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自治体例規(条例・規則)全文

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自治体が公式サイト(same-origin)で公開している条例・規則の本文を、当社独自の構造で再抽出しました。 自治体名・キーワード・政策分野で絞り込めます。最新の正確な内容は必ず原典で確認してください。

382
対象自治体
303,484
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 382自治体・303484件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-23

20件 表示 (ページ 172)
条例第2号 七飯町

七飯町準用河川流水占用料等徴収条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月11日

(趣旨)第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において読み替えて準用する法第32条第1項の規定に基づき徴収する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 (流水占用料等の額)第2条 準用河川(法第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川をいう。)に係る流水…

原典で確認 → 本文 2,505 文字 別表・様式 3/3 収録
規則第9号 七飯町

七飯町準用河川流水占用料等徴収条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月31日

(趣旨)第1条 この規則は、七飯町準用河川流水占用料等徴収条例(平成26年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (流水占用料等の徴収方法等)第2条 町長は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第23条、第24条又は第25条の許可をしたときは、条例第2条に規定する流水占用料等を次に定めるところにより徴収する。 (1) 流水若しくは土地の占用又…

原典で確認 → 本文 945 文字
条例第10号 七飯町

七飯町火入れに関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和59年3月27日

(目的)第1条 この条例は、七飯町の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。 (許可の申請)第2条 森林法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の7日前ま…

原典で確認 → 本文 2,668 文字 別表・様式 0/2 収録
条例第46号 七飯町

七飯町火葬場設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成9年12月19日

(設置)第1条 七飯町に火葬場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 ななえ斎苑 位置 七飯町字桜町519番地の2 (使用の許可)第2条 ななえ斎苑(以下「斎苑」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。 2 斎苑を使用しようとする者が七飯町の住民でないときは、町長が支障ないと認める場合に限りこれを許可することができる。 (使用料)第3条 斎苑の使用の許可…

原典で確認 → 本文 992 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第25号 七飯町

七飯町火葬場設置条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成9年12月19日

(趣旨)第1条 この規則は、七飯町火葬場設置条例(平成9年七飯町条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (使用時間および休業日)第2条 ななえ斎苑(以下「斎苑」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。 2 斎苑の休業日は、1月1日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休業…

原典で確認 → 本文 920 文字 別表・様式 0/2 収録
条例第18号 防災 七飯町

七飯町災害対策本部条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和37年12月24日

(目的)第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、七飯町災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (組織)第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。 2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務…

原典で確認 → 本文 657 文字
条例第8号 七飯町

七飯町特別会計条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年3月25日

(設置)第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。 (1) 七飯町国民健康保険特別会計 健康保険事業 (2) 七飯町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業 (3) 七飯町介護保険特別会計 介護保険事業 (弾力条項の適用)第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により…

原典で確認 → 本文 4,090 文字
条例第14号 建築・住宅・空き家 七飯町

七飯町特別工業地区内の建築制限に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年6月30日

(目的)第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき特別工業地区内における建築物の建築を制限することによつて、土地利用の増進と公害の防止に資することを目的とする。 (適用区域)第2条 この条例の適用区域は、函館圏都市計画のうち七飯町特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)とする。 (特別工業地区)第3条 特別工業地区は、建築制限の程…

原典で確認 → 本文 2,859 文字 別表・様式 2/2 収録
規則第4号 建築・住宅・空き家 七飯町

七飯町特別工業地区建築条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年9月25日

(条例の施行期日)第1条 七飯町特別工業地区建築条例の施行期日は、昭和48年8月20日とする。 附則 この規則は、公布の日から施行する。

原典で確認 → 本文 68 文字
教育委員会要綱第5号 教育・子育て 七飯町

七飯町特別支援教育支援員配置要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成21年7月21日

(目的)第1条 この要綱は、町立学校に在籍し、障がい等の理由により特別な教育支援が必要な児童生徒に対して、学校における日常生活の介助や学習支援を行なう特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を町立学校に配置し、特別支援教育の充実を図ることを目的とする。 (支援員の配置)第2条 支援員の配置にあたっては、配置を希望する学校長が「特別支援教育支援員配置申請書」(別記第1号様式)を教育委員会に提出し…

原典で確認 → 本文 1,282 文字 別表・様式 0/3 収録
条例第30号 七飯町

七飯町特別職の職員の給与等に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月17日

(目的)第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる常勤の特別職に属する職員の給料、旅費及びその他の給与の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。 (1) 町長 (2) 副町長 (3) 教育委員会の教育長(以下「教育長」という。) (給与)第2条 前条に掲げる職員(以下「町長等」という。)の給料月額は、別表第1に定める額とする。 2 町長等に期…

原典で確認 → 本文 3,504 文字 別表・様式 2/2 収録
条例第20号 七飯町

七飯町特別職報酬等審議会条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和43年8月14日

(趣旨)第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、七飯町特別職報酬等審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。 (設置)第2条 町長の諮問に応じ七飯町特別職の職員の報酬、給与等の額について審議するため、七飯町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (所掌事項)第3条 町長は、議員報酬の額及び町長、副町長又は教育長の給料の額並…

原典で確認 → 本文 923 文字
条例第33号 七飯町

七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月17日

(目的)第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。 (報酬の額)第2条 特別職の職員の報酬は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 (1) 議会の選挙又は同意を必要と…

原典で確認 → 本文 5,733 文字 別表・様式 4/4 収録
条例第32号 教育・子育て 七飯町

七飯町特定教育・保育及び特定地域型保育に係る利用者負担に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年12月24日

(趣旨)第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育に係る利用者負担に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 (利用者負担額)第3条 次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・…

原典で確認 → 本文 867 文字
規則第21号 教育・子育て 七飯町

七飯町特定教育・保育及び特定地域型保育に係る利用者負担に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成27年3月31日

(趣旨)第1条 この規則は、七飯町特定教育・保育及び特定地域型保育に係る利用者負担に関する条例(平成26年条例第32号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (利用者負担額)第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として…

原典で確認 → 本文 6,681 文字 別表・様式 1/10 収録
条例第20号 教育・子育て 七飯町

七飯町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年12月24日

目次 第1章 総則(第1条―第3条) 第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準 第1節 利用定員に関する基準(第4条) 第2節 運営に関する基準(第5条―第34条) 第3節 特例施設型給付費に関する基準(第35条・第36条) 第3章 特定地域型保育事業の運営に関する基準 第1節 利用定員に関する基準(第37条) 第2節 運営に関する基準(第38条―第50条) 第3節 特例地域型保育給付費に関す…

原典で確認 → 本文 26,873 文字
教育委員会訓令第9号 七飯町

七飯町特認校制度実施要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成23年7月6日

(趣旨)第1条 この要綱は、七飯町立学校の校区に関する規則(平成22年教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、七飯町立学校の特認校の制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 特認校 自然、歴史、文化その他の恵まれた環境を生かして、児童生徒の心身の健やかな成長をめざ…

原典で確認 → 本文 2,263 文字 別表・様式 0/6 収録
規則第31号 七飯町

七飯町狂犬病予防法施行細則

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月31日

(趣旨)第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。 (登録申請書及び原簿)第2条 省令第3条の規定による申請書は、第1号様式によるものとする。 2 法第4条第2項…

原典で確認 → 本文 1,015 文字 別表・様式 0/6 収録
条例第10号 環境・脱炭素 七飯町

七飯町環境保全事業推進基金条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成8年7月1日

(設置)第1条 持続的に発展する社会の実現を目指し、自然環境及び生活環境の保全を促進し、並びに再生可能エネルギー等の導入による脱炭素社会の実現を図るため、七飯町環境保全事業推進基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立額)第2条 基金に積み立てる額は、指定の寄附金及び一般会計の歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める金額とする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他…

原典で確認 → 本文 1,132 文字
条例第23号 環境・脱炭素 七飯町

七飯町環境保全条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和50年12月13日

第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)と相まつて環境の適正な保全を総合的に推進するとともに、町の区域内における無秩序な開発を防止し、もつて地域住民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 (町の責務)第2条 町は、自然的社会的諸条件に応じて環境を適正に保全するための施策を策定し、及びこれを実施するとともに無秩序な開発を防止す…

原典で確認 → 本文 6,210 文字 別表・様式 1/1 収録

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