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最終データ確認: 2026-08-23
七飯町庁舎管理規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和59年10月12日
(目的)第1条 この規則は、七飯町庁舎における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。 (庁舎)第2条 この規則で庁舎とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、町長の管理に属するものをいう。 (庁舎管理の基本原則)第3条 庁舎の管理にあたつては、事務の遂行が迅速適確に行なわれるよう秩序の維持に努めなければならない。 2 職員は、庁舎の…
七飯町庁議設置要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成19年4月10日
(設置)第1条 本町の行政運営の基本方針及び重要施策について審議決定するとともに、各課間相互の調整を行うことにより、町政の効率的な執行を図るため庁議を設置する。 (組織)第2条 庁議は、次に掲げる者(以下「庁議構成員」という。)をもって組織する。 (1) 町長、副町長及び教育長 (2) 管理職手当支給に関する規則(昭和43年規則第2号)の規定に基づき管理職手当が支給される職員 (3) 総務課総務係…
七飯町広告掲載事業実施要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成18年12月1日
(目的)第1条 この要綱は、七飯町が所有又は発行する各種の広告媒体(以下「広告媒体」という。)に民間事業者等との協働により広告を掲載し、地域経済の活性化を図るとともに、町の新たな財源の確保を図ることを目的とする。 (広告媒体)第2条 広告を掲載することができる広告媒体は、次のとおりとする。 (1) 広報印刷物 (2) WEBページ (3) 公用封筒・窓あき封筒 (4) ポスター・チラシ・リーフレッ…
七飯町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年6月19日
第1条 この規則は、七飯町廃棄物の処理および清掃に関する条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 第2条 条例第5条第1項の規定による法第6条第1項の区域は字の全部又は一部とする。 第3条 町内の生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため全町域にわたり、年1回以上大掃除を行なうものとする。 2 前項の大掃除の日割および区域は、そのつど告示するものとする。 3 建…
七飯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年6月19日
(目的)第1条 この条例は、町における廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 (用語の定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。 (2) 処理区域 法第6条第1項で規定する一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければ…
七飯町廃棄物処理施設設置に係る手続きに関する指導要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年9月8日
(目的)第1条 この要綱は、国及び地方公共団体以外の事業者が行う廃棄物の処理施設の設置に対する指導について必要事項を定め、廃棄物の適正な処理を推進し、もって地域における生活環境保全に資することを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 廃棄物処理施設 次に掲げる施設をいう。 ア 最終処分場 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施…
七飯町延長保育事業の実施に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成27年4月1日
(趣旨)第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。第4条において「法」という。)第59条第2号に規定する事業として実施する延長保育事業(小学校就学前子どもが認定を受けた保育必要量を超えて保育を利用する事業をいう。以下「延長保育」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この規則において使用する用語は、七飯町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営…
七飯町建設工事入札参加者指名選考委員会規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和56年4月1日
(設置)第1条 七飯町の建設工事入札参加者の指名を厳正かつ適正に行うため七飯町建設工事入札参加者指名選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (所掌事項)第2条 委員会は、建設工事の入札参加者指名選考について調査協議する。 (組織)第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。 2 委員長は副町長をもつて充てる。 3 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもつて充てる。 (1) 総務課長 (…
七飯町当直規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成21年8月24日
(趣旨)第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、本庁舎における当直に関し、必要な事項を定めるものとする。 (当直の定義)第2条 この訓令において、「当直」とは、七飯町の休日を定める条例(平成2年条例第10号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間に勤務し、受付事務、庁舎管理業務を処理することをいう。 …
七飯町役場出張所設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和29年3月12日
(目的)第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、出張所を設ける。 (名称、位置及び所管区域)第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。 名称位置所管区域大沼出張所七飯町字大沼町502番地1字大沼町、字上軍川、字軍川、字東大沼、字西大沼大中山出張所七飯町大中山2丁目1番3号字大中山、大中山1丁目、大中山…
七飯町後期高齢者医療に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年3月21日
(趣旨)第1条 町が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号。以下「広域連合条例」という。)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。 (町において行う事務)第2条 町は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確…
七飯町後期高齢者医療に関する条例及び七飯町国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期日を定める規則
制定/改廃日 (抜粋): 令和2年4月24日
七飯町後期高齢者医療に関する条例及び七飯町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第13号)の適用期日は、令和5年5月7日とする。 附則(令和2年9月15日規則第18号) この規則は、公布の日から施行する。 附則(令和2年12月16日規則第19号) この規則は、公布の日から施行する。 附則(令和3年3月1日規則第1号) この規則は、公布の日から施行する。 附則(令和3年6月7日規則第3号…
七飯町後期高齢者医療に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成19年3月21日
(趣旨)第1条 町が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)、七飯町後期高齢者医療に関する条例(平成20年七飯町条例第3号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。 (徴収額の通知)第2条 保険料の徴収する額が定まったときは、町長は、速やかにこ…
七飯町心の教室相談員設置要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成22年12月10日
(設置)第1条 生徒が悩み等を気軽に話すことができ、ストレスを和らげることができる第三者的な存在となり得る者を生徒の身近に配置し、生徒が心のゆとりを持てるような環境を提供するため、七飯町立中学校及び義務教育学校(後期課程)に心の教室相談員を配置する。 (職務)第2条 心の教室相談員(以下「相談員」という。)は、配置校の学校長の指揮監督の下に、次の職務を行う。 (1) 生徒の悩みの相談への対応及び話…
七飯町応急生活資金貸付条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和31年3月16日
(目的)第1条 町内に居住するもので低額所得のため些少な出資により生活をおびやかされる生計困難な者に対し、この条例の定めるところにより応急生活資金を貸付け以つて地域社会の福祉を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この条例で「資金」とは、衣、食、住その他生活のために必要な応急生活資金として貸付けるものをいう。 (貸付対象)第3条 この資金は、次の各号に該当する者に貸付けるものとする。 (1) 応…
七飯町情報公開条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月27日
目次 前文 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 公文書の開示の制度 第1節 公文書の開示を請求する権利等(第5条―第8条) 第2節 公文書の開示の請求の手続等(第9条―第17条) 第3節 審査請求等(第18条―第21条) 第3章 情報公開審査会(第22条―第31条) 第4章 出資団体等及び補助団体等の情報公開(第32条・第33条) 第5章 情報提供の総合的推進 第1節 情報提供の総合的推進(第…
七飯町情報公開条例の施行に関する七飯町固定資産評価審査委員会規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月31日
七飯町情報公開条例(平成12年条例第40号)の規定に基づく、七飯町固定資産評価審査委員会が管理する公文書の公開については、七飯町情報公開条例施行規則(平成12年規則第4号)の規定の例による。 附則 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
七飯町情報公開条例の施行に関する七飯町教育委員会規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月31日
七飯町情報公開条例(平成12年条例第40号)の規定に基づく、七飯町教育委員会が管理する公文書の公開については、七飯町情報公開条例施行規則(平成12年規則第4号)の規定の例による。 附則 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
七飯町情報公開条例の施行に関する七飯町監査委員規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月31日
七飯町情報公開条例(平成12年条例第40号)の規定に基づく、七飯町監査委員が管理する公文書の公開については、七飯町情報公開条例施行規則(平成12年規則第4号)の規定の例による。 附則 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
七飯町情報公開条例の施行に関する七飯町議会規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月31日
七飯町情報公開条例(平成12年条例第40号)の規定に基づく、七飯町議会が管理する公文書の公開については、七飯町情報公開条例施行規則(平成12年規則第4号)の規定の例による。 附則 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
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