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自治体例規(条例・規則)全文

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382
対象自治体
303,484
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 382自治体・303484件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-23

20件 表示 (ページ 173)
規則第7号 環境・脱炭素 七飯町

七飯町環境保全条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和50年12月13日

第1章 総則 (趣旨)第1条 この規則は、七飯町環境保全条例(昭和50年七飯町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 第2章 開発行為の規制 (小規模な特定開発行為)第2条 条例第7条の規則で定める規模は、1,000平方メートル以上の1団の土地について行なわれるものとする。 (第1種特定工作物)第3条 条例第7条第2号の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれ…

原典で確認 → 本文 8,429 文字 別表・様式 1/6 収録
条例第3号 環境・脱炭素 道路・上下水道 七飯町

七飯町生活環境道路条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成11年3月12日

(目的)第1条 この条例は、七飯町の住宅団地内にある道路並びに住宅団地間等を接続する道路(以下「住宅団地内道路」という。)の整備及び管理に関する事項を定め、町民の生活環境の保持並びにその向上を図ることを目的とする。 (用語の定義)第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 生活環境道路 町道の認定基準に該当しない道路のうち、一般住民が利用す…

原典で確認 → 本文 2,159 文字
規則第1号 環境・脱炭素 道路・上下水道 七飯町

七飯町生活環境道路条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成11年3月12日

(目的)第1条 この規則は、七飯町生活環境道路条例(平成11年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (認定基準)第2条 条例第2条第2号に規定する第1種生活環境道路の認定基準は、次の各号に定めるとおりとし、全てを満たすものでなければならない。但し、地域の実情によりこの基準によることができない特別の事由があると認められるときはこの限りでない。 (1) …

原典で確認 → 本文 1,072 文字 別表・様式 0/1 収録
条例第32号 男女共同参画・多様性 七飯町

七飯町男女平等参画推進条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成21年12月21日

目次 第1章 総則(第1条―第7条) 第2章 基本的施策(第8条―第16条) 第3章 性別による人権侵害の禁止等(第17条・第18条) 第4章 男女平等参画審議会(第19条―第23条) 第5章 補則(第24条) 附則 人はすべて、性別にかかわらず、個人として尊重され、法の下に平等でなければならない。しかし、性別による役割分担意識やそれに基づく社会慣行は依然として根強く、男女の自由な活動の選択の妨げ…

原典で確認 → 本文 4,781 文字
教育委員会要綱第8号 七飯町

七飯町町内会館等運営補助金交付要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成17年6月8日

(目的)第1条 この要綱は、町内会等が運営する町内会館等の管理運営にかかる経費の一部を予算の範囲内で補助することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (補助対象経費)第2条 この要綱において、補助対象経費は次のとおりとする。 (1) 需用費(燃料費、電気料、上下水道料) (2) 役務費(汲取手数料、浄化槽検査手数料) (3) その他管理運営に必要と認めた経費 (補助金の対象期間及び交付時期…

原典で確認 → 本文 881 文字 別表・様式 0/2 収録
条例第10号 七飯町

七飯町町民コミュニティ広場条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和60年9月27日

(設置)第1条 町民のコミュニティ活動の推進を図るため、七飯町町民コミュニティ広場(以下「広場」という)を設置する。 (名称及び設置場所)第2条 広場の名称及び設置場所は、次のとおりとする。 名称 七飯町町民コミュニティ広場 設置場所 七飯町本町6丁目568番地3 (使用の承認)第3条 広場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。 (使用の条件)第4条 町長は公益を害す…

原典で確認 → 本文 562 文字
条例第34号 七飯町

七飯町町民栄誉賞条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成20年12月24日

(趣旨)第1条 この条例は、広く町民に敬愛され、町民に明るい希望と活力を与えるとともに、本町の名声を高めることに顕著な功績のあった者に対し、その栄誉を称えることについて、必要な事項を定めるものとする。 (栄誉賞の授与等)第2条 町民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)は、本町住民若しくは本町出身者又は本町に所在する団体のうち、次の各号のいずれかに該当するものに対して授与する。 (1) スポーツ活動にお…

原典で確認 → 本文 925 文字
規則第24号 七飯町

七飯町町民栄誉賞条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成20年12月24日

(趣旨)第1条 この規則は、七飯町町民栄誉賞条例(平成20年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (表彰の種類)第2条 条例第2条第2項に規定する町民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)に準ずる表彰は、次のとおりとする。 (1) 特別スポーツ栄誉賞 (2) スポーツ栄誉賞 (3) 特別文化栄誉賞 (4) 文化栄誉賞 (5) 前各号のほか、町長が必要と認める賞 …

原典で確認 → 本文 1,321 文字 別表・様式 0/1 収録
規則第8号 七飯町

七飯町町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成16年4月23日

(目的)第1条 この規則は、七飯町町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (申請によらない行政サービス等)第2条 条例第11条第3項に規定する申請によらない行政サービス等とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 物品等の購入に関すること。 (2) 業務の委託に関すること。 (3) 工事の請負に関するこ…

原典で確認 → 本文 1,036 文字
条例第1号 七飯町

七飯町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成16年3月16日

目次 第1章 総則(第1条―第5条) 第2章 滞納者に対する制限措置及び滞納処分の手続 第1節 滞納者に対する制限措置(第6条) 第2節 督促及び滞納処分並びに財産調査(第7条―第10条) 第3節 納税確認及び行政サービス等の制限措置(第11条―第18条) 第3章 雑則(第19条―第21条) 附則 第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、七飯町町税等の滞納を放置しておくことが納税義務の履行におけ…

原典で確認 → 本文 4,855 文字 別表・様式 1/1 収録
条例第3号 七飯町

七飯町町道の構造の技術的基準等を定める条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月19日

(趣旨)第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項及び第45条第3項の規定に基づき、七飯町が管理する町道(以下「町道」という。)の構造の技術的基準及び町道に設ける道路標識の寸法並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項の規定に基づき、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路(七飯町が管理する道路をいう。)の構造…

原典で確認 → 本文 14,096 文字
規則第7号 七飯町

七飯町町道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月27日

(趣旨)第1条 この規則は、七飯町町道の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この規則において使用する用語は、道路法(昭和27年法律第180号)、道路構造令(昭和45年政令第320号)、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)及び条例において使用する用語の例による…

原典で確認 → 本文 4,227 文字 別表・様式 1/1 収録
条例第17号 七飯町

七飯町畜犬取締及び野犬掃とう条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月17日

(目的)第1条 この条例は、畜犬及び野犬による人又は家畜の危害を防止し、もって住民の安全を保持するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項の規定に基づき、畜犬取締及び野犬掃とうに関し必要な事項を定めることを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 畜犬 番犬、愛がん及び狩りょう等の目的で飼育する犬で所有者又…

原典で確認 → 本文 2,654 文字
規則第7号 七飯町

七飯町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月27日

(趣旨)第1条 この規則は、七飯町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成12年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (けい留の方法)第2条 条例第3条の規定によるけい留方法は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。 (2) 畜犬の飼育者に連絡できる呼びりん等の装置のない場合は、畜犬が…

原典で確認 → 本文 1,020 文字 別表・様式 0/7 収録
要綱第9号 七飯町

七飯町畜産経営維持緊急支援資金利子補給要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成22年12月28日

(趣旨)第1条 町長は、大家畜経営体が償還の困難な借入金を長期・低利の資金に借り換えることにより、経営の維持及び安定を図るため、大家畜経営体に対して畜産経営維持緊急支援資金(以下「緊急支援資金」という。)の融資をした組合に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付する。 (利子補給の対象)第2条 利子補給金は、畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要綱(平成21年6月3日付け21農畜機第1115号独立行政…

原典で確認 → 本文 1,577 文字 別表・様式 0/1 収録
要綱第6号 教育・子育て 七飯町

七飯町病児保育事業実施要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成23年11月28日

(目的)第1条 この要綱は、病気の回復期に至らないため集団保育等が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童を、一時的に預かり、保育することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって保護者の子育てと就労を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。 (実施主体)第2条 病児保育事業(以下「事業」という。)の実施主体は、七飯町とする。ただし、町…

原典で確認 → 本文 2,602 文字 別表・様式 0/5 収録
要綱第4号 福祉・健康 七飯町

七飯町知的障害者相談員設置要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成24年3月27日

(目的)第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づく知的障害者相談員は、社会奉仕の精神に基づき、知的障がい者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導、助言等を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び国民の知的障がい者援護思想の普及に資する業務を行い、もって知的障がい者の福祉の増進を図ることを目的として設置する。 (委嘱)第2条 町長は…

原典で確認 → 本文 1,434 文字 別表・様式 1/3 収録
規則第5号 福祉・健康 七飯町

七飯町知的障害者福祉法施行細則

制定/改廃日 (抜粋): 平成19年2月14日

七飯町知的障害者福祉法施行細則(平成14年11月29日規則第15号)の全部を改正する規則をここに公布する。 (目的)第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めると…

原典で確認 → 本文 2,238 文字 別表・様式 0/15 収録
条例第14号 教育・子育て 七飯町

七飯町社会教育委員の定数及び任期等に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月17日

(設置)第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。 2 前項の委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。 (定数)第2条 委員の定数は8人とする。 (任期)第3条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任…

原典で確認 → 本文 857 文字
条例第10号 教育・子育て 七飯町

七飯町社会教育施設整備等基金条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成3年9月30日

(設置)第1条 社会教育施設の整備及び図書事業その他の教育文化事業の振興に充てるため、七飯町社会教育施設整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立額)第2条 基金に積み立てる額は、指定の寄附金及び一般会計の歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める金額とする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 2 基金に属…

原典で確認 → 本文 1,029 文字

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