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自治体例規(条例・規則)全文

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382
対象自治体
303,484
掲載例規数

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最終データ確認: 2026-08-23

20件 表示 (ページ 152)
訓令第7号 北海道北広島市

北広島市防衛施設周辺まちづくり計画策定委員会設置規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成30年5月1日

(設置)第1条 北広島市防衛施設周辺まちづくり計画(防衛施設周辺まちづくり計画事業補助金交付要綱(平成19年防衛省訓令第128号)に定めるまちづくり計画事業に係る本市の計画をいう。次条において同じ。)の策定に当たり、総合的な検討及び調整を図るため、北広島市防衛施設周辺まちづくり計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事務)第2条 委員会は、北広島市防衛施設周辺まちづくり計画の案…

原典で確認 → 本文 808 文字
市長決裁 北海道北広島市

北広島市障がい児通所支援利用者負担助成事業実施要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月31日

(目的)第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障がい児通所支援に係る利用者負担額に相当する額の助成金を障がい児の保護者に対し交付することにより、当該保護者の経済的負担の軽減を図り、もって障がい児の福祉の向上に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 障がい児 法第4条…

原典で確認 → 本文 1,590 文字 別表・様式 0/2 収録
市長決裁 人材・雇用 福祉・健康 北海道北広島市

北広島市障がい福祉従事者人材バンク設置要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成30年3月27日

(設置)第1条 市内における障がい福祉事業所に就労を希望する者の支援及び福祉の担い手の確保を図るため、北広島市障がい福祉従事者人材バンク(以下「人材バンク」という。)を設置する。 (定義)第2条 この要綱において「障がい福祉事業所」とは、次に掲げる事業者等がその事業を行う事業所(市内に所在する事業所に限る。)をいう。 (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律…

原典で確認 → 本文 2,814 文字 別表・様式 0/4 収録
市長決裁 北海道北広島市

北広島市障がい者インフルエンザ予防接種実施要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成22年10月1日

(目的)第1条 この要綱は、インフルエンザの罹患予防を図るためインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、予防接種に要する料金(以下「接種料金」という。)の全部又は一部を負担することにより、市民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 (令4.9.30・一部改正) (対象者)第2条 この要綱による予防接種の対象者(以下「被接種者」という。)は、市内に住所を有し…

原典で確認 → 本文 2,451 文字 別表・様式 0/2 収録
市長決裁 北海道北広島市

北広島市障がい者医療的ケア支援事業実施要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成23年9月30日

(目的)第1条 この要綱は、障がい者及び障がい児に対して、地域で生活するために必要となる社会活動への参加を確保するため、病院、診療所又は訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション等」という。)の看護師を派遣することにより、障がい者及び障がい児の福祉の増進を図ることを目的とする。 (対象者)第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、日常的に医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障がい者又は重…

原典で確認 → 本文 2,681 文字 別表・様式 2/5 収録
市長決裁 北海道北広島市

北広島市障がい者新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱

制定/改廃日 (抜粋): 令和6年10月1日

(目的)第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の罹患予防を図るため新型コロナウイルス予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、予防接種に要する料金(以下「接種料金」という。)の全部又は一部を負担することにより、市民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 (対象者)第2条 この要綱による予防接種の対象者(以下「被接種者」という。)は、市内に住所を有し、住民基本台帳法…

原典で確認 → 本文 2,028 文字 別表・様式 0/2 収録
市長決裁 北海道北広島市

北広島市障がい者相談員設置要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成24年3月21日

(趣旨)第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づく身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づく知的障害者相談員(以下「障がい者相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。 (定数)第2条 障がい者相談員の定数は、4人以内とする。 (委嘱)第3条 障がい者相談員は、市内に居住する者であって、人…

原典で確認 → 本文 1,419 文字 別表・様式 0/1 収録
市長決裁 北海道北広島市

北広島市障がい者等に対する交通費助成要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年3月30日

(目的)第1条 この要綱は、心身障がい者の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進を図るため、心身障がい者が利用する交通機関又は自家用車に要する費用(以下「交通費」という。)の一部を助成し、その福祉の増進に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において、「旅客運送事業」とは、次の各号に掲げる事業をいう。 (1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動…

原典で確認 → 本文 2,619 文字 別表・様式 0/6 収録
条例第3号 北海道北広島市

北広島市障がい者総合支援審査会条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年3月20日

(趣旨)第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する北広島市障がい者総合支援審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 (委員の定数)第2条 審査会の委員の定数は、6人とする。 (委員の任期)第3条 審査会の委員の任期は、3年とする。 (委任)第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか…

原典で確認 → 本文 421 文字
規則第6号 北海道北広島市

北広島市障がい者総合支援審査会規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年3月20日

(趣旨)第1条 この規則は、北広島市障がい者総合支援審査会条例(平成18年北広島市条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、北広島市障がい者総合支援審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 (合議体)第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第8条第1項に規定する合議体の数は、1と…

原典で確認 → 本文 440 文字
市長決裁 北海道北広島市

北広島市障がい者自立支援協議会設置要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成23年3月15日

(設置)第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3第1項の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が自立した日常生活及び社会生活を営むことができる地域社会を構築するため、相談支援事業(法第77条第1項第3号に規定する事業をいう。以下同じ。)をはじめとする地域の障がい福祉に関するシステムに関し協…

原典で確認 → 本文 1,459 文字
規則第15号 福祉・健康 北海道北広島市

北広島市障害福祉サービス等の措置に要する費用徴収規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年3月30日

(趣旨)第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条第1項の規定により市長が徴収する障害福祉サービス等の措置に要する費用に関し必要な事項を定めるものとする。 (令元規則11・一部改正) (費用の徴収)第2条 市長は、次に掲げる措置(以下「障害福祉サービス等措…

原典で確認 → 本文 1,821 文字 別表・様式 0/2 収録
規則第14号 福祉・健康 北海道北広島市

北広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年3月30日

目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 介護給付費等、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給(第3条―第15条) 第3章 計画相談支援給付費の支給(第16条―第18条) 第4章 指定特定相談支援事業者の業務管理体制の整備等(第19条・第20条) 第5章 自立支援医療費及び基準該当療養介護医療費の支給(第21条―第32条) 第6章 補…

原典で確認 → 本文 6,562 文字 別表・様式 0/38 収録
訓令第13号 北海道北広島市

北広島市電磁的記録管理規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成15年7月1日

(趣旨)第1条 この訓令は、北広島市公文書管理規程(平成11年北広島市訓令第11号。以下「公文書管理規程」という。)第3条第4項の規定に基づき電磁的記録の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この訓令において、「電磁的記録」とは、北広島市情報公開条例(平成11年北広島市条例第2号)第2条第2号に定める電磁的記録をいう。 2 前項に定めるもののほか、この訓令における用語の意義は、…

原典で確認 → 本文 873 文字 別表・様式 0/2 収録
市長決裁 北海道北広島市

北広島市電話通話記録装置取扱要綱

制定/改廃日 (抜粋): 令和4年7月1日

(趣旨)第1条 この要綱は、業務の公正かつ適正な執行を確保し、犯罪の防止及び職員への不正な圧力を排除するために設置する通話記録装置の運用に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 通話記録装置 庁舎内の電話機での通話内容を録音し、又は記録する機器をいう。 (2) 録音データ 通話記録装置により録音され…

原典で確認 → 本文 1,286 文字 別表・様式 0/1 収録
条例第31号 北海道北広島市

北広島市霊園事業減債基金条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成24年12月25日

(設置)第1条 霊園事業に係る地方債の償還その他の債務の履行に要する費用に充てるため、北広島市霊園事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立て)第2条 基金として積み立てる額は、徴収した使用料(北広島市霊園条例(昭和49年広島町条例第9号)第15条に規定する使用料をいう。以下同じ。)のうち北広島市霊園事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融…

原典で確認 → 本文 605 文字
条例第8号 北海道北広島市

北広島市霊園事業特別会計条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年3月27日

(設置)第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、北広島市霊園事業特別会計を、霊園事業の実施のため設置する。 (平30条例29・一部改正) (歳入及び歳出)第2条 特別会計においては、当該事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、当該事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。 (平30条例29・一…

原典で確認 → 本文 1,102 文字
条例第9号 北海道北広島市

北広島市霊園条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年3月29日

(設置)第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定による埋葬又は焼骨の埋蔵のための施設として本市に霊園を設置する。 (定義)第2条 この条例において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律において使用する用語の例による。 (名称及び位置)第3条 霊園の名称は、北広島霊園とする。 2 霊園の位置は、別表第1のとおりとする。 (霊園の施設)第4条 霊園に次に掲げる施設を設ける。 …

原典で確認 → 本文 5,444 文字 別表・様式 4/4 収録
規則第5号 北海道北広島市

北広島市霊園条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年4月1日

(趣旨)第1条 この規則は、北広島市霊園条例(昭和49年広島町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (行為の禁止)第2条 霊園内において利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 霊園を損傷し、又は汚損すること。 (2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。 (3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。 (4) 土地の形質を変更すること。 (5) 貼…

原典で確認 → 本文 5,074 文字 別表・様式 1/26 収録
条例第14号 北海道北広島市

北広島市霊園管理基金条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和50年3月28日

(設置)第1条 北広島市霊園条例(昭和49年広島町条例第9号)の規定に基づく管理料の有効適正な運用を図るため、北広島市霊園管理基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立て)第2条 積み立てる金額は、霊園貸付けに伴い徴収する管理料とし、予算をもって定める額とする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 (基金及び益金の処…

原典で確認 → 本文 564 文字

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