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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 17)
消防本部訓令第6―2号 北海道室蘭市

室蘭市消防事務決裁規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和60年3月30日

室蘭市消防事務決裁規程(昭和44年消防本部訓令第3号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この訓令は、消防長の権限に属する室蘭市消防本部並びに消防署、支署及び出張所の事務の専決並びに代決について、必要な事項を定めるものとする。 (準用)第2条 この訓令に定めるもののほか、室蘭市事務決裁規程(平成11年訓令第10号)第2条、第3条、第7条及び第8条の規定を準用する。この場合において、第2条中「市長」…

原典で確認 → 本文 3,812 文字 別表・様式 2/2 収録
消防本部訓令第1号 北海道室蘭市

室蘭市消防吏員任用規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和50年1月10日

(趣旨)第1条 消防長の任命する消防吏員(以下「職員」という。)の任用については、法令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。 (任用の定義)第2条 任用とは、採用及び昇任をいい、その定義は次に定めるところによる。 (1) 採用 新たに職員に任命することをいう。 (2) 昇任 職員を現に任命されている職・階級より上位の職・階級に任命することをいう。 (任用方法)第3条 職員の任用は競争試…

原典で確認 → 本文 2,791 文字 別表・様式 3/3 収録
規則第32号 北海道室蘭市

室蘭市消防吏員服制規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年8月1日

室蘭市消防吏員服制規則(昭和40年規則第24号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、本市消防吏員の服制について必要な事項を定めるものとする。 (服制の基準)第2条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)によるものとする。 2 消防長は、色、地質又は製式について特別の事情があると認めたときは、消…

原典で確認 → 本文 494 文字
規則第4号 北海道室蘭市

室蘭市消防団の組織等に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和52年4月1日

(趣旨)第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級・服制について定めるものとする。 (組織)第2条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。 2 本部及び分団の名称、位置及び所管区域は、別表第1のとおりとする。 (階級)第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長…

原典で確認 → 本文 3,119 文字 別表・様式 1/1 収録
条例第35号 北海道室蘭市

室蘭市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年6月4日

(目的)第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。 (退職報償金の支給額)第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。 (退職報償金の支給基礎…

原典で確認 → 本文 12,074 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第23号 北海道室蘭市

室蘭市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和63年6月24日

(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (規則で定める階級)第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が所属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に…

原典で確認 → 本文 229 文字
条例第7号 北海道室蘭市

室蘭市消防団員の任免、服務その他の勤務条件に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和34年4月1日

(目的)第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第1項の規定に基づき、室蘭市消防団員の任免、服務その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (消防団員の資格)第2条 消防団員になることができるものは、次の各号に該当しないものとする。 (1) 年齢18歳未満の者 (2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者…

原典で確認 → 本文 2,946 文字
条例第5号 北海道室蘭市

室蘭市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和63年3月28日

室蘭市消防団員給与条例(昭和22年制定)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第1項の規定に基づき、本市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)に対する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。 (報酬)第2条 団員の報酬の区分及び支給額は、別表のとおりとする。 (報酬の支給方法)第3条 報酬は、次により支給する。ただし、退職又は死…

原典で確認 → 本文 1,707 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第23号 北海道室蘭市

室蘭市消防団員勤続表彰規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和54年12月17日

(目的)第1条 この規則は、室蘭市消防団員(以下「消防団員」という。)の勤続表彰について必要な事項を定めることを目的とする。 (表彰)第2条 市長は、消防団員のうち次の各号のいずれかに該当する者を表彰するものとする。 (1) 10年以上勤続した者 (2) 20年以上勤続した者 (3) 30年以上勤続した者 (4) 10年以上勤続し退職した者 (勤続年数の計算)第3条 勤続年数の計算は、毎年12月1…

原典で確認 → 本文 1,487 文字 別表・様式 0/1 収録
条例第31号 防災 北海道室蘭市

室蘭市消防団員等公務災害補償条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年10月1日

(目的)第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定に…

原典で確認 → 本文 29,243 文字
規則第5号 北海道室蘭市

室蘭市消防団員被服等貸与規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和52年4月1日

(趣旨)第1条 この規則は、本市の消防団員に対する被服及び附属品(以下「貸与品」という。)の貸与について定めるものとする。 (種別、員数及び使用期間)第2条 貸与品の種別及び員数は、別表第1のとおりとする。 2 貸与品は、損耗の程度その他の状況により使用できると認められる期間、使用するものとする。 (着用期間)第3条 貸与品の着用期間は、着用区分のあるものは、次の各号に掲げるところによる。ただし、…

原典で確認 → 本文 2,244 文字 別表・様式 1/1 収録
条例第4号 北海道室蘭市

室蘭市消防団設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和52年3月31日

(設置)第1条 本市は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団を設置する。 (名称及び区域)第2条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。 名称区域室蘭市消防団室蘭市の区域全域 (定員)第3条 消防団員の定員は、292人とする。 (委任)第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 附則 この条例は、公布の日から施行する。 附則(昭和…

原典で確認 → 本文 368 文字
消防本部訓令第2号 北海道室蘭市

室蘭市消防文書取扱規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成元年4月1日

室蘭市消防文書取扱規程(昭和60年消防本部訓令第8号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 室蘭市消防本部(以下「本部」という。)並びに消防署(以下「署」という。)、支署及び出張所における文書の取扱いについては、室蘭市文書取扱規程(平成元年訓令第2号。以下「規程」という。)によるほか、この訓令の定めるところによる。 (用語)第2条 この訓令において「課」とは本部の各課をいい、「署所」とは署、支署及び…

原典で確認 → 本文 1,512 文字
条例第18号 北海道室蘭市

室蘭市消防施設等整備基金条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成27年3月23日

(設置)第1条 石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則(昭和53年通商産業省告示第434号)別表で定める消防に関する施設等の整備及び維持補修に要する経費に充てるため、室蘭市消防施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立て)第2条 基金として積み立てる額は、石油貯蔵施設立地対策等交付金のうち、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金…

原典で確認 → 本文 483 文字
規則第12号 北海道室蘭市

室蘭市消防本部事務分掌規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和60年3月30日

室蘭市消防本部事務分掌規則(昭和27年規則第5号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、室蘭市消防本部(以下「本部」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。 (組織及び事務分掌)第2条 本部に次の課及び係を置く。 総務課 総務係 警防課 警防係 装備係 予防課 予防係 危険物係 2 課の事務分掌…

原典で確認 → 本文 2,636 文字
制定 北海道室蘭市

室蘭市消防本部患者等搬送事業認定等に関する要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成21年7月1日

(目的)第1条 この要綱は、民間による患者等の搬送事業について、一定の基準に適合する者に対して認定等を行うことにより、患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 (1) 患者等 寝たきり老人、身体障害者、傷病者等をいう。 (2) 患者等搬送用自動車 ストレッチャー及び車椅子を固定でき、患…

原典で確認 → 本文 9,044 文字 別表・様式 12/43 収録
消防本部訓令第3号 北海道室蘭市

室蘭市消防本部救急救命士活動規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成8年3月18日

(趣旨)第1条 この訓令は、救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「法」という。)に基づき、救急救命士が救急救命処置を実施するための必要な事項について定める。 (用語の定義)第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 救急救命士 法第2条第2項に規定する救急救命士(以下「救命士」という。)をいう。 (2) 特定行為 法第44条第1項の規定…

原典で確認 → 本文 6,200 文字 別表・様式 3/3 収録
規則第32号 北海道室蘭市

室蘭市消防本部消防職員委員会に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成8年9月9日

(目的)第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第17条第3項の規定に基づき消防長に準ずる職について及び法第17条第4項の規定に基づき消防職員委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定めることを目的とする。 (消防長に準ずる職)第2条 法第17条第3項の規則で定める消防長に準ずる職は、消防本部総務課長とする。 (委員長)第3条 委…

原典で確認 → 本文 2,921 文字 別表・様式 0/1 収録
消防本部訓令第2号 北海道室蘭市

室蘭市消防本部等公印規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成6年3月15日

(趣旨)第1条 室蘭市消防本部及び室蘭市消防署の公印については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。 (公印の名称等)第2条 公印の名称、保管場所、形状、寸法、個数及び使用区分は、別表第1のとおりとする。 (公印管守者等)第3条 公印の保管及び使用の責任者として、公印管守者を置く。 2 公印管守者は、別表第1に定める保管場所の長とする。 3 公印管守者は、必要と認めたときは、公印の…

原典で確認 → 本文 671 文字 別表・様式 1/2 収録
条例第30号 北海道室蘭市

室蘭市消防本部等設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年4月1日

(設置)第1条 本市に消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項により消防本部及び消防署を置く。 (名称、位置及び管轄区域)第2条 消防本部及び消防署の名称及び位置並びに消防署の管轄区域は別表第1のとおりとする。 (委任)第3条 この条例の施行について必要な事項は、法令に定めるものを除くほかは、消防本部については市長が消防署については市長の承認を得て消防長が定める。 附則 この条例は、公…

原典で確認 → 本文 469 文字 別表・様式 1/1 収録

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