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自治体例規(条例・規則)全文

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382
対象自治体
303,484
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 382自治体・303484件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-23

20件 表示 (ページ 161)
教育委員会要綱第2号 七飯町

七飯町公民館講座に関する要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成17年3月22日

(目的)第1条 この要綱は、七飯町公民館講座(以下「公民館講座」という。)開催に関し、町民の学習要求に応え、教養の向上、健康の増進、感性の醸成を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。 (実施主体)第2条 公民館講座の実施主体は七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。 (対象者)第3条 公民館講座の対象者は、七飯町に…

原典で確認 → 本文 1,089 文字 別表・様式 0/1 収録
訓令第13号 七飯町

七飯町公用文作成要領

制定/改廃日 (抜粋): 平成21年8月6日

この要領は、七飯町公文例規程(平成21年七飯町訓令第12号)に定めるもののほか、公文書の作成に関し、必要な事項を定めるものとする。 目次 第1 公用文作成の留意事項 1 文体 2 構成 第2 用字 1 漢字 2 仮名 3 仮名遣い 4 送り仮名の付け方 5 数字の書き方 6 符号の用い方 7 見出し記号の用い方 第3 用語 1 特殊な言葉、難しい言葉、堅苦しい言葉などの用い方 2 同音語の使い方 …

原典で確認 → 本文 25,788 文字 別表・様式 0/4 収録
要綱第1号 七飯町

七飯町公用車管理の細部要綱

制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年8月24日

○趣旨 この要綱は、七飯町公用車管理規程第13条の規定により、交通事故の防止及び公用車の適正な管理を保持するため必要な事項を定めることを目的とする。 ○安全運転管理者の職務 (1) 運転者の教育監督の基本的事項に関すること。 (2) 公用車運行についての連絡、調整に関すること。 (3) 運転者の作業環境及び施設の整備に関すること。 (4) 安全運転に関する広報に関すること。 (5) その他、特に、…

原典で確認 → 本文 758 文字
規程第2号 七飯町

七飯町公用車管理規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年8月24日

(趣旨)第1条 七飯町において使用する自動車(道路運送車両法第2条第2項の自動車及び同条第3項の原動機付自転車をいう。以下「自動車」という)の管理及び安全運転に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (運行管理者等)第2条 自動車を配置されている課(教育委員会等を含む。以下「課等」という)に運行管理者をおく。 2 運行管理者は、課等の課長の職にある者をもつて充てる。 3 運行管理者は、自動車の…

原典で確認 → 本文 1,974 文字 別表・様式 0/4 収録
教委訓令第2号 教育・子育て 七飯町

七飯町共同学校事務室設置要綱

制定/改廃日 (抜粋): 令和5年1月10日

(趣旨)第1条 この要綱は七飯町立学校管理規則(平成22年教育委員会規則第3号)第12条の2の規定に基づき、共同学校事務室の目的、効果、組織体制、業務等に関して必要な事項を定めるものである。 (名称)第2条 この要綱に定める共同学校事務室の名称は、七飯町共同学校連携事務室(以下「事務室」という。)とする。 (設置の目的及び効果)第3条 学校事務職員は、学校における財務・教育情報を中心とした専門性を…

原典で確認 → 本文 1,592 文字
要綱第17号 福祉・健康 七飯町

七飯町共生型介護基盤整備事業実施事業者評価委員会設置要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成24年10月24日

(設置)第1条 七飯町が公募する共生型介護基盤整備事業実施事業者(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条の規定に基づき七飯町が作成した共生型介護基盤整備事業計画に定める共生型介護基盤整備事業を実施する事業者の候補となる事業者をいう。以下「実施事業者」という。)を適正に選定することを目的として、七飯町共生型介護基盤整備事業実施事業者評価委員会(以下…

原典で確認 → 本文 1,152 文字
訓令第11号 七飯町

七飯町出納員及び現金出納員事務取扱規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成22年4月1日

(趣旨)第1条 この規程は、出納員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項に規定する出納員をいう。以下同じ。)及び現金出納員(七飯町財務会計規則(平成19年規則第25号。以下「規則」という。)第119条第1項第2号に規定する現金出納員をいう。以下同じ。)の事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。 (出納員及び現金出納員の任命及び解職)第2条 規則第119条第2項に定める会計課…

原典で確認 → 本文 650 文字
条例第36号 七飯町

七飯町副町長の定数を定める条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年12月18日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数は1人とする。 附則 (施行期日)1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、副町長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、施行日前に選任された助役としての任期の…

原典で確認 → 本文 214 文字
条例第17号 七飯町

七飯町勤労青少年ホーム設置及び管理運営に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成5年12月24日

(目的)第1条 七飯町の勤労青少年の福祉の増進と教養の向上を図り、あわせていこいの場とするため、勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 七飯町勤労青少年ホーム(愛称 大中山コモン) 位置 七飯町大中山3丁目275番地2 (職員)第3条 ホームには、館長並びに勤労青少年に対する相談及び指導の業務を担当する職員、…

原典で確認 → 本文 2,098 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第8号 七飯町

七飯町勤労青少年ホーム設置及び管理運営に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成5年12月29日

(目的)第1条 この規則は、七飯町勤労青少年ホーム設置及び管理運営に関する条例(平成5年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。 (管理及び運営)第2条 七飯町勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の管理及び運営は、教育委員会が行う。 (開館時間)第3条 ホームの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし町長が必要と認めたときは、これを変更…

原典で確認 → 本文 1,431 文字 別表・様式 0/2 収録
条例第25号 七飯町

七飯町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年12月24日

(趣旨)第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。 (2) 地域包括支援センター 法第11…

原典で確認 → 本文 2,104 文字
条例第21号 七飯町

七飯町北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成7年12月19日

(徴収の根拠)第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき七飯町における北海道営土地改良事業の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。 (分担金の額及び基準)第2条 前条の規定による分担金の額は毎年度北海道知事が定めた額を超えない範囲内において町長が定める。 2 前項の分担金の基準並びに徴収の時期及び方法は町長が定める。 3 前項の…

原典で確認 → 本文 560 文字
条例第4号 七飯町

七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和60年3月28日

(目的)第1条 この条例は、七飯町において印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるための必要な事項を定め、もつて町民の利便を増進するとともに、町行政の合理化に資することを目的とする。 (登録資格)第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。 2 前項の規定にかかわ…

原典で確認 → 本文 6,626 文字
規則第4号 七飯町

七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和60年9月26日

(目的)第1条 この規則は、七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和60年条例第4号以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (登録申請の受理)第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。 (委任の旨を証する書面)第3条 条例第3条第2項及び第14条に規定する「…

原典で確認 → 本文 2,109 文字 別表・様式 0/12 収録
訓令第10号 七飯町

七飯町取扱注意文書規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成21年8月6日

(趣旨)第1条 この訓令は、七飯町公文書管理規程(平成21年七飯町訓令第9号。以下「公文書管理規程」という。)に定めるもののほか、取扱注意文書に関し、必要な事項を定めるものとする。 (取扱注意文書)第2条 この訓令において、「取扱注意文書」とは、次のいずれかに該当する文書をいう。 (1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により明らかに漏らしてはならないとされている情報が記録されている文…

原典で確認 → 本文 1,945 文字
訓令第37号 七飯町

七飯町合併処理浄化槽設置整備事業補助金に係る事務取扱要領

制定/改廃日 (抜粋): 平成21年3月25日

(趣旨)第1条 この要領は七飯町合併処理浄化槽設置整備事業補助金条例施行規則(平成21年規則第8号。以下「規則」という。)により補助金を受けようとする者に対し、必要な事項を定める。 (対象区域の協議)第2条 規則第3条による協議は、補助金担当課と下水道事業担当課で行い、協議結果については、下水道計画区域内合併浄化槽設置整備事業処理簿(別記様式第1号)により処理するものとする。 (交付申請の受付)第…

原典で確認 → 本文 715 文字 別表・様式 0/3 収録
条例第11号 七飯町

七飯町合併処理浄化槽設置整備事業補助金条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成21年4月1日

(目的)第1条 この条例は、合併処理浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内において補助金の交付その他必要な事項を定め、生活排水等による公共用水域の水質の汚濁を防止し、住民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 (用語の定義)第2条 この条例において、「合併処理浄化槽」とは、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽を…

原典で確認 → 本文 1,317 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第8号 七飯町

七飯町合併処理浄化槽設置整備事業補助金条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成21年3月25日

(趣旨)第1条 この規則は、七飯町合併処理浄化槽設置整備事業補助金条例(平成21年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることとする。 (補助金交付の対象外となる者)第2条 条例第3条ただし書きの規定による補助金の交付対象から除く者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けずに、又は同法第15…

原典で確認 → 本文 4,220 文字 別表・様式 0/14 収録
条例第8号 産業・商工・事業者 七飯町

七飯町商工業経営安定資金融資条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成21年4月1日

(目的)第1条 この条例は、町内における中小企業の振興と近代化を促進し、経済的地位の向上を図るため、商工業経営安定資金(以下「安定資金」という。)を融資することに関し必要な事項を定めることを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 中小企業 独立した事業所又は店舗を有し、同一事業を引き続き1年以上営み、町税を完納し、かつ、…

原典で確認 → 本文 2,443 文字
規則第6号 産業・商工・事業者 七飯町

七飯町商工業経営安定資金融資条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成21年4月1日

(趣旨)第1条 この規則は、七飯町商工業経営安定資金融資条例(平成21年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (融資の方法)第2条 町は、条例第2条で規定した金融機関に対し、条例第3条の規定により次の各号に定める金額の範囲内で貸付けるものとする。 (1) 道南うみ街信用金庫七飯支店 1,500万円 (2) 北洋銀行桔梗支店 1,000万円 (3) 渡島信用金…

原典で確認 → 本文 1,450 文字 別表・様式 0/7 収録

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