この要綱は、本市の火葬場以外の火葬場において死体(埋葬された死体を含む。)又は死胎の火葬をする市民等が里塚斎場を使用するに当たり、里塚斎場の使用に係る利用サービス事業を実施することにより、市民等の利便性の向上及び本市の火葬場を使用する市民等との負担の公平を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)におい…
北広島市重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年9月26日
(目的)第1条 この条例は、重度心身障がい者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対し、医療費の一部を助成することによって、保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この条例において「重度心身障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であ…
北広島市重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年9月26日
(趣旨)第1条 この規則は、北広島市重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年広島町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (所得の額等)第2条 条例第3条第1項第3号ア及びイ並びに同項第4号アからエまでに規定する規則で定める額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。 2 条例第3条第1項第3号エに規定…
北広島市重度心身障がい者等通院交通費助成要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成16年9月30日
(目的)第1条 この要綱は、慢性的な疾病等により医療機関等に定期的かつ長期的に通院し、又は往診を受ける必要のある重度心身障がい者、ひとり親家庭等の児童及び子どもに対し、当該通院及び往診に要する交通費について助成を行うことにより、経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において「医療機関等」とは、医療保険各法(北広島市重度心身障がい者及びひとり親家庭等の…
北広島市長の権限に属する事務の一部を北広島市選挙管理委員会に委任する件
制定/改廃日 (抜粋): 平成21年4月7日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、北広島市選挙管理委員会との協議を経て、同委員会に北広島市市民投票条例(平成21年北広島市条例第2号)第1条に規定する市民投票に関する次に掲げる事務を委任する。 (1) 市民投票の投票及び開票に関する事務 (2) 投票資格者名簿に関する事務 (3) 市民投票の実施を請求するための署名に関する事務 制定文 抄 平成21年6月1日から施行…
北広島市長の職務を代理する職員を定める規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年3月4日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する上席の職員は、総務部長とする。 附則 この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成19年規則第3号) この規則は、平成19年4月1日から施行する。
北広島市長の資産等の公開に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成7年12月22日
(目的)第1条 この条例は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成4年法律第100号)第7条の規定に基づき、北広島市長の資産等の公開に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (資産等報告書等の作成)第2条 市長は、その任期開始の日(再選挙により市長となった者にあってはその選挙の期日とし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第259条の2の規定の適用がある者にあっては当…
北広島市長の資産等の公開に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成7年12月22日
(趣旨)第1条 この規則は、北広島市長の資産等の公開に関する条例(平成7年広島町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (資産等報告書等)第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。 2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認…
北広島市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成21年5月29日
(趣旨)第1条 この要綱は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の規定に基づき、市長が行う長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定等に関し、法、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号。以下「政令」という。)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年…
北広島市長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料徴収条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成21年12月22日
(趣旨)第1条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の規定による長期優良住宅建築等計画の認定等の申請に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する手数料については、この条例の定めるところによる。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 長期優良住宅建築等計画 …
北広島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成18年10月12日
(趣旨)第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。 (長期継続契約を締結することができる契約)第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。 (1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたる契約を締結することが一般的であるもの…
北広島市防火対象物の消防用設備等の状況の公表要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成30年3月12日
(趣旨)第1条 この要綱は、北広島市火災予防条例(昭和37年広島村条例第16号)第53条の3の規定並びに北広島市火災予防条例施行規則(平成11年北広島市規則第13号。以下「規則」という。)第17条の2及び第17条の3の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この要綱において使用する用語は、北広島市火災予防規程(平成…
北広島市防災会議条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和37年12月24日
(目的)第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、北広島市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 (所掌事務)第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 (1) 北広島市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 (2) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集する…
北広島市防災会議運営規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成13年3月23日
(趣旨)第1条 北広島市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営について、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)及び北広島市防災会議条例(昭和37年広島村条例第22号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。 (会長の職務代理)第2条 防災会議の会長(以下「会長」という。)に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、防災会議委員(以下…
北広島市防災食育センター条例
制定/改廃日 (抜粋): 令和6年3月25日
(設置)第1条 本市における災害時(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定により北広島市災害対策本部を設置している期間及びこれに準ずるものとして市長が指定する期間をいう。以下同じ。)の食料の供給等に関する事業並びに平常時(災害時でないときをいう。)における防災及び食育に関する事業を行うため、北広島市防災食育センター(以下「防災食育センター」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 …
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