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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 16)
水道部規程第2号 北海道室蘭市

室蘭市水道部の契約に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和42年1月1日

(趣旨)第1条 この規程は、室蘭市水道部の契約について、法令、条例その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (随意契約の限度額)第2条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の13第1項第1号に規定する管理規程で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。 (1) 工事又は製造の請負 200万円 (2) 財産の…

原典で確認 → 本文 809 文字
水道事業管理規程第3号 北海道室蘭市

室蘭市水道部事務分掌規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和62年7月1日

室蘭市水道部事務分掌規程(昭和51年水道部規程第8号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規程は、室蘭市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第37号)第8条に規定する水道部(以下「部」という。)の組織並びに事務分掌に関し、必要な事項を定める。 (組織)第2条 部に課及び係として、別表第1に定める組織を置く。 (事務分掌)第3条 前条の課の事務分掌は、別表第2のとおりとする…

原典で確認 → 本文 3,979 文字 別表・様式 2/2 収録
水道部規程第7号 北海道室蘭市

室蘭市水道部事務決裁規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成17年3月30日

室蘭市水道部事務決裁規程(昭和42年水道部規程第6号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規程は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期するために事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 決裁 管理者又は専決権者が、その権限に属す…

原典で確認 → 本文 8,155 文字 別表・様式 2/2 収録
水道部規程第1号 北海道室蘭市

室蘭市水道部公印規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和38年4月1日

(趣旨)第1条 室蘭市水道部の公印は、この規程の定めるところによる。 (公印の名称等)第2条 公印の名称、形状、寸法、個数、保管場所及び使用区分は、別表のとおりとする。 (公印台帳)第3条 総務課長は、様式第1号の公印台帳を備えて、すべての公印を登載しなければならない。 2 前項の公印台帳に登載されない公印は、使用することができない。 (準用)第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについ…

原典で確認 → 本文 1,391 文字 別表・様式 1/2 収録
水道部訓令第1号 北海道室蘭市

室蘭市水道部公用車管理規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和59年8月31日

(趣旨)第1条 室蘭市水道部の所有する公用車の運行管理及び使用については、この訓令の定めるところによる。 (公用車の管理者)第2条 公用車の維持管理は、総務課長(以下「車両管理者」という。)が行うものとする。 2 公用車の運行管理は、公用車の配置されている課の課長又は課長相当職(以下「運行管理者」という。)が行うものとする。 3 車両管理者及び運行管理者は、公用車の適正な管理に努め、効率的な運行を…

原典で確認 → 本文 1,848 文字 別表・様式 0/2 収録
水道規程第1号 北海道室蘭市

室蘭市水道部公示令達規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和28年1月1日

(公示令達の種類)第1条 室蘭市水道部の公示及び令達は次のとおりとする。 (1) 規程 (2) 告示 (3) 訓令 (4) 公告 (5) 指令 (用語の意義)第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。 (1) 規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定による管理規程をいう。 (2) 告示 公営企業管理者(以下「管理者」という。)の決定した…

原典で確認 → 本文 958 文字 別表・様式 0/3 収録
水道部規程第4号 北海道室蘭市

室蘭市水道部契約審査委員会規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年4月1日

(設置)第1条 室蘭市水道部の行う工事請負、物品購入及び業務委託等の契約に関する事務の適正な運営を図るため、室蘭市水道部契約審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (審査事項)第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。ただし、室蘭市契約審査会に諮問する事項は、この限りでない。 (1) 1件200万円を超える建設工事に係る指名業者の選定 (2) 建設工事の設計、調査、測量等の委託であって、1…

原典で確認 → 本文 1,084 文字
水道規程第2号 北海道室蘭市

室蘭市水道部安全衛生委員会規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年3月29日

(適用)第1条 室蘭市企業職員就業規程(昭和63年水道事業管理規程第1号)第31条の規定に基づく室蘭市水道部安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営については、この規程の定めるところによる。 (委員会の業務)第2条 委員会は、次の事項を調査審議し、公営企業管理者(以下「管理者」という。)に対し意見を述べるものとする。 (1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に…

原典で確認 → 本文 1,303 文字
水道部規程第3号 北海道室蘭市

室蘭市水道部工事監督検査規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和50年5月26日

(目的)第1条 この規程は室蘭市水道部が発注した工事測量業務及び工事設計業務等の適正な履行を確保並びに確認するための監督及び検査業務について法令その他別に定めがあるものを除くほか必要な事項を定めることを目的とする。 (工事監督及び検査)第2条 室蘭市水道部が発注した工事、測量業務及び工事設計業務等の工事監督及び検査業務については室蘭市工事監督検査規程(平成12年室蘭市訓令第2号)に定める各相当規程…

原典で確認 → 本文 283 文字
水道部規程第3号 北海道室蘭市

室蘭市水道部庁舎管理規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和56年4月1日

(目的)第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎における秩序の維持及び良好な環境の確保並びに災害の防止を図り、もつて公務の円滑な遂行を期することを目的とする。 (定義)第2条 この規程において、「庁舎」とは水道部の用に供する建造物及びその敷地で、公営企業管理者の管理に属するものをいう。 (庁舎管理者)第3条 第1条の目的を達成するため、庁舎管理者を置く。…

原典で確認 → 本文 3,316 文字 別表・様式 0/5 収録
水道部規程第3号 北海道室蘭市

室蘭市水道部文書取扱規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年4月18日

(趣旨)第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか室蘭市水道部の文書取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 (文書取扱)第2条 室蘭市水道部の文書取扱いについては、室蘭市文書取扱規程(平成元年訓令第2号)に定める各相当規定を準用する。 附則 (施行期日)1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。 (他の規程の廃止)2 室蘭市水道部事務処理規程(昭和39年水道部規程…

原典で確認 → 本文 340 文字
水道事業管理規程第6号 北海道室蘭市

室蘭市水道部職員の人事評価実施規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月31日

室蘭市水道部職員の人事評価の実施については、室蘭市職員の人事評価実施規程(平成28年訓令第2号)の例による。 附則 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

原典で確認 → 本文 80 文字
水道事業管理規程第8号 北海道室蘭市

室蘭市水道部職員被服貸与規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成3年8月1日

室蘭市水道企業職員被服貸与規程(昭和42年水道事業管理規程第5号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この規程は、水道部職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (職員の範囲等)第2条 被服の貸与を受ける職員の範囲並びに被服の種別、員数及び貸与期間は、別表第1のとおりとする。ただし、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、貸与…

原典で確認 → 本文 2,048 文字 別表・様式 1/2 収録
水道部規程第6号 北海道室蘭市

室蘭市水道部規程で定める様式に係る押印の省略の特例に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 令和5年6月26日

(趣旨)第1条 この規程は、当分の間、行政手続の簡素化を図るため、申請、届出、報告等(以下「申請等」という。)をしようとする者の押印が必要とされている申請書、届出書、報告書その他書類に係る押印の省略に関し特例を定めるものとする。 (押印の省略の特例)第2条 別表に掲げる規定又は様式(以下「規定等」という。)により申請等をしようとする者は、当該規定等の改正が行われるまでの間、当該規定等にかかわらず、…

原典で確認 → 本文 791 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第27号 北海道室蘭市

室蘭市河川法施行細則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和47年8月1日

(趣旨)第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川の管理については、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (公告)第2条 法の規定に基づく公示又は指定を行うときは、室蘭市公告式条例(大正2年条…

原典で確認 → 本文 1,406 文字
条例第3号 文化・文化財 北海道室蘭市

室蘭市泉波芸術文化基金条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成5年3月25日

(設置)第1条 故泉波秀雄氏の遺志に基づく寄附金により本市芸術文化の振興に必要な事業に要する経費(以下「事業費」という。)の財源に充てるため、室蘭市泉波芸術文化基金(以下「基金」という。)を設置する。 (基金の額)第2条 基金の額は、102,000,000円とする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 2 基金に属する現金…

原典で確認 → 本文 958 文字
条例第37号 北海道室蘭市

室蘭市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成27年12月21日

(趣旨)第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、市が設置する消費生活センターの組織及び運営等に関する事項について定めるものとする。 (消費生活センターの名称等)第2条 消費生活センターの名称は、室蘭市消費生活センターとする。 2 消費生活センターの住所並びに法第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間は、規則で定める。…

原典で確認 → 本文 727 文字
規則第2号 北海道室蘭市

室蘭市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月1日

(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成27年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (消費生活センターの住所)第2条 条例第2条第2項の規則で定める消費生活センターの住所は、室蘭市幸町1番2号(室蘭市役所内)とする。 (消費生活センターの事務を行う日及び時間)第3条 条例第2条第2項の規則で定める消費生活センタ…

原典で確認 → 本文 955 文字
条例第22号 北海道室蘭市

室蘭市消費生活条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成24年9月28日

室蘭市民のくらしをまもる条例(昭和51年条例第25号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則(第1条―第6条) 第2章 物価の安定(第7条―第9条) 第3章 消費者の安全確保(第10条・第11条) 第4章 消費者の利益擁護(第12条―第17条) 第5章 消費者の自立支援(第18条―第20条) 第6章 消費者の苦情処理等(第21条―第23条) 第7章 消費生活審議会(第24条) 第8章 行政指導等(…

原典で確認 → 本文 6,923 文字
規則第45号 北海道室蘭市

室蘭市消費生活条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成24年12月27日

室蘭市民のくらしをまもる条例施行規則(昭和51年規則第26号)の全部を改正する。 第1章 総則 (趣旨)第1条 この規則は、室蘭市消費生活条例(平成24年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 第2章 不当な取引行為 第2条 条例第16条第1項に規定する規則で定める不当な取引行為は、別表のとおりとする。 第3章 訴訟費用の貸付け (貸付対象)第3条 条例第…

原典で確認 → 本文 6,616 文字 別表・様式 1/7 収録

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